家族信託のご相談のなかで、「司法書士に財産を預かってもらいたいけど、できますか?」というご質問を頂くことがあります。

家族内で財産管理を担う「受託者」を検討する際、仕事が多忙であったり他の親族の介護がある、遠方居住などの理由により、引き受けることが難しいケースもあるようです。

今回の記事では、司法書士や税理士をはじめとした「士」の付く専門家(士業専門職)が、家族信託の受託者になれるのかという点についてご説明いたします。

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司法書士は家族信託の受託者になれるのか?

受託者候補になりそうな親族はいるものの、遠方に住んでいる、疎遠になっている等の事情から依頼しにくいというケースはよくあることだと思います。

そのため、相談をしている目の前の司法書士に依頼できるだろうかとお考えになる方もいらっしゃいます。

では、司法書士をはじめとした士業専門職は受託者になれるのでしょうか?

結論を言いますと、司法書士等の士業専門職は受託者になることはできません。信託業法に抵触してしまうためです。

信託業法は、事業者が受託者に就任することを事業として行うには、金融庁の免許を得なければならないと定めています。

つまり、免許を受けているのは信託銀行や信託会社など、会社名に「信託」がついている企業のみで、この免許を持った会社を有している士業事務所等のグループはほとんど存在しません。

そのため司法書士等の士業は受託者にはなれないということになります。

親身に相談にのってもらっている司法書士に家族信託の受託者になってもらえず、さらに親族にも受託者になってもらえそうな人もいない方はどうすればいいのでしょうか?

[1]受託者は親族でなくてもOK

家族信託については信頼できる家族(配偶者やお子さん、兄弟、親族等)のほか、家族でなくとも信頼できる人物に依頼して「受託者」とすることができます。

例えば、親友や、信頼できるビジネスパートナーでも就任可能です。

受託者は複数名でもOK

親族の中には、「一人で財産管理を請け負うのは負担が大きい」と辞退される人もいるかもしれません。受託者は複数名でもよく、長女・次女の2人を受託者として定めることも可能です。

複数名であれば片方の人が多忙な時期でも、他方が対応可能になり、負担感も少なくなる可能性があります。

ただし注意点として、権限の行使には受託者全員の意見の一致が必要だという点があります。受託者が2人の場合は2人の意見の一致が必要です。

親族に家族信託について理解してもらう

家族信託を利用することで、認知症の進行など、もしもの事態に備えることができます。

その点を親族や受託者候補になりそうな人物に説明して理解してもらうことは、いずれ介護等でお世話になる可能性のある家族・親族のメリットになるでしょうし、また、具体的な準備にもなるはずです。

家族信託について説明をしていくうちに、親族の方で受託者を引き受けてくださる人物が出てくる可能性もあります。

「やはり受託者は身内が良い」「でも引き受けてくれる人がいない」という場合、まずは介護や相続を含めて家族信託について身近な方に相談をしてみてはいかがでしょうか。

また、当初、受託者を引き受けてくれる人がいても、受託者にもしものことが起きる可能性もあります。

[2]任意後見人であれば士業も就任可能

どうしても受託者として適任の人がいない場合、家族信託ではなく別の方法に切り替える方法を考えてみましょう。

家族信託と同様、財産を管理する制度として「後見制度」があります。

後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、「任意後見」であれば依頼者が任意の人物を自分の後見人として事前に指定しておくことが可能です。

任意後見契約とは

任意後見制度も家族信託と同様に、財産を所有する本人と、財産を預かる「任意後見人」候補者とが、本人の判断能力があるうちに公正証書により任意後見契約をしておく制度です。

任意後見を契約した時点ではまだ効力は生じませんが、依頼者が意思能力を喪失した後に家庭裁判所へ申し立て、裁判所が「任意後見監督人」を選任したときからその効力が生じる形となります。

この任意後見人には、士業専門職が就任することも可能ですので、本人と士業専門職により任意後見契約をして認知症が進んで判断能力を喪失したときに備えておくことができます。

なお、この任意後見制度では、前述のとおり任意後見監督人を通して家庭裁判所が財産管理に関与することになります。

家族信託よりも財産管理の自由度は低くなる点については理解をしておきましょう。

[3]商事信託を活用する

他の選択肢として、商事信託を活用する方法も考えられます。

前述の任意後見制度は、活用することで家庭裁判所が財産管理に関与することになりますので、その点を懸念される方も少なくありません。

商事信託は手数料が発生してしまいますが、信託の形で裁判所や監督人などの関与なく財産を維持管理してもらえます。

ただし、商事信託はあくまでの信託会社が提供しているサービスですので、会社が提供するサービスの範囲での財産の管理・運用となり、家族信託ほどの柔軟性を期待することができません。

それでも信託の形で財産を管理・運用していきたい場合には、選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

さいごに

今回は司法書士をはじめとした士業専門職が家族信託の受託者になれるかについてご説明いたしました。

受託者の候補者が見当たらない方でも、認知症対策が全くできないわけではありません。

認知症対策をご検討されている場合や、将来のことにご不安がある場合には、ぜひ私どもトリニティグループにご相談いただければと思います。

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