親や自分が年齢を重ねると「認知症などによって、財産管理ができなくなったらどうしよう」と不安に思うことが誰しもあるのではないでしょうか。

認知症などによって意思能力が低下したと判断されると、預貯金の引き出しが停止されたり、不動産の管理・売却などの法律行為ができなくなってしまいます

これらは誰にでも起こりうる可能性があるため、昨今「家族信託」や「成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)」などの制度に注目が集まっています。

この記事では、家族信託・成年後見制度それぞれについて、特徴やメリット・デメリットを比較していきます。

要約

  • 家族信託と成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)は財産管理の制度
  • それぞれに使いやすさの違いや、メリット・デメリットがある
  • 財産を所有する本人の意思能力の有無で利用できる制度が分かれる
  • 本人の意思判断能力がある場合は「家族信託」または「任意後見制度」
  • 本人が意思能力を失っている場合は「法定後見制度」のみ
  • 選択肢があるうちに、老後の資産管理については早い段階で専門家に相談を

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家族信託と成年後見制度

認知症が進むと、家族や介護士などから日々の生活においてサポートを受けることが増えてくるでしょう。

たとえば生活費の引き出しのため、銀行に預金を引き出しに行くことも難しくなってくることもあります。

銀行によっては、家族や代理人の名前を登録する制度(代理人カード)もありますが、多くの銀行においては、あくまでも本人の取引意思が確認できる段階までしか代理人制度を利用することができません。

つまり認知症が進むと、代理人制度だけではできなくなることがいくつかあります。

銀行のサービスで「代理人カード(家族カード)」がありますが、高齢の親の認知症対策として十分と言えるのでしょうか? この記事では、本人のキャッシュカードを家族が管理するリスク、銀行の「代理人カード」、「家族信託」などを比較しながら司法書士が詳しく解説します。
銀行の代理人カードと家族信託、認知症対策になるのはどっち?

また認知症が進むと、銀行での預金の引き出し以外にも、医療機関への入退院手続きや介護施設への入所手続き、自宅の処分など、各種の法律行為ができなくなります。

このような事態を避けるため、昨今「家族信託」や「成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)」などの制度に注目が集まっています。

家族信託と成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)の違い

認知症対策でよく利用される制度として、家族間で信託契約を締結する「家族信託 」と、家庭裁判所の審判を経る「成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度) 」が挙げられます。

いずれも認知症対策として使える制度ですが、それぞれ特徴の違いや使いやすさ、メリット・デメリットがあります。

「家族信託」「法定後見制度」「任意後見制度」の違い

家族信託と後見人制度の違い

家族信託と後見人制度の違い

制度によって、財産管理の方法やかかる費用などが大きく異なりますので、ご本人やご家族の状況・意向に合う方法を見つけて選ぶことが大切です。

どの制度を選ぶべき?選び方のポイントとは

各制度を選ぶ際には、以下のような考え方があります。

選ぶ際の重要なポイントとして、財産を所有する本人の意思能力の有無 が非常に重要な分かれ目となります。

  • 本人の意思能力がある場合は「家族信託」または「任意後見制度」の利用が可能
  • 意思能力を失ってから利用を検討する場合は「法定後見制度」一択

例えば、意思能力を失ってから利用を検討する場合は「法定後見制度」一択となります。

しかし、仮に認知症との診断を受けている場合でも、信託契約や任意後見契約が可能な意思能力があると判断される状態であれば「家族信託」または「任意後見制度」を選択する可能性も残されています。

中には、契約内容の理解に負担のない内容へ変更することで家族信託の活用が可能な場合もあります。

どのような契約であれば可能な状況であるか等、意思能力の判断について司法書士等の専門家へ相談が寄せられています。

制度の選択に迷っている場合は、少しでも早い段階での相談をおすすめします。

現在日本は、世界でも類を見ないほどの「超高齢社会」になっています。 高齢者の財産管理としてよく知られている方法に「成年後見制度」がありますが、近年では「家族信託」を利用する人が増えてきています。 この記事では「家族信託」という制度がどのように認知症対策に役立つのか、また、認知症の進行状況に応じて利用できる制度について解説します。
認知症になっても家族信託はできる?いつまでに手続きをするべき?

