親が高齢となり、生活のサポートをする中で「認知症などによって、両親の財産の管理ができなくなったら」と不安に思うことがあるのではないでしょうか。

実際、認知症の発症や判断能力の低下のことが知られることで、利用している金融機関に口座の利用凍結をされることがあります。

口座が凍結されると、預貯金の引き出しや、口座からの振り込みが出来なくなるなど困った事態に陥ります。

また、判断能力の低下の影響は金融機関だけにとどまりません。

所有している不動産の売買等を予定していた場合であっても、取引や手続きができなくなってしまうのです。

本記事では、このような状況に備える対策として、代表的な2つの方法「家族信託」「成年後見制度」 について、利用する際の費用面の比較をしていきます。

要約

  • 成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、それぞれ仕組みとかかる費用が異なる。
  • 「法定後見制度」・「任意後見制度」共に初期費用として約21万円から25万円ほどかかる
  • 「法定後見制度」に特別な業務が加わると初期費用に更に数十万~数100万を超えること可能性も
  • 「家族信託」の初期費用は財産総額によって変わるが、1000万円の財産の場合は約70万円程
  • 「法定後見制度」・「任意後見制度」は月々の費用として1万円~6万円ほどかかるため、年間12万円~72万円必要となり、5年間では60万円~360万円掛かる計算に
  • 「家族信託」は契約変更のタイミングで数千円~数万円の専門家への報酬が発生することがあるが、月々の費用はかかからないケースがほとんど
  • トータルでみると、成年後見制度より家族信託の方が費用が安くなる結果となることが多い

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成年後見制度

まず、後見制度の概要について説明しましょう。後見制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」 の2種類があり、仕組みが異なります。

【法定後見制度】

法定後見制度 は、認知症などによりすでに判断能力を喪失した人が、社会生活を営むうえで不利益の無いようにサポートをしてもらうための制度
です。

(1)任意後見や家族信託等の対策がないまま、判断能力が低下してしまい、必要な手続きができなくなってしまった場合など
(2)利用開始時期は、家族などが家庭裁判所に申し立てることで開始
(3)裁判所で選任された「法定後見人」が財産を管理
(4)「法定後見人」には、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれるケースが多く、報酬が必要
(5)「法定後見人」が財産管理や、身の回りの手続きなどの身上監護を行なう

法定後見制度の特徴は、すでに判断能力を喪失してしまった段階でも後見人を選任してもらえる 点にあります。

後見人には司法書士や弁護士などの専門家が選任されることが多く、報酬も必要であり高額となるケースもありますが、例えば身寄りのない高齢者などの監護も可能となるという利点があります。

【任意後見制度】

任意後見制度は、判断能力が低下した時に備え「任意後見人」と契約を結ぶ 方法です。

(1)判断能力が著しく低下していない状態の段階で、任意の人物に財産管理を依頼する
(2)利用開始時期は、認知症などによって判断能力が著しく低下したとき
(3)家庭裁判所で「任意後見監督人」が選任されて初めてスタートする
(4)「任意後見監督人」は司法書士や弁護士などの専門家であり、報酬が必要
(5)財産管理や身の回りの手続きなどの身上監護を「任意後見監督人」の監督下で「任意後見人」が行う

任意後見制度の特徴は、依頼する人物を利用者本人があらかじめ選定できる という点にあります。

ただし任意後見監督人として専門家が選任される必要があり、選任されてから初めて利用開始となるため時間がかかる点、また、専門家への報酬支払いが必要となる点など、デメリットになる部分もあります。

成年後見制度についてはこちらの記事『【完全版】成年後見制度とは?』でも解説しています。

家族信託契約

家族信託とは、子どもや孫など信頼できる家族を「受託者」として、財産の管理・運用・処分を託す信託契約 です。

財産管理を任せる人物は親族以外の方でも可能 です。

ただし家族信託は契約行為を行うため、委託者が判断能力を喪失してしまった後は契約ができません。

その一方で、信託契約の内容は自由に設定することができ、また、信託契約を結んだその日から契約をスタートさせることができます。

(1)判断能力が著しく低下していない状態の段階で、受託者(任意の人物)に財産管理を依頼する
(2)利用開始時期は、信託契約を結んだ日から可能(任意で決めることができる)
(3)資産の管理を受けた受託者が信託契約に沿って管理
(4)受託者(管理を引き受ける人物)は自由に決めることができ、親族以外でも可能
(5)受託者が信託財産の管理を行う(ただし委託者の身上監護を除く)

家族信託では、委託する人物(受託者)も自由に決めることができ、信託契約の内容も自由に設定できるため、柔軟な財産の管理が可能となる仕組みです。

家族信託の仕組みについて、こちらの記事『家族信託とは?メリット・デメリット・費用を解説』にて詳しく解説しています。

たとえば「不動産を売却した資金で新しいアパートを建て、運営する」などを行うこともできます。

成年後見制度と比較すると、後見制度ではこのような一種リスクを含む資産運用については実行が難しいという特徴があります。

後見制度の費用

成年後見制度を見ても「法定後見制度」と「任意後見制度」で、かかる費用が異なります。

【法定後見制度】の費用

法定後見人制度は以下の通りです。

・申立にかかる費用(貼用収入印紙):800円
・登記にかかる費用(予納収入印紙):2,600円
・郵便切手(予納郵便切手):約3,200〜3,500円程度 (各家庭裁判所により多少の変動あり)
・専門家に手続きを依頼する際の報酬相場:10〜20万円ほど
・専門家が成年後見人の場合:基本報酬:月額2〜6万円 (家庭裁判所が決定)

