この記事では「家族信託の重要人物〜信託監督人〜」と題して、家族信託における「信託監督人」についてお伝え致します。
家族信託では委託者は資産の管理・運用を受託者に依頼しますが、さまざまな理由から、受託者の財産管理に不安があるケースもあると思います。
そのような場合に活用できる信託監督人について、この記事でご紹介します。
要約
- 信託監督人は受益者のためにきちんと信託の内容が尊守されているかについて、受託者の監視・監督を行う
- 高額な信託財産の管理など、当事者とは別の第三者に監視・監督をしてもらったほうがよい場合などに置かれる
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人、当該信託の受託者は、信託監督人になることはできない
- 信託監督人の存在が、より家族信託を安心・安全なものにする
家族信託をご検討中の方へ

目次
受託者の義務と信託監督人
家族信託は、信託契約をもとに財産所有者である委託者が、受託者に財産を託します。
【2023最新】家族信託とは?メリット・デメリット・費用について|家族信託をわかりやすく説明します
家族信託は「認知症による資産凍結」などを防ぐ法的制度のこと。自分の財産(不動産、預貯金など)を管理できなくなったときに備えて、自分が保有する財産の管理や運用、処分をする権利を家族に与えておくことができる仕組みです。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットを解説します。
財産の管理方法や受託者に認められた権限などは、すべて信託契約の内容で定められ、受託者は契約内容を遵守する義務があります。
しかし、信託会社や信託銀行などが受託者を務める商事信託と違い、家族信託においては、受託者が法律や財産管理について慣れていないケースもあります。
受託者は委託者が信頼できる人物であれば誰でも指定することができますが(参考記事:家族信託で受託者になれるのは?)、家族であっても年数の経過とともに信託財産の管理が難しくなってしまうこともあるでしょう。
信頼している家族でも、受託者がお金を使い込んでしまうかも、契約内容をないがしろにしてしまうかも…という不安もよくある心配事だと思います。
このような場合に備えて、受託者の財産管理方法は適切か、きちんと契約内容を遵守しているのかを監視、監督する役割を設置することができます。この役割が 信託監督人 です。
【事例】信託監督人の仕事
ここからは、具体的にAさんのケースをもとに、信託監督人の役割について説明します。
Aさんには、長男と次男の二人の子供がいます。
長男は自立をしていて、特段心配することはないのですが、次男は障害を抱えており、自分一人で生活をすることが難しい状態です。
Aさんは、自分の死後、次男が長男のサポートを受けながら生活できるように、家族信託を利用することにしました。
信託契約の概要は次の通りです。
- 委託者 Aさん(父)
- 受託者 長男
- 受益者 次男
ただし、次男が受益者になるのは、Aさんの死亡後です。
Aさんの死後、長男は次男のために、Aさんの残した財産を管理していく内容の家族信託契約を締結したわけです。
Aさんは、長男を信頼していますが、やはり、自分の死後、長男が信託契約の内容を守らなくなってしまい、次男の生活に支障がでることを心配しています。
このような、受託者に手放しで依頼できないような場合でも、信託契約で信託監督人を選任すれば、受託者の業務を監督してもらうことができます。
信託監督人には、受託者を監督するために必要な権限が認められています。
《信託監督人の権限(信託法92条各号)》
- 受託者が信託財産に損失を生じさせた場合の損失てん補請求権
- 受託者が権限外の行為をした場合の取消権
- 受託者の行為の差止め
- 裁判所に対する受託者の解任申立権
- その他、信託契約で定めた権限 等
このような権限があることで、受託者の監督やサポートが可能となります。
信託監督人が設置されるケース
信託監督人が選任されるケースとして、Aさん家族のように、受益者が障害者である場合のほか、受益者が認知症や未成年者である場合などが挙げられます。
つまり、受益者自身が受託者を監督することが困難な事情があるときに、受益者を保護する目的で設置されるのが信託監督人なのです。
また、受託者自身が財産管理に自信がない場合に、受託者自身の希望によって、受託者の職務をサポートしてもらう意味で、この信託監督人を選任するケースもあります。
信託監督人には誰がなる?
さて、信託監督人を選任する場合、誰を選任するのが適切でしょうか?
信託監督人には、次の例外(欠格事由)を除き、法的には誰がなっても問題ありません。
《信託監督人になれないケース》
- 未成年者
- 成年被後見人又は被保佐人
- 当該信託の受託者自身
上記に該当しなければ、基本的には誰がなっても問題はないということになります。
財産内容がシンプルな一般のご家庭であれば、身近な親族に依頼することができるでしょう。
また、より厳格に監督してもらうことが必要であれば、税理士等の士業が信託監督人になることも可能です。
収益物件等の不動産を多くお持ちの方などは、普段から税務を依頼している税理士さんに信託監督人になってもらうケースもあります。
信託監督人の設置でリスク管理を
今回は、家族信託における重要人物として、信託監督人についてご説明をしました。
信託監督人の制度は、受託者の財産管理に不安がある場合だけでなく、受託者の高齢化などのリスクにも対処することができます。
信託監督人という制度により、家族信託がより安心なものに設計できると思いますので、親族の年齢構成などを踏まえて検討してみてはいかがでしょうか。