また、財産管理をどのようにしたいか も重要なポイントです。

  • 自由な財産管理をしたい、裁判所や後見人ではなく家族で財産を管理したい場合は「家族信託」
  • 家族がおらず「身上保護(法的手続きの代理)」が必要な場合は、成年後見制度(「任意後見制度」or「法定後見制度」)

柔軟な財産管理をしたい、家族で財産を管理したい、といった場合には家族信託がおすすめと言えるでしょう。

任意後見制度・法定後見制度・家族信託で対応できること

それぞれの制度において、本人に代わってどのような手続きをすることができるのか、が異なります。

【1】「任意後見制度」で後見人ができること

任意後見人は、任意後見契約の中の代理権目録に記載されている「財産管理」と「身上保護」に関する契約行為 を行うことができます。

この契約行為は、家庭裁判所が選定した「任意後見監督人」の管理のもとで行います。

【任意後見制度】 任意後見人の業務
主な仕事 ・財産管理(資産の管理・売却など)
・身上監護(施設入居や医療など入退院手続き)
監督者 必須(任意後見監督人)
被後見人の行為の取消権 なし
財産状況などの報告 家庭裁判所へ年1回、報告する義務あり

任意後見制度がスタートすると、任意後見人は預貯金などの財産管理・不動産の管理や売却・施設入居や入退院などの契約行為などを行うことができるようになります。

ただし定期的な報告が必要でありあくまでも本人の保護の観点で行うことが求められていることから、家族信託のような柔軟な財産管理は難しいと言える でしょう。

【2】「法定後見制度(後見・保佐・補助)」で各後見人ができる範囲

成年後見人は、認知症発症などによって本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選任されます。

成年後見人の主な仕事は「財産管理」と「身上保護」です。

例えば本人に代わって財産管理をしたり、生活に関わる法律行為を行ったり、施設への入所手続きなどを行うことが可能 です。

また、成年後見人は本人が行った一定の契約について(買い物などの行為を除き)、取り消すことができます。

訪問販売や通販などで本人が必要のないものを買ってしまった場合でも、それが日常生活に関係のない物である場合は後からキャンセルすることができます。

このように本人の財産を守ることができる仕組みとなっているのです。

前述の任意後見制度での任意後見人にはこの取消権は付与されていません。
成年後見制度の方が、本人を保護するという面では安心と言えるでしょう。

【法定後見制度】 後見人・保佐人・補助人の業務
主な仕事 ・財産管理や身上保護
・法律行為の代理
監督者 選定されることがある(後見監督人)
被後見人の行為の取消権 あり
財産状況などの報告 家庭裁判所へ年1回、報告する義務あり

なお成年後見人になると、決められた期日までに家庭裁判所に報告を行う必要があります。

その後も年に1回、職務だけでなく被後見人の財産状況などについても家庭裁判所に報告する必要があります。

【3】「家族信託」で受託者ができる範囲

家族信託では受託者(財産を託される人・子)が委託者(財産所有者・親)から託された財産を管理・運用します。

その権限は信託契約で定めることができるため、権限の範囲は自由に設定が可能です。

財産の名義は受託者になり、受託者は「財産の形式上の所有者」という立場になるため登記簿等にも「受託者」として名前を掲載することになります。

【家族信託】 受託者の業務
主な仕事 委託者から託された財産を管理・運用
その権限の範囲は信託契約で自由に設定可能
本人がした行為の取消権 あり
財産状況などの報告 受益者へ報告する義務あり

また、家族信託の信託契約では家庭裁判所を介することなく財産管理が可能 となるため、この点が成年後見制度・任意後見制度との大きな違いだと言えるでしょう。

【注意点】「法定後見制度」「任意後見制度」はすぐに終了できない

成年後見制度の申立をして制度の利用を開始すると、法定後見制度・任意後見制度ともに、すぐに利用を終了することはできない点に注意しましょう。

家族が「もう不要」だと終了を希望しても、制度の利用を中止するには法定後見制度・任意後見制度は本人の保護を目的としていることから、終了するには症状回復などの要件を満たす必要があり、かつ家庭裁判所の審判も必要です。

