家族信託の受託者は、信託された財産の管理・運用・処分などの信託事務の処理の対価として、「信託報酬」 を受け取ることができます。

家族同士であれば報酬不要と思われがちですし、実務では信託報酬を設定することはあまり行われません。

ただし、受託者への信託報酬を生前贈与の代わりとしたり、信託財産の使い込み等などのトラブルを回避する手段としても有効となります。

今回は受託者の「信託報酬」について、報酬額の目安や注意点などを解説します。

まずは家族信託について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

要約

  • 受託者は、財産管理などの信託事務の対価として「信託報酬」を受け取ることができる
  • ただし信託報酬を受け取るときは信託契約書にその内容について規定しておく必要があるる
  • 信託契約書に信託報酬の規定がない場足、受託者は無報酬になるため注意が必要
  • 信託報酬の決め方は、家庭裁判所で定める成年後見人の報酬を参考に、約2万円~6万円程
  • 収益不動産がある場合は賃料収益の5%~10%程が一般的
  • 信託報酬を年度内に20万円以上受け取った場合、確定申告を行う必要があるので注意が必要

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信託報酬の定め方

信託法第54条には次のような定めがあり、家族信託の受託者は、信託事務の処理の対価として「信託報酬 」を受け取ることができます。

「受託者は、(中略)信託行為に受託者が信託財産から信託報酬(信託事務の処理の対価として受託者の受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)を受ける旨の定めがある場合に限り、信託財産から信託報酬を受けることができる。」

ただし、信託報酬の定めについては、信託契約に「信託報酬を受ける旨の定め」を置く必要があります。

例えば、月額で信託報酬を受け取る場合、

『信託報酬は月額金○○円とし、受託者は信託財産から直接信託報酬を受領する。』

また、収益を生む不動産を信託した場合など、定額ではないケースでは、

『月額として信託財産から生じる収益の〇%』

このような文言で定めることもできます。

いずれにしても信託報酬を支払う場合には、信託契約の中で報酬を支払う旨の設定が必要です。

例えば、自身で家族信託の契約書を作成する場合など、信託契約に信託報酬の定めがない場合、無報酬となりますので契約内容に注意しましょう。

自分で信託契約を作成する場合には多くの注意点があります。

こちらの記事『家族信託を自分で?手続きの流れや注意点を解説』『家族信託の流れを解説!自分でやることは可能?』でも解説していますので参考にしてみてください。

信託報酬額を決める際の目安と注意点

では、報酬額の目安は一体どのくらいなのでしょうか?

信託法では報酬額について上限や下限は決まっていないため、いくらで設定するのかは当事者の自由となります。

しかし、信託事務の内容に比べ高額な報酬額を設定してしまうと、報酬額とは名ばかりの「贈与」であるとみなされる危険性があるので注意が必要です。

そこで、一般的に報酬の目安として考えられているのが、家庭裁判所が定める成年後見人の報酬額である「月額2万円〜6万円程度 」という額です。

これは、信託された財産の管理など、受託者の役割が成年後見人と似ていることを根拠としています。

一方、収益を生む不動産を信託した場合など、「月額として信託財産から生じる収益の〇%」といった定率で報酬を決める際には、不動産管理会社に管理などを委託した際にかかる管理手数料である「収益の5~10%程度」を目安とすることが一般的です。

《受託者報酬の例》

  • 月額報酬の場合:月額2万円〜6万円程度
  • 定率報酬の場合:月額として信託財産から生じる収益の5~10%程度

上記はあくまでも目安であり、必ずしもこの範囲内でという理由はありませんが、報酬を贈与とみなされないよう金額には注意しましょう。

生前贈与の代わりとしての活用

不本意な贈与とみなされるのは避けたいところですが、信託報酬を生前贈与の代わりにする という目的で利用することもできます。

本来、生前贈与については、贈与の度に贈与する者と贈与を受ける者との間で贈与契約を締結する必要があります。

この贈与契約はあくまでも「契約」であるため、贈与をする者が認知症などになり判断能力が低下してしまった後は、贈与をすることができなくなります。

では、家族信託を活用すれば、受託者の権限で生前贈与を継続できるのでしょうか。

これは受託者としては義務違反に当たります。

受託者の判断で信託された財産から贈与することは、信託財産を減少させる行為であり、信託法上で定める受託者の管理義務に反することになるためです。

一方で信託報酬を定めて受託者への資金移動をする場合、財産を贈与する場合のようなその都度の契約は不要となるため、仮に判断能力が低下した後も受託者に報酬を支払い続けることができます。

とくに今後、税制改正により相続税と贈与税の一体化の議論が進められる傾向は続きますので、相続税対策の中心となる生前贈与の縮小も想定されるでしょう。

そのため、受託者への信託報酬を結果として生前贈与の代わりとして活用する方法は、今後さらに有効となっていく見込みです。

ただし、本来の受託者報酬の趣旨は税金対策ではなく、あくまでも「信託事務の処理の対価」であるため、実際の業務量とのバランスには注意しましょう。

また、信託報酬には収入として所得税が課税される ため、その点にも留意する必要があります。

まとめ

信託報酬の定め方や目安など参考になったでしょうか?

家族信託では、親から子に財産を信託するケースが大半であり、家族間の問題なので報酬をしないことが多いため、実務では信託報酬を設定することはあまり行われません。

しかし、信託報酬を設定すること自体は悪いことではなく、受託者に信託された財産を管理しているという自覚と責任を与えるために設定した方が良いケースもあります。

例えば、信託財産の使い込み等の可能性がある場合、報酬を定めておくことでトラブル回避の手段としても使えるのではないでしょうか。

受託者とのトラブルについて、こちらの記事『家族信託の受託者がお金を使い込んだら?』でも解説しています。

家族信託を安定的に利用するため、また、相応の報酬を与える目的や生前贈与の一つの手段として、ご紹介した内容をぜひ参考にしてみて下さい。

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