年齢を重ねると「認知症などによって、自身で財産の管理ができなくなったら」と不安に思うことがあるのではないでしょうか。
もし認知症などで意思能力や判断能力が低下したと判断されると、預貯金の引き出しが停止されたり、不動産の管理・売却などの法律行為を断られてしまいます。
これらは誰にでも起こりうるため、今、「家族信託」「後見人制度(法定後見・任意後見)」などの制度が注目されています。
この記事では、各制度についてそれぞれ比較していきます。将来の財産管理方法に不安のある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
家族信託と後見人制度
ご自身の認知能力や体力が低下してきたとき、家族や介護士の人にサポートを受けることが増えてくると思います。
金融機関によっては家族や代理人の名前を登録する制度もありますが、金融機関では本人の意思確認を行います。あくまでも取引意思が確認できる段階までしか利用できません。
また、仮に預金の入出金には困らないとしても、銀行以外の取引で困るケースもあります。
医療機関への入退院手続きや、介護施設への入所手続き、自宅の処分など、身近な法律行為は多数存在するのです。
そこで今、「家族信託」「後見人制度(法定後見・任意後見)」などの制度が注目されています。
「家族信託」「法定後見」「任意後見」の違い
まず、よく利用されている制度として、信託契約をする「家族信託」と、家庭裁判所の審判を経る「法定後見」「任意後見」制度があります。
いずれも財産管理についての制度ですが、それぞれ使いやすさの違いや、メリット・デメリットがあります。財産の管理方法やコストも大きく異なりますので、自分に合う方法を見つけて選び分けることが大切です。
【家族信託と後見人制度の違い】

制度によりこのような違いがあります。利用を考える際は、以下のような点を比較してみましょう。
どの制度を選ぶべき?選び方のポイントとは
各制度を選ぶ際には以下のような考え方があります。
ただし選ぶ際の重要なポイントとして、財産を所有する本人の意思能力の有無が重要な分かれ目となります。
- 本人の意思判断能力がある場合は「家族信託」「任意後見」の利用が可能
- 意思能力を失ってから利用を検討する場合は「法定後見」一択
- 自由な財産管理、身内で完結、費用面を抑えたい場合は「家族信託」
- 家族がなく「身上監護(法的手続きの代理)」が必要な場合は、後見制度(「任意後見」or「法定後見」)を利用
- 後見制度(任意後見・法定後見)は家庭裁判所の審判を要するため、希望の時期にすぐ終了することはできない
例えば、意思能力を失ってから利用を検討する場合は「法定後見」一択となります。
一方で、仮に認知症との診断を受けている場合でも、信託契約や任意後見契約が可能な判断能力が残っていれば、「家族信託」「任意後見」を選択することが可能です。
どのような契約であれば可能な段階にあるのか等、契約能力について司法書士等の専門家も相談を受けています。
なかには契約内容の理解に負担のない内容へ変更することで家族信託の利用が可能な場合もありますので、制度の選択に迷っている場合は、早期のご相談をお勧めします。
各制度でできる範囲
【1】「家族信託」で受託者ができる範囲
家族信託では「受託者」が委託者(財産所有者)から託された財産を管理・運用します。その権限は信託契約で定めることができるため、権限の範囲は自由に設定可能です。
財産の名義は受託者になり、受託者は「財産の形式上の所有者」という立場になるため、登記簿等にも「受託者」として名前を掲載することになります。
【家族信託】 | 受託者の業務 |
---|---|
主な仕事 | 委託者から託された財産を管理・運用 その権限の範囲は信託契約で自由に設定可能 |
本人がした行為の取消権 | あり |
財産状況などの報告 | 家庭裁判所へ年1回、報告する義務あり |
また、信託契約では家庭裁判所を介することなく財産の管理が可能となるため、この点が成年後見制度や任意後見制度と異なります。
【2】「法定後見(後見・保佐・補助)」で各後見人ができる範囲
成年後見人は、認知症発症などによって本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選任されます。
成年後見人の主な仕事は「財産管理」と「身上監護」です。
例えば、本人に代わって財産管理をしたり、生活に関わる法律行為を行ったり、施設への入所手続きなどを行ったりすることが可能となります。
また、成年後見人は、本人が行った一定の契約について(買い物などの行為を除き)、取り消すことができます。