特に認知症を起因とする成年後見制度では回復が認められるケースも少ないため、一度開始すると実質的に本人が亡くなるまでやめることはできず 、その間の後見人への報酬が発生し続けるという特徴があるのです。

このように法定後見制度・任意後見制度には一定の制約があります。

一方、自由度の高い家族信託が最もおすすめではありますが、家族信託を契約するには本人の意思能力が必要 です。

これから対策を考える場合は、本人の意思能力の状態もふまえ、できるだけ早い段階で各種制度を比較し専門家へご相談ください。

成年後見制度のデメリットに関しては、下記記事で詳しく解説しています。

この記事では、成年後見制度の注意点やデメリットの中から、5つのポイントに絞って解説します。家族が将来、同制度を利用するかもしれないと考えている場合はぜひ参考にしてみてください。
成年後見制度の5つのデメリットとは?利用による問題点や生じた事例と対策も解説

任意後見制度・法定後見制度・家族信託の費用

各制度の利用において必要となる費用を確認していきましょう。

[1]任意後見制度にかかる費用

任意後見制度にかかる費用は以下①〜③の通りです。

  1. 手続きにかかる費用
  2. 専門家へ手続き等を依頼した場合の報酬
  3. 制度の利用開始以降、毎月必要となる報酬

それぞれ詳しく確認していきましょう。

①手続きにかかる費用

任意後見制度の利用には公正証書の作成が必須であるため、公証役場に支払う下記の手数料が必要です。

  • 任意後見契約書作成費用:11000円
  • 登記嘱託手数料:1400円
  • 登記時に納付する印紙代:2600円

②司法書士等の専門家に案文作成や公証役場との連携を依頼した場合の報酬

  • 報酬相場:10〜20万円

③任意後見制度の報酬相場

任意後見制度では任意後見人への報酬に加えて、制度を利用するには任意後見監督人の選任が必須 です。

そのため、報酬は任意後見人および任意後見監督人の二者への支払いが必要となるのです。

報酬の相場 報酬
任意後見人への報酬 (基本報酬)月額0〜5万円
司法書士などの専門家が任意後見人の場合 (基本報酬)月額3〜6万円
任意後見監督人 (基本報酬)月額1〜3万円

なお、任意後見監督人は家庭裁判所の判断で弁護士・司法書士などの専門家が選任され、報酬金額は被後見人の財産額などをふまえて家庭裁判所が決定します。

[2]法定後見制度(後見・保佐・補助)にかかる費用

法定後見制度ににかかる費用は以下①〜⑤の通りです。

  1. 裁判所に対して納める費用
  2. 医療機関に対して支払う費用
  3. 公的証明書の取得費用
  4. 専門家に申立手続きを依頼した場合の費用
  5. 利用開始後の報酬

最低限の手続きに必要な手数料として申立手数料・公的書類の取得費用があり、これらの初期費用1.〜3.は合計で2万円前後です。

その他にも2.で専用の診断書の取得が必要であったり、3.により現段階で他の後見人が存在しないかどうかを確認するための公的証明書が必要になるといった特徴があります。

必要に応じて4.専門家への依頼料、そして利用開始すると毎月必要となる5.後見人への報酬が発生します。

1〜5の費用を詳しく確認していきましょう。

1. 裁判所に対して納める費用

申立費用(貼用収入印紙):800円
登記費用(予納収入印紙):2600円
郵便切手(予納郵便切手):約3200〜3500円程度 ※各家庭裁判所により金額や準備する切手の種類が異なる。

2. 医療機関に対して支払う費用

法定後見制度を利用するには、主治医など医師が作成した「診断書(家庭裁判所の様式)」が必要です。

診断書の作成の費用は医療機関により異なりますが、おおよそ5千円〜1万円程度が相場です。
また申立てを行った後は診断書とは別途、医師による鑑定が必要とされる場合があり、追加で費用が発生します。

