認知症になると、まとまったお金を引き出せなくなると言われています。

そのため、認知症対策として「家族信託」という信託制度を利用する方もとても多くなってきました。

ところで、そもそも金融機関はどのタイミングで、預貯金を引き出そうとする方が認知症であるかを認識するのでしょうか?

今回の記事では、金融機関が認知症に気付くタイミングとその対策方法についてご説明いたします。

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金融機関が認知症について判断する場面とは?

銀行などの金融機関が、口座からお金を引き出そうとする人を認知症であるかもしれないと判断するのはどのような場面でしょうか?

よくあるのは、ATMでは引き出せないほどの額を金融機関の窓口で引き出す場面です。

窓口で大きなお金を引き出す場合には、窓口担当者からご本人であることの確認、引き出す意思の確認をされることになります。

また、そのお金の使用目的を確認される場合もあります。

これらの確認に答えられない、特に本人であるかの確認時にご自身の住所や生年月日を答えられないような場合には、金融機関は認知症である疑いを持ち、お金の引き出しを止めるケースがあります。

本人以外の人が窓口でお金を引き出すことはできるのか?

それでは、本人が窓口でお金を引き出せない状況の時に、例えば本人の子や孫といった親族が代わりにお金を引き出すことはできるのでしょうか?

例えば、子が親の通帳と印鑑をもって金融機関の窓口に行った場合に、「本人から預かって代わりに引き出しに来た」と申告するような場合です。

金融機関は、たとえ親族であり、本人確認資料を持ってきたとしても、本人以外の人物の引き出しは拒否することがほとんどです。

金融機関としては、本人の意思が確認できない以上、悪用の恐れがあり、本人以外がお金を引き出す行為を制限する必要があるためです。

本人からの依頼によりキャッシュカードの暗証番号を聞いてATMで預金を引き出す行為や注意点について、下記記事にて解説しています。
→『【認知症患者の銀行口座管理】家族が暗証番号を聞くのは違法?

代理人カードについて

金融機関によっては「代理人カード」を利用できる場合もあります。

代理人カードの設定により、家族やケアマネジャーなどの代わりの人が日常的なお金の引き出しをできるようになりますが、代理人カードの利用にも規定により制限が設けられてます。

本人に代わって口座を自由に利用できるわけではありませんので注意が必要です。
→『銀行の代理人カード(家族カード)と家族信託どっちがいい?

認知症による口座凍結に備えるには?

では、本人が認知症になってしまい、金融機関での取引ができなくなったらどうすればいいのでしょうか。

預金口座の凍結を受けた場合や、利用停止に備える方法として、どのような方法があるのでしょう。

認知症が進行した後でも利用できる「後見制度」と、意思能力がある段階のうちに備えておく「家族信託」について説明します。

[1]成年後見制度を活用

まず、本人が認知症になり判断能力を喪失してしまった場合で、かつ、そのことが預金をしている金融機関に知れてしまった場合には「後見制度」を活用するほかに方法がありません。

「法定後見」と「任意後見」

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。

法定後見は認知症が進行した後に家庭裁判所に申し立てをして後見人を選定してもらう方法で、任意後見は本人が元気なうちに任意の人物を後見人として選定しておき、認知症が進行してから利用開始の申し立てをする方法です。

このような法定後見制度を活用し、後見人となった人が金融機関の窓口でお金を引き出すことになります。

ただし家庭裁判所が関わる制度であり、利用開始までには時間が掛かります。

また、資金使途にもかなり制限があり、後見人や後見監督人への報酬が必要となるなど利用の面で何かと指摘されることの多い制度となります。

認知症の症状が進行してしまった後でも利用できる唯一の制度ですが、その特徴をよく把握しておくことが大切です。

[2]家族信託を活用

後見制度は最終手段となりえますが、このような制度を使う前に認知症による財産凍結に備える方法として家族信託があります。

家族信託により預貯金の管理を予め子や孫といった親族に預けておくことができれば、自身が認知症の悪化により判断能力を喪失したとしても、管理を預かった「受託者」が権限で引き出すことができます。

ただし信託契約をするため本人の意思能力が必要です。

認知症対策として家族信託を検討している場合は、できるだけ早期に対策していくことが大切だといえます。

預金口座の取扱いについて

家族信託を始めると、預貯金などの資金は専用の信託用管理用口座に移すことになります。

受託者は信託用口座からの引き出しについて権限を有することになり、この専用口座は公的年金の振込先には指定できません。

現在利用中の口座から直接引き出せるわけではないという点に注意が必要です。

例として振り込まれたばかりの公的年金はすぐに引き出すことは出来ないということになります。

まとめ

今回は、金融機関による口座の凍結と、その対策方法についてご説明いたしました。将来に備えるため、手遅れになる前に対策をしておくことが重要となります。

家族信託はもしもの時に備えて具体的に準備できる方法です。

まだ本人の判断能力が鮮明であるうちに、将来必要となりそうな資金だけでも信託用に分別して管理を任せておくことが出来れば大きな

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