後述の任意後見制度での任意後見人にはこの取消権は付与されていないので、成年後見制度の方が本人を保護するという面では安心と言えるでしょう。
【法定後見】 | 後見人・保佐人・補助人の業務 |
---|---|
主な仕事 | ・財産管理や身上監護 ・法律行為の代理 |
監督者 | 選定されることがある(後見監督人) |
被後見人の行為の取消権 | あり |
財産状況などの報告 | 家庭裁判所へ年1回、報告する義務あり |
なお、成年後見人になると、決められた期日までに家庭裁判所に報告を行う必要があります。
その後は、1年に1回、職務だけでなく被後見人の財産状況などについても家庭裁判所に報告する必要があります。
【3】「任意後見」で任意後見人ができる範囲
任意後見人は、任意後見契約の中の代理権目録に記載されている「財産管理」と「身上監護」に関する契約行為を行うことができます。
この契約行為は、家庭裁判所が選定した「任意後見監督人」の管理のもとで行います。
【任意後見】 | 任意後見人の業務 |
---|---|
主な仕事 | ・財産管理(資産の管理・売却など) ・身上監護(施設入居や医療など入退院手続き) |
監督者 | 必須(任意後見監督人) |
被後見人の行為の取消権 | なし |
財産状況などの報告 | 家庭裁判所へ年1回、報告する義務あり |
任意後見がスタートすると、任意後見人は、預貯金などの管理、不動産の管理や売却、施設入居や入退院などの契約行為などを行うことができます。
ただし定期的な報告が必要であり、あくまで本人の保護の観点で行うことが求められているため、家族信託とは異なり柔軟な財産管理は難しいといえるでしょう。
【注意点】「法定後見」「任意後見」はすぐに終了できない
よくある事情として、本人を支える家族が、何か制度を利用して今すぐ預金口座を解約したい、入所費用を捻出したいと希望しているケースもあります。
ただし、後見制度の申立をして利用開始すると、法定後見・任意後見は利用をすぐに終了することはできません。
親族の気持ちとして、もう利用は不要ではと思って希望しても、法定後見・任意後見は本人の症状回復などの要件を満たす必要があり、家庭裁判所の審判を経る必要があります。
とくに【2】法定後見では回復が認められるケースも少なく、実質的に本人死亡まで利用が続くことになります。このように法定後見・任意後見には一定の制約があるのです。
これから対策を考える場合は、本人の意思能力が要件となるため、できるだけ早い段階で各種制度を比較して調べておきましょう。
自由度の高い【1】家族信託がおすすめですが、信託契約には本人の意思能力が必要ですので、契約能力の件も含めて専門家へご相談ください。
家族信託と後見制度の違いや、どちらの制度を使うべきかについて、こちらの記事『家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?』でも解説しています。
各制度の費用
各制度で必要となる費用面を見ていきましょう。
[1]家族信託にかかる費用
家族信託では、実費や専門家への報酬など、以下のような費用がかかります。
一見、初期費用としては高めの印象ですが、毎月専門家への報酬が必要となる後見制度と比べると、トータルで低く抑えられるという特徴があります。
①公正証書作成手数料
信託契約書を公正証書で作成する際に公証役場に支払う手数料で、一般的に3万円〜11万円程度となります。
②不動産を信託する場合の登録免許税
不動産を信託する場合には、登録免許税がかかります。税額は固定資産評価額の0.3〜0.4%です。
《例》
不動産の固定資産評価額×0.4%(3000万円の不動産なら12万円)
不動産所有者は委託者から受託者へ移りますが、信託契約による変更のため、不動産の「取得税」はかかりません。
ただし、登記の際に信託登記という方法で登録を行うため、内容の難しさから司法書士へ登記を依頼するケースが一般的です。
そのため専門家へ依頼する際の報酬見積の中に、不動産の信託登記に関する費用(実費以外の専門家報酬)が含まれた額であるかどうかを確認しておくと良いでしょう。
③家族信託の内容決定や契約書作成、登記のために専門家に支払う費用
おおむね信託する財産の1%程度(最低金額として30万円程度という設定がされている場合が多い)
《例》
預金2000万円と評価額3000万円の不動産を信託した場合の手数料
(2000万円+3000万円)×1%=50万円
【概算】家族信託の初期費用
信託契約を自分で完了させた場合は①②の実費となります。信託財産が預貯金のみの場合や、相続のからまない契約の場合にご検討ください。
