65歳以上の5人に1人が認知症を発症するといわれる中、認知症による資産凍結への対策として「家族信託」という仕組みが注目を集めています。

高齢の親の今後に不安を抱えているご家族としては、家族信託は気になる制度だと思います。

家族信託は資産管理の方法として知られていることから、「お金持ちのための制度では?」「うちには資産というほどの財産はないし…」と思っている人もいるかもしれません。

家族信託がご自身のご家庭にとって必要なのか、あるいは不要なのか、こちらの記事をその判断材料として活用してみてください。

要約

  • 家族信託が必要ないケースは、財産がほとんどないご家庭など、資産凍結によって影響がない場合
  • 親族間で揉めている場合や受託者がいない場合なども家族信託は難しい
  • ただし、高齢の親を持つほとんどのご家族にとって家族信託は必要
  • 家族信託は資産家のためだけの制度ではない
  • あなたのご家族に本当に家族信託が必要なのか、専門家に相談してみましょう

家族信託が必要なのか、お悩みの方へ

専門家のイメージ

「スマート家族信託」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、
司法書士などの専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応
します。

家族信託が必要か、あるいは他の制度の活用がおすすめなのかなど判断するためには、ご家族の現在のお悩みをヒアリングさせていただくことで、詳しくご回答ができます。

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家族信託とは

家族信託とは「認知症による資産凍結」を防ぐ財産管理の法的制度です。

認知症になると意思能力を喪失したと判断されてしまい、いわゆる「資産凍結」状態になり

  • 銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)
  • 自宅を売却できない、賃貸に出せない
  • 株式など資産の整理、処分ができない
  • 生前の相続対策ができない

など、文字通り 資産が凍結されてしまいます。

家族信託とは、このような事態を防ぐために、「自分の財産を管理できなくなったときに備えて、自分が保有する財産の管理等の権利を家族に与えておく」という財産管理の制度です。

財産の管理を依頼する人「委託者(親)」と、依頼を受ける人「受託者(子)」の間で契約して利用します。

家族信託について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

家族信託が必要ないケースとは?

家族信託は自由度が高く、非常に注目されている制度ですが、積極的に家族信託を利用する必要がないご家族もいらっしゃいます。

家族信託が必要ないケースは次の通りです。

  • 財産が少額の金銭だけで、かつ不動産がない
  • すでに財産を子どもの名義に移している
  • 本人が若くまだまだ健康である
  • 家族仲が非常に悪い

それぞれについて、詳しく解説していきます。

財産が少額の金銭だけで、かつ不動産がない

家族信託では、不動産を信託財産とすることが多く見られます。

「自分が認知症になったら、自宅などの不動産を売って生活資金や介護資金に充てたい」
「アパートなど収益物件の管理を子どもに引き継ぎたい」
などのニーズがあるためです。

しかし、 不動産をお持ちでなく、かつ預貯金も少額の場合には、家族信託をする理由がない と言えるでしょう。

不動産がなく、少額の預貯金(数百万円など)のみであれば、銀行の代理出金機能など他の制度の活用を検討しても良いといえます。

逆に、財産が凍結されたりしては困る、生活費や介護費が親の資金から払えなくなったりしたら困る、という場合は家族信託が必要なケースだと言えます。

すでに財産を子どもの名義に移している

例えば 生前贈与などにより、子どもや孫へ財産譲渡や名義変更が完了していて、親の医療費や介護費用などを子どもたちが支払うことができる場合は、家族信託は必要はない と言えるでしょう。

