ご高齢の方の財産管理を家族内で守っていく方法として、家族信託という制度が注目を集めています。

高齢になると多くの方が発症しやすい認知症ですが、症状の進行によっては日常生活や自身の財産の管理をしにくくなり、社会問題となっているためです。

家族信託の手続きを行っておけば、財産の所有者の方が認知症になってしまっても、家族が代わりに口座から引き出したり、売却したりすることが可能となります。

ご高齢の方がいらっしゃるご家庭を中心に多く利用されている家族信託ですが、この記事では「家族信託をお勧めできないケース」の特徴を3つご紹介したいと思います。

【参考記事】
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを説明します
家族信託は危険?実際に起こったトラブルや回避方法
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認知症が進行すると生じやすい資産トラブル

認知症は一つの例ですが、高齢になった方の意思能力が低下することで、以下のような資産トラブルが起きやすくなります。

高齢になった方のサポートをしている家族にとって、非常に困った状況になってしまうのです。

  • 認知症の方の名義の口座から預金が引き出せない
  • 認知症の方の名義の不動産が売却できない
  • 認知症の方の名義の有価証券が売却できない

これらの問題に備えるために用いられるのが、「家族信託」という制度です。

家族信託は、認知症になる可能性のある方(家族信託の「委託者」)の財産を家族が「受託者」として預かることができ、預かった銀行預金・不動産・有価証券などの財産を受託者の名義に変更して管理します。

家族信託が適さないケース

ここで、認知症など本人の意思能力が低下した場合に備えて家族信託が注目を集めていますが、「家族信託を利用すべきではないケースもあります。その特徴をご紹介します。

【1】すでに重度の認知症を発症

家族信託とは、財産を預ける人と預かる人との間で契約が締結されることにより開始します。そのため、家族信託の手続きを開始するためには、委託者の意思能力が必要になります。

もし、財産を預けようとする委託者がすでに重度の認知症を患っていて、意思表示が全くできないような場合には、家族信託を行うことができません。

では、どの程度の判断能力があれば、家族信託の契約の締結ができるのでしょうか。

これには、法的に決まった基準があるわけではないため、非常に難しい判断となります。家族信託は法的な契約でもあるため、少なくとも以下のような内容を委託者本人が理解している必要があります。

《委託者の理解力について》

  • 家族信託を利用する財産の内容 (銀行預金であれば、金額や預金先の銀行・不動産であれば場所等)
  • 家族信託を利用する目的 (自分の認知症対策のために行う等)
  • 家族信託を利用することの効果 (財産の管理が自分から家族に移管すること等)

ご本人の判断能力が乏しい状態にもかかわらず、安易に家族信託の手続きを行ってしまうことは、後々、ご家庭内でのトラブルを誘発しかねません。

過去には、弟が父と行った家族信託契約を巡って、兄が弟に対して、契約無効を主張して訴訟を起こすといった事例もありました。

そのようなトラブルを避けるためにも、委託者本人の判断能力の有無について慎重に判断をする必要があります。

【2】財産管理の適任者について不安がある

家族信託という制度は、財産を預ける「委託者」と、依頼されて預かる「受託者」との信頼関係が基礎になっています。

そのため、ほとんどの家族信託が、信頼関係のある親子の間で利用されています。

財産の預け先(受託者)の候補者が、お金使いが荒かったり、他人のお金を使い込んでしまうような可能性のある場合には、家族信託を行うべきではないといえます。

また、中には、「子どものことは信頼しているのだけれど、お金を子ども一人に管理を任せるのは負担が大きいのではないか」という方もいらっしゃいます。

そのようなケースでは、受託者の財産管理状況をチェックできる仕組みを信託契約の中に設けることをお勧めします。

財産の管理方法をチェックする仕組みとしては次のような方法があります。

[対策法1]定期的に財産の収支を報告してもらう

家族信託がスタートした後、その残高や財産の用途などを、預かっている人(受託者)が、預けている人(委託者)に対し書面などで報告をする方法です。

この方法は、報告の仕方や時期、頻度等を家族信託の契約書で定めておくことで採用できます。

ただし、財産を預けている本人(委託者)が認知症を発症した後は、預かっている人(受託者)からの報告を受けたとしても、その内容を理解することが難しいというデメリットもあります。