基本報酬に加え、「特別に困難な業務が発生した場合」や、日常業務以外に「特別な業務を行う場合」には「付加報酬」が発生 します。

付加報酬の額は家裁が決定しますが、後見人が行った業務の難易度に応じて、数十万〜100万を超えることも 考えられます。

【任意後見制度】の費用

任意後見人制度は以下の通りです。

・申立にかかる費用(貼用収入印紙):1,100円
・登記嘱託手数料:1,400円
・印紙代:2,600円程度
・専門家に手続きを依頼する際の報酬相場:10〜20万円ほど
・「任意後見監督人」への報酬:基本報酬:月額1~3万円(家庭裁判所が決定)

任意後見監督人だけでなく、任意後見人への報酬を契約で定めていた場合には、その報酬の負担 も発生します。

任意後見人は専門家に依頼する場合には報酬の設定をするケースがほとんどです。逆に、親族同士の場合には任意後見人の報酬は設定しないケースが多いようです。

家族信託の費用

家族信託には以下のような費用があります。

・家族信託のコンサルティング費用:信託したい財産総額の1%程度が相場
・登録免許税(不動産を信託する場合):信託したい不動産評価額が算出の基礎となります。
・土地の場合:固定資産税評価額の0.3%
・建物の場合:固定資産税養価額の0.4%
・公正証書作成にかかる費用:10〜15万円程度
・公証人手数料:財産額に応じて変動します。(公証人が出張する場合は、別途費用が加算)
・登記費用(不動産を信託する場合): 8〜15万円程度が相場

コンサルティング費用に加えて、公正証書関連、登記費用が高い印象ですが、公正証書や登記にかかる費用は実費部分です。

コンサルティング費用も含めて契約当初のみに掛かる費用 となります。

各手続きの費用の比較

それでは、「法定後見人」「任意後見人」「家族信託」それぞれの手続きの費用を比較してみましょう。

後見制度の費用

まず、後見制度については専門家への報酬の支払いを要するため、「初期費用」と「継続的な費用」に分けて整理する必要があります。

両制度とも、初期費用としては、手続きを専門家に依頼することを前提とすると20万前後 かかります。

[1]後見制度の継続的な費用

● 法定後見の場合

年間24万円〜72万円が必要 です。数年で数百万円掛かることになります。

基本的に本人が 亡くなるまで必要な報酬となり、本人の資産から支払うことになるため、コストとしてしっかり見積もっておく必要があります。

● 任意後見の場合

任意後見の場合、法定後見の半分程度ですが任意後見監督人の報酬が発生します。

報酬として年間12万円〜36万円 となり、任意後見の開始(家庭裁判所の選定)から本人が亡くなるまで必要 となります。

[2]後見人制度の専門家報酬の比較試算

仮に、本人が後見制度の利用を開始してから5年間、後見制度を利用したとします。専門家への報酬だけでこれだけの費用が掛かります。

● 法定後見(後見人への報酬)…120万~360万円
● 任意後見(任意後見監督人への報酬)…60万円~180万円

任意後見においては低く済むように見えますが、任意後見人にも報酬を別途定めていた場合、その費用も必要になります。

仮に任意後見人の報酬を月額2万円としていた場合には、上記に追加して5年間で120万円の費用が発生
するため、本人の預貯金等の資産を確認しておく必要があるといえるでしょう。

家族信託の費用

家族信託の場合、初期費用は大きい額になりますが、継続費用は必ずしも発生しません。
また、初期費用は信託する資産の額に応じて変わります。

仮に預金1000万円と不動産(評価額2000万円)という合計3000万円分を信託したと仮定すると、約70万円 程度の初期費用が必要となります。

家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。
【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?司法書士が解説

《家族信託で後に費用が発生するケース》

家族信託では、初期費用以降は契約上の変更が生じたタイミング等で必要となるケースがあります。

専門家に信託財産の運用について顧問を依頼したり、税関連の手続きを税理士に依頼した場合や、信託財産に不動産が追加された場合の司法書士への登記依頼などに費用がかかる見込みです。

金額は契約によってまちまちですが、数千円〜数万円程度の範囲となります。

まとめ

初期費用は、家族信託よりも後見制度の利用の方が低くなりますが、費用のトータルでみると、家族信託の方が費用が押さえられる結果となることが多いと考えられます。

最終的には、制度を利用する方の年齢や、制度利用の目的を総合的に勘案して最適な手続きを選択していくことになります。

家族信託と成年後見制度について、どちらが適しているのでしょうか。こちらの記事『家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?』を参考にしてみてください。

しっかりと検討するためには、ある程度の専門知識等も必要となりますので、判断に迷ったら一度専門家へ相談することをオススメ致します。

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