3. 公的証明書の取得費用

書類 費用 備考
戸籍謄本 450円 費用申立ての添付書面
住民票又は戸籍の附票 300円 申立ての添付書面
登記されていないことの証明書 300円 本人に後見人がついていないことを証明
後見人候補者の住民票
又は戸籍の附票
300円 後見人の候補者がいる場合に添付
不動産登記事項証明書
不動産の固定資産評価証明書
600円
400円
本人の財産に不動産がある場合に添付

4. 専門家に申立手続きを依頼した場合の費用

司法書士などの専門家へ申立手続きを依頼した場合、専門家報酬が必要です。

  • 専門家報酬(相場):10〜20万円

5. 利用開始後の報酬

報酬は被後見人の財産額などを踏まえて家庭裁判所が決定します。

報酬の相場 報酬
親族などが法定後見人の場合 (基本報酬)月額0〜5万円
司法書士などの専門家が法定後見人の場合 (基本報酬)月額2〜6万円
付加報酬
・特別に困難な業務が発生した場合
・日常業務以外に特別な業務を行う場合
(内容に応じて)
基本報酬額の50%の範囲内で決定

上記を見ると、親族などが法定後見人に就けば費用を抑えられるようにも見えるでしょう。

しかし親族などの就任に加えて、後見人の財産管理の状況を監督する立場として「後見監督人」が選任されるケースもあるのです。

その場合は別途、監督人への報酬も必要になるでしょう。

[3]家族信託にかかる費用

家族信託を活用する際にかかる実費や専門家への報酬などの費用をご紹介します。

一見、初期費用だけでは高い費用がかかる印象ですが、継続的な専門家への報酬が必要となる成年後見制度と比べるとトータルで低く抑えられる という特徴があります。

1. 公正証書作成手数料

信託契約書を公正証書で作成する際に公証役場に支払う手数料で、一般的に3万円〜11万円程度です。

2. 不動産を信託する場合の登録免許税

不動産を信託する場合は、登録免許税がかかります。
税額は固定資産評価額の0.3〜0.4%です。

《例》不動産の固定資産評価額×0.4%(3000万円の不動産なら12万円)

不動産所有者は委託者から受託者へ移りますが、信託契約による変更のため不動産の「取得税」はかかりません。

ただし信託登記という方法で登録を行うため、司法書士へ登記を依頼する 必要があります。

そのため専門家へ依頼する際の報酬見積の中に、不動産の信託登記に関する費用(実費以外の専門家報酬)が含まれた金額であるかどうかを確認しておくと良いでしょう。

3. 家族信託の内容決定や契約書作成、登記のために専門家に支払う費用

信託する財産の1%程度 と考えておくと良いでしょう。

最低金額として30万円程度という設定がされていることが多いです。

《例》預金2000万円と評価額3000万円の不動産を信託した場合の手数料
(2000万円+3000万円)×1%=50万円

【概算】家族信託の初期費用

信託契約を自分で完了させた場合は1. 2.の実費のみとなります。
信託財産が預貯金のみである場合や、相続につながらない契約の場合にはご検討ください。

信託財産に不動産が含まれる場合や、相続についても信託契約に盛り込む場合は、贈与税・相続税の課税関係と照らし合わせ、誤りがないか等をクリアする必要があります。

そのため専門家に依頼の上で、より適切な契約作成へと進めていくことがおすすめ です。

専門家に依頼する場合は1~3の合計金額が必要な費用となり、約70万円になります。

家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。
【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?司法書士が解説

<まとめ>任意後見制度・法定後見制度・家族信託のどれを使うべきか

最後に、これまで述べてきたポイントをまとめます。

(1)本人の意思能力がある場合は「家族信託」または「任意後見制度」
(2)意思能力を失っている場合は「法定後見制度」一択
(3)自由な財産管理・費用で選ぶなら「家族信託」
(4)家族がなく「身上保護」が必要な場合は成年後見制度(任意後見制度・法定後見制度)
(5)成年後見制度は基本的に途中で終了できない