信託財産に不動産が含まれる場合や相続についても信託契約に盛り込む場合は、贈与税・相続税の課税関係と照らして誤りはないか等をクリアする必要があります。そのため専門家に依頼の上での契約作成がお勧めです。
専門家に依頼するケースでは①②③の合計となり、約70万円になります。
[2]法定後見(後見・保佐・補助)にかかる費用
法定後見については以下①〜⑤の費用が必要です。
① 裁判所に対して納める費用
② 医療機関に対して支払う費用
③ 公的証明書の取得費用
④ 専門家に申立手続きを依頼した場合の費用
⑤ 利用開始後の報酬
法定後見は、すでに本人の判断能力が低下した段階での手続きとなるため、②にて専用の診断書の取得が必要であったり、③により、現段階で他の後見人が存在しないかどうかを確認するための公的証明書が必要になるといった特徴があります。
最低限、必要な手数料として、申立手数料や、手続きに必要な公的書類の取得費用があり、これらの初期費用①〜③は合計で2万円前後です。
必要に応じて④専門家への依頼料、そして利用開始すると毎月必要となる⑤後見人への報酬があります。 ①~⑤の費用を順に見ていきましょう。
① 裁判所に対して納める費用
申立費用(貼用収入印紙):800円
登記費用(予納収入印紙):2600円
郵便切手(予納郵便切手):約3200〜3500円程度
※各家庭裁判所により金額や準備する切手の種類が異なります。
② 医療機関に対して支払う費用
法定後見制度を利用するには、主治医など医師が作成した「診断書(家庭裁判所の様式)」が必要です。
診断書の作成の費用は医療機関により異なりますが、おおよそ5千円〜1万円程度が相場となります。
また、申立てを行った後、診断書とは別途、医師による鑑定が必要とされる場合があるため、その場合は追加で費用が必要です。
③ 公的証明書の取得費用
書類 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
戸籍謄本 | 450円 | 費用申立ての添付書面 |
住民票又は戸籍の附票 | 300円 | 申立ての添付書面 |
登記されていないことの証明書 | 300円 | 本人に後見人がついていないことを証明 |
後見人候補者の住民票 又は戸籍の附票 |
300円 | 後見人の候補者がいる場合に添付 |
不動産登記事項証明書 不動産の固定資産評価証明書 |
600円 400円 |
本人の財産に不動産がある場合に添付 |
④ 専門家に申立手続きを依頼した場合の費用
司法書士などの専門家へ申立手続きを依頼した場合、専門家報酬が必要です。
- 専門家報酬(相場):10〜20万円
⑤ 利用開始後の報酬
報酬は被後見人の財産額などを踏まえて家庭裁判所が決定します。
報酬の相場 | 報酬 |
---|---|
親族などが法定後見人の場合 | (基本報酬)月額0〜5万円 |
司法書士などの専門家が法定後見人の場合 | (基本報酬)月額2〜6万円 |
付加報酬 ・特別に困難な業務が発生した場合 ・日常業務以外に特別な業務を行う場合 |
(内容に応じて) 基本報酬額の50%の範囲内で決定 |
上記を見ると、親族などが法定後見人に就けば費用を抑えられるように見えますが、家族の就任に加えて、後見人の財産管理の状況を監督する立場として「後見監督人」として選任されるケースがあります。
その場合は別途、監督人への報酬が必要となる場合があります。
[3]任意後見にかかる費用
任意後見制度にかかる費用は以下の通りです。
手続きに必須の①費用と、専門家へ依頼した場合の②報酬、そして制度の利用開始以降、毎月必要となる③報酬に分けられます。
①手続きにかかる費用
任意後見制度の利用には公正証書の作成が必須であるため、下記公証役場に支払う手数料が必要となります。
- 任意後見契約書作成費用:11000円
- 登記嘱託手数料:1400円
- 登記時に納付する印紙代:2600円
②司法書士に案文作成や公証役場とのやりとりのサポート依頼した場合の費用
- 報酬相場:10〜20万円
③任意後見制度の報酬相場
任意後見制度では、任意後見人への報酬に加えて、制度利用には任意後見監督人の選任が必須となります。
そのため報酬は、任意後見人および任意後見監督人の2者への支払いが必要です。
報酬の相場 | 報酬 |
---|---|
任意後見人への報酬 | (基本報酬)月額0〜5万円 |
司法書士などの専門家が任意後見人の場合 | (基本報酬)月額3〜6万円 |
任意後見監督人 | (基本報酬)月額1〜3万円 |
なお、任意後見監督人は家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門家が選任され、報酬金額は、被後見人の財産額などを踏まえて家庭裁判所が決定します。