認知症などで自身の判断能力が低下する前に、不動産を子どもに生前贈与して子ども名義にしていたり、不動産管理会社を設立して法人名義にしているケースです。

これから生前贈与を検討している場合には、親が認知症などにより判断能力がなくなると契約を締結できなくなってしまうことに注意しましょう。

本人が若くまだまだ健康である

家族信託は、原則として契約締結するとその時点で効力が発生します。

たとえば 親がまだまだ若く、健康で自身で財産管理が可能であれば、家族信託をする時ではない でしょう。

しかし、高齢になるにつれ認知症の割合は増加し、85歳以上では半数を超える55%以上の人が認知症になるともいわれています。

今は大丈夫だったとしても、将来は適切な判断ができなくなる可能性は大いにあると言えるため、早めに家族信託などの知識をつけておくことは重要です。

家族仲が非常に悪い

家族信託は、大切な財産を信頼できる家族や親族(※)に託す制度であるため、家族間で信頼関係があってこそ成り立つものです。
※財産を託す相手は、本人の子どもでなくとも良い。例えば第三者でも可能。

・自分の財産を託すことができる、信頼できる人がいない
・子ども(兄弟)の仲が非常に悪い
などの場合には、家族信託が必要ないと言うよりは「 家族信託を控えた方が良い 」と言えます。

また、家族信託をすると特定の子ども(受託者)に財産管理の権限が集中します。

受託者は、信託契約に基づいた行為であれば、信託財産の管理・運用・処分などを行うことができます。

家族信託は受託者に権限が集中するという性質上、仲が非常に悪いご家族であれば、勝手に親の財産を特定の子どもが動かしているように見えるなど、どうしても他の家族からの反感を買ってしまいがちです。

また、親が亡くなった後に遺産相続でもめてしまうこともあります。

家族の仲が悪い場合は、家族信託が必要ないわけではなく、むしろ財産凍結や今後の親の介護を考えると、家族信託が必要なケースもあります。

しかし、家族信託は家族の信頼関係をベースとしている手段になるため、このようなケースでは家族信託は実際には難しいと言えるでしょう。

家族信託が必要なケースとは?

反対に、家族信託を積極的に検討した方が良い、家族信託が必要なケースについて解説します。

該当するご家族は、家族信託の利用に迫られている方ともいえますので、該当する場合はぜひ家族信託について検討してみてください。

認知症による銀行口座の凍結対策をしたい

認知症による銀行口座の凍結とは、銀行等の金融機関との取引に制限がかかった状態を指します。
キャッシュカードでの引出しや振込みによる出金ができなくなる状態です。

高齢の親をサポートしているご家庭では、ご本人のキャッシュカードをご家族が預かって、代わりに預金の管理をしていることもよくあることだと思います。

しかし、たとえば介護施設への入居などに備えてまとまった金額を引き下ろすときには、窓口での手続きが必要になります。

あるいは、定期預金の解約、通帳・キャッシュカードの再発行なども、窓口での手続きが必要になります。

このような場合にはご本人が窓口に出向く必要があり、この際にご本人が認知症だと知られてしまうと、その口座が凍結される可能性があります。

ひとたび口座が凍結されると、 たとえ家族でもお金を動かすことができません

認知症になった後は、例えば毎月の介護費や介護保険施設への入所費用など、どうしても高額な出費が必要になってきます。
立替えをするにしても、子どもなどの身内に大きな負担がかかります。

「年金があるから老後の生活費は大丈夫」
「もしもの時は定期預金を解約すればいい」

多くの方がこのように考えてしまっているため、 「口座にお金はあるのに、引き出しや解約がができない」 というような資産凍結問題が日本全国で発生しています。

銀行預金の手続きは、原則ご本人に限られています。しかし、高齢の方をサポートしているご家庭では、本人のキャッシュカードを家族が預かって、代わりに預金管理をしていることもあるでしょう。この記事では、本人のキャッシュカードを家族が管理するリスク、銀行の「家族カード」、そして「家族信託」という制度の比較についてご紹介します。
銀行の代理人カード(家族カード)と家族信託どっちがいい?|高齢の親の財産管理について

自宅や収益物件などの不動産を所有している

自宅や収益物件などの不動産を売却することは、法律行為の1つです。

認知症により意思能力がないと判断された場合には、不動産の売却によってどのようなことが起きるか十分な理解が難しいと判断され、不動産の売却はできなくなってしまうのです。