これらの詳細については、以下の通りです。

(1)本人の意思判断能力がある場合は「家族信託」または「任意後見制度」

本人の能力がある場合は「家族信託」または「任意後見制度」の利用が可能 です。

仮に認知症との診断を受けていても、信託契約や任意後見契約が可能な意思能力が残っていれば「家族信託」または「任意後見制度」の契約が可能な場合もあります。

(2)意思能力を失っている場合は「法定後見制度」一択

意思能力をすでに失っていて、任意後見制度の契約もしていない場合は、家庭裁判所に「法定後見制度(後見・保佐・補助)」を申立てる方法のみ、選択が残されています。

このように選択肢が法定後見制度のみに限られてしまう前に、少しでも早く将来に備えることをおすすめします。

(3)自由な財産管理・費用で選ぶなら「家族信託」

家族信託は家族内で契約を結ぶ制度であることから、自由な財産管理ができ、また裁判所などの第三者が関わることなく家族内で手続きが完結します

初期費用は任意後見よりも高くなることが多い家族信託ですが、「任意後見制度」は一度利用が始まると、任意後見監督人への報酬が、基本的に本人が死亡する時まで発生します。

報酬は月額2万円程度が一般的であり、報酬だけでも年間20万円を超える費用が必要となるのです。

一方で、家族信託では基本的に毎月の費用はありません。

家族間の契約であっても信託契約であるため、初期の手続きはきちんと行うことが必要ですが、定期的な費用がかからない点では家族信託はおすすめの方法 だと言えます。

また、家族信託には相続に関する取り決めも可能になるという特徴があります。
家族信託を利用することで、いわゆる終活を含めた相続対策ができるようになるのです。

さらに、委託者自身を起点とする相続だけでなく次の世代への「二次相続」も指定することが可能です。

一般的な遺言書との併用も可能であるため、設計の自由度が格段に高い方法だと言えるでしょう。

(4)「身上保護」が必要な場合は成年後見制度(任意後見制度・法定後見制度)

身寄りがないケースなど「身上保護(法的手続きの代理)」が必要な場合は、成年後見制度(「任意後見制度」or「法定後見制度」)を利用することになります。

身上保護には、介護施設・医療機関との契約・清算手続きが含まれます。

これらの行為は後見人(法定後見人・任意後見人)のみが業務として行うことができ、家族信託の「受託者」には認められていない代理行為です(委託者の家族であれば代理可能)。

そのため、周囲に親族・身寄りがないケースでは成年後見制度の利用がおすすめとなります。

(5)成年後見制度は基本的に途中で終了できない

成年後見制度(任意後見制度・法定後見制度)の終了には家庭裁判所の審判を要します。

本人の症状回復などが証明され、さらには家庭裁判所の審判を受ける必要もあります。

そのため、希望の時期にすぐ終了することはできない 点に注意が必要です。

早めの対策・備えが大事

「認知症などによって、財産管理ができなくなったら」という不安を解決する手段である「家族信託」と「成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)」それぞれの特徴を解説しました。

ご家族や本人の状況によってベストな解決方法もさまざまであることから、まずは、それぞれの制度の特徴を理解することが重要です。

早期の段階であれば、より自由度の高い家族信託や任意後見制度の契約も検討できます。

しかし本人の意思能力の状態によっては選択肢が限られ、解決方法としては法定後見制度の利用しか残されていないという事態にもなるでしょう。

それでも法定後見制度を利用することで、不可能だった各種手続きが可能となるなど助かるケースもあります。

状況によって利用できる制度の選択肢が異なることから、できるだけ早い段階で備えるための検討が必要であると言えます。

その検討の際に本人の意思能力等に不安がある場合は、司法書士等の専門家に契約能力の確認を行うこともできますので、ぜひ少しでも早く相談すると良いでしょう。

ご自身や、ご家族の将来の財産管理に不安がある方はぜひご相談ください。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します

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