[対策法2]第三者に財産の収支をチェックしてもらう

信託財産の残高や財産の用途などを、第三者がチェックする方法です。

財産を預かっている人(受託者)の財産管理状況をチェックをする第三者のことを、「信託監督人」といいます。この第三者は、信頼できる人物であれば、家族以外の人に依頼をしても問題はありません。

財産を預かっている人(受託者)のほかに家族に適任者がいる場合にはその人物でもいいですし、司法書士や税理士などの専門家に費用を支払って依頼することもできます。

このように、家族信託では、財産を預かる人(受託者)の財産管理をチェックする仕組みを採用することができますので、ご家庭の事情に応じて仕組みの採用を検討するとよいでしょう。

【3】資産保有者が信託を拒否

注意したいのが、財産保有者本人のご意向です。

ご高齢の親を持つ家族の多くは、認知症や疾患等のリスクに備えて、できるだけサポートできるよう、財産の管理を任せてほしいという気持ちがあるとします。

一方で、ご高齢者本人にとっては、その財産は自身で築いてきた大切な財産であり、また、詳しい預金額や財産状況を人に知られたくないと思われている方もいらっしゃいます。

また、軽度の認知症を患われている方の中には、「取られてしまうのでは…」と被害妄想を持ってしまう方もいらっしゃいます。

本人の意向をくみ取って

このように、資産のことを話題に持ち出す際には、ご本人の気持ちを思いやることが大切だといえます。

相談の中でも、「親が財産の状況を教えてくれない」「認知症対策の話をしても、はぐらかされる」「話に出すだけで機嫌が悪くなる」などのお声をいただきます。

サポートする側は良かれと思っていても、ご本人の気持ちや不安な心理があるのかもしれません。家族だからこそ、そういう気持ちを思いやる心が大切だといえます。

家族信託は、預ける人(委託者)と預かる人(受託者)の合意によって成立します。

ご本人のために手続きを行っておいた方がいいと思われるような場合でも、ご本人の同意を得ずに家族信託の手続きを行うことはできません。

もし、ご本人の同意を取り付けることができずにお困りの場合は、次のような対処方法を試してみることをお勧めします。

解決策(1)すこし時間をおく

時間が経つと気持ちも変化することがあります。

その日のうちに何とか話を進めようとせず、資産のことや家族信託の手続きに前向きになれるタイミングで手続きを進めるのがよい場合もあるでしょう。

解決策(2)専門家を交えて話をする

家族の話は聞いていられないけれど、専門家の話なら聞いてみたい、ついつい真剣に聞いてしまう、というのはよくあることだと思います。

そのような効果を期待して、家族会議に専門家を交えてみる方法もあります。しっかりとお話を聞いていただく環境を作ることをお勧めします。

解決策(3)話の切り口を変える

「家族を信頼して財産の話をしてほしい」という提案を拒まれているような場合には、話の切り口を変えてみましょう。

今後、必要になる老後資金と、子の経済状況の話をする方法があります。

例えば、子世帯の現在の資産や収入の状況を示した上で、一般的な介護関連の費用について話をします。

「これから親の介護費用をどうするか」「立替えが必要だとしたら、子世帯の現状では非常に厳しい」などの実状を話します。

このように話の切り口を変えることで、ご本人が介護や今後の財産管理について、どのように考えられているのか、お考えを聞くことができる場合もあるのです。

まとめ

家族信託の手続きは、ご高齢の方の財産を家族が管理することができる非常に有用な制度です。

しかし、本来、家族信託が適切でない場合であるにもかかわらず、手続きを無理に進めてしまうと、後々のトラブルにつながる場合もあるため注意が必要です。

「親との話が進まない…」という時期もあるでしょうが、焦らず気持ちの変化を待つことも大切です。

その際、信託契約関連に実績を有する専門家に相談しながら説明などに加わってもらう方法もお勧めします。

また、家族信託の契約で、他に注意すべき項目や手順もあります。

信託契約はどのような構成にすると良いのか、専門家にぜひご相談ください。

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