「親が将来的に介護施設に入るので、空き家になる実家をいつか売却したい」
「親が保有しているアパートの管理を、将来的に引き継ぎたい」

このような場合には、 認知症による資産凍結の影響を大きく受けてしまいます
家族信託による早めの備えが必要だと言えるでしょう。

認知症となり判断能力が低下してしまった場合にできなくなる事の代表例として、「不動産の売却」が挙げられます。その理由は、不動産取引の手続きにあります。この記事では、不動産取引の手続きや流れに加え、なぜ代理人を立てても不動産の売却ができないのかについて解説していきます。
【認知症と不動産売買】認知症になったら家は売れない?

二次相続(さらに次の相続)の相続先も決めておきたい

一次相続とは、両親のどちらかが亡くなり配偶者と子どもが相続人になる場合の相続であり、 二次相続とは、一次相続後に残された配偶者も亡くなり子どもだけが相続人となる相続のことをいいます。

家族信託は二次相続を想定した相続対策としても有効といえます。
遺言書で指定できるのは「遺言者である被相続人が亡くなった時の一次相続のみ」です。
ですが、家族信託を利用すれば、財産をあらかじめ決めた人に、複数世代にわたって承継することができます。これを「受益者連続信託」と呼びます。

例えば「妻に相続した後、子どもがいないので、財産を自分の兄弟に渡したい」 などの意向を叶えることもできます。

遺言では自分の財産の譲り先の指定は可能ですが、その次の相続については指定ができません。
このような財産承継の形は家族信託が唯一の手段となっています。

介護費用や医療費を親の資金から捻出したい

高齢になると、介護費用や医療費など、様々な出費が予想されます。

これらの出費を親の資金から捻出したいのであれば、家族信託をするのが良いでしょう。

何ら対策をしないまま、認知症などによって判断能力が低下あるいは喪失してしまうと、子どもたちが自身で親の預貯金の引き出しや定期預金の解約、不動産の売却などができなくなってしまいます。
つまり、 親の資金を使えなくなる のです。

家族信託をしておけば、親の財産の管理権を子どもなどに移すことができますので、財産の利用・処分が可能になります。
預貯金を引き出すことはもちろん、大きな出費が必要になった際に不動産を売却することもできます。

加齢により明らかに両親の能力の低下がうかがえる

両親が高齢となり、目に見えて判断能力が低下してきた場合には、意思能力の低下に備える必要に迫られている段階だといえます。

認知症と診断されたからと言って、急にその日から法律行為ができなくなるというわけではありませんが、法律行為については「意思能力を喪失した」と判断されるかどうかで制限を受けることになります。

意思能力を完全に喪失してしまう前に資産・財産についてまとめ、親族で相談をして家族信託などの仕組み作りを準備しておくと大きな安心となります。

《認知症になった後に成年後見制度を活用する方法について》

意思能力・判断能力がないと判断された後に成年後見制度を活用する手段もありますが、

  • 親の財産が家庭裁判所や後見人の監督下に置かれ、家族でも自由に動かせなくなる
  • 成年後見人を選任してもらっても、売却の手続きの前提として裁判所の許可が必要になるなど、手続きに時間がかかる
  • 後見人への報酬が継続的に発生する(月2〜6万円)

これらのデメリットが発生してしまいます。

判断力のあるうちに家族信託を済ませておくと、第三者の介入なく、家族の判断で不動産の管理や売却が可能となります。

この記事では、成年後見制度の注意点やデメリットの中から、5つのポイントに絞って解説します。家族が将来、同制度を利用するかもしれないと考えている場合はぜひ参考にしてみてください。
成年後見制度の5つのデメリットとは?利用による問題点や生じた事例と対策も解説

障害のある子どもを守りたい

健康な人であっても、急な病気などにより身体に不自由が出る可能性があります。とくに子どもに障害がある場合、自分が高齢になり認知症になった段階のことを考えておかなくてはなりません。