家族信託の一般的なイメージは、親の認知症対策のため親が持つ資産(アパート、自社株、金銭など)を子が管理していくというパターン(委託者が父親、受託者が息子)だと思います。

受託者は一般的に1人でも大丈夫ですが、個人だけではなく「法人」が受託者になる こともできるのです。(関連記事『家族信託で受託者になれるのは誰?』)

今回は家族信託で法人を受託者とするケースやそのメリット・デメリットについて解説します。

要約

  • 家族信託の受託者は「個人」だけでなく「法人」でも可能
  • 受託者になれる法人は「一般社団法人」のみ
  • 株式会社や合同会社では営利目的とみなされ、信託法に違反する可能性があるため不可
  • 受託者を「法人」とした場合、受託者の死亡や認知症などのリスクを防ぐことができる
  • 「法人」に自社株を家族信託すると、法人のメンバーで協力しながら議決権を行使できる
  • 受託者を「法人」とした場合、維持費等で年間15~20万円のコストがかかるため注意
  • 受託者を「法人」とする場合は契約の内容以外に法人の定款も必要なため、専門家に相談を

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※家族信託の契約や利用の流れについてはこちらの記事でも解説しています。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します

受託者になれる法人は「一般社団法人」

受託者が「法人」となる場合、この法人は、家族の資産を管理する目的の個人的な法人(ファミリーカンパニー) を指します。

「法人」には株式会社などの種類がありますが、家族信託のためのファミリーカンパニーの場合は、「株式会社」や「合同会社」とすることはお勧めしていません。

その理由は、株式会社や合同会社では営利を目的とする会社とみなされるため、信託業法との関係から法律違反とみなされる恐れがあるからです。

そのため家族信託の受託法人については、「一般社団法人」 として設立するようにします。

受託者が「個人」「法人」の場合の特徴

まずは受託者が「個人」「法人」である場合の特徴をまとめました。

受託者が「個人」の場合の信託の特徴

① 受託者の死亡、受託者自身の高齢化などのリスクがある
② 意思決定権が子供に移る
③ コストがかからない

受託者が「法人」の場合の信託の特徴

①長期に渡る信託を安定して運用できる
②親子で協力して意思決定できる
③コストがかかる

受託者を法人とする場合、資産保有者である委託者自身も法人の構成員として入ることができるため、希望するうちは委託者も意思決定に参加することができるというメリットがあるのです。

受託者が「法人」の場合のメリット

受託者を法人とした場合のメリットを見ていきたいと思います。

メリット[1]受託者の不存在が回避できる

親の資産を子が受託者として管理していく一般的な家族信託を例に考えましょう。受託者が1人のみの場合、委託者の認知症の進行だけでなく、受託者側にも一定のリスクが存在します。

  • 委託者よりも先に死亡するリスク
  • 受託者自身が認知症になり親の財産管理が難しくなる「受託者の高齢化に伴うリスク」

受託者が個人(1名のみ)の場合、このような「受託者の死亡のリスク」や「受託者の高齢化に伴うリスク」も考えられます。

そのため代々引き継いでいる収益不動産を信託資産とする場合など、長期にわたる受託者としての仕事がある場合、法人にすることで安定的に経営を継続できるというメリットがあるのです。

例えば、先祖代々の土地を引継いで子供や孫に承継先を決めていく信託(受益者連続型信託)の場合、信託の期間が約60〜70年に及ぶこともあります。

受託者を一般社団法人とすることで受託者の不存在を回避し、長期にわたる信託の安定的な運用 が可能となります。

なお、社団法人を受託者とした場合、社団そのものの構成メンバーは必要に応じて(メンバーの一部が死亡した場合など)、変更する必要があります。

この点については定款規定によってメンバー変更のルールを設けておきましょう。

メリット[2]意思決定権が完全に世代交代するのを回避できる

家族信託を早めに契約して備えておきたいものの、受託者を子1名とした場合、「意思決定権が完全に1名に移ってしまう」という点がネックになるという問題があります。

例えば、オーナー経営者が自社株の信託をする場合、自社株をそのまま次世代に渡してしまうと、議決権も一緒に次世代に移ってしまいます。

そのため、自身の認知症対策はしたいが、次世代に議決権を渡すにはまだ早いと考えるオーナー経営者の場合、家族信託そのものを躊躇してしまうこともあるでしょう。

ここで、現経営者の父親と次世代の息子をともに構成員とし、かつ父親が元気なうちは父親が運営権限を有する形の一般社団法人を設立したとします。

その上で自社株を信託することで、この議決権の問題を解決することができるようになります。

一般社団法人に自社株を信託することにより、議決権自体は一般社団法人が有しますが、議決権の実態は法人メンバーである父親と息子にあり、協力して議決権を行使(意思決定)する ことができるのです。

また、一般社団法人の構成メンバーや役員は、父親や息子の状況次第で変えていくことができますので、将来の事業承継の形についても、柔軟性を持たせておくことができます。

受託者が「法人」の場合のデメリット

一方で、一般社団法人を受託者とした場合「コストがかかる」というデメリットがあります。
例えば、以下のようなコストがかかります。

① 法人設立費用 登録免許税:約6万円/定款認証費用:52,000円
② 法人住民税均等割 最低額:毎年7万円
③ ②について税務申告をする場合の税理士報酬
④ 役員変更登記 ※2年に1回の役員変更登記が必要となる

①~④を含め1年あたり平均15~20万円のコスト となりますので、受託者を法人とするかどうかについて検討する場合は、このコスト感も含めて検討するようにしましょう。

受託者を複数名にするメリット・デメリットについてはこちらの記事でも解説しています。
→『受託者複数は可能?兄弟全員を受託者とする家族信託はできる?

まとめ

家族信託の受託者を法人とするメリットは非常に大きいですが、コストの問題もあるため、一概に法人が適しているということもできません。

ただし、信託中に受託者が死亡した場合などに備えることが出来るようになるため(関連記事『家族信託中に受託者が死亡した時の対応・対策まとめ』)、将来にわたってどの程度、信託の形を維持する必要があるか、親族の年齢面なども踏まえて検討していくとよいでしょう。

また、法人を受託者とする場合には、信託契約の内容だけでなく法人の定款の設計も必要となるため、専門家に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。

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