後見制度の費用については、こちらの記事『【完全版】成年後見制度の費用・後見人への毎月の報酬について解説』でも解説していますのでご参照ください。
どの制度が適しているか見分けるポイント
上述しましたが、各制度を利用するには、財産を所有する本人の意思能力の有無が重要な分かれ目となります。
家族信託と後見制度、どの制度が適しているかについて、以下のようなポイントを参考にしてみてください。
(1)本人の意思判断能力がある場合は「家族信託」「任意後見」
(2)意思能力を失っている場合は「法定後見」一択
(3)自由な財産管理、コストで選ぶなら「家族信託」
(4)「身上監護」が必要な場合は「後見制度」を利用
(5)後見制度(任意後見・法定後見)は希望の時期にすぐ終了できない
これらの各特徴を解説していきます。
(1)本人の意思判断能力がある場合は「家族信託」「任意後見」
本人の意思判断能力がある場合は「家族信託」「任意後見」の利用が可能です。
仮に認知症との診断を受けている場合でも、信託契約や任意後見契約が可能な判断能力が残っていれば「家族信託」「任意後見」の契約は可能となります。
(2)意思能力を失っている場合は「法定後見」一択
意思能力がある場合は家族信託や任意後見の検討も可能ですが、意思能力をすでに失っていて任意後見の契約もしていない場は、家庭裁判所に「法定後見(後見・保佐・補助)」を申し立てる方法のみとなります。
選択肢が狭くなるため、老後の資産管理については早くからの備えが重要だといえるでしょう。
(3)自由な財産管理、コストで選ぶなら「家族信託」
家族信託は家族内で契約できる制度ですので、自由な財産管理ができ、裁判所などの第三者が関わることなく身内で手続きが完結します。
初期費用は任意後見よりも高くなることが多い家族信託ですが、「任意後見」は一度利用が始まると、任意後見監督人への報酬が、基本的に本人の死亡まで発生します。
報酬は月額2万円程度が一般的であり、報酬だけでも年間20万円超が必要となるのです。
その一方、家族信託では基本的に毎月のコストはありません。信託契約であるため初期の手続きはきちんと行うことが必要ですが、これらの点から家族信託はおすすめの方法だといえます。
また、家族信託には相続についての取り決めも可能になるという特徴があります。家族信託を利用することで終活を含めた相続対策になります。相続対策の具体例については、こちらの記事で紹介していますのでご参照ください。
→参考記事:『【家族信託を活用した相続対策】かかる税金や具体事例も紹介』
さらに委託者自身を起点とする相続だけでなく、次の世代の二次相続についても指定が可能です。一般的な遺言書との併用も可能であるため、設計の自由度が格段に上がる方法だといえるでしょう。
(4)「身上監護」が必要な場合は「後見制度」を利用
身寄りがいないケースなど、「身上監護(法的手続きの代理)」が必要な場合は、後見制度(「任意後見」or「法定後見」)を利用することになります。
身上監護には、介護施設・医療機関との契約・清算手続きが含まれ、これらの行為は後見人(法定後見人・任意後見人)のみ業務として行うことができます。
家族信託の「受託者」には認められていない代理行為です(委託者の家族であれば代理可能)。 そのため、周囲に親族がいないケースや身寄りのないケースでは、後見制度の利用が必須だといえます。
(5)後見制度は希望の時期にすぐ終了できない
後見制度(任意後見・法定後見)の終了には家庭裁判所の審判を要します。本人の症状回復などが証明され、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。
そのため、希望の時期にすぐ終了することはできない点に注意が必要です。
制度を使い分けるため早期の備えを
早期の段階であれば自由度の高い家族信託や任意後見を契約することも可能ですし、家族信託と任意後見制度であれば併用は可能です。
しかし本人の契約能力によっては他の方法を選べず、法定後見のみとなる可能性もあります。
それでも法定後見制度があることで、不可能だった各種手続きが可能となるなど、非常に助かるケースもあります。(関連記事:『【完全版】成年後見制度の手続きの流れや申立方法を司法書士が解説』)
本人の常況により利用できる制度は異なりますので、できるだけ選択肢のある早い段階で備えていくことをお勧めします。
その際、本人の意思能力等に不安がある場合は、司法書士等の専門家にて契約能力の確認を行うことができますのでぜひご相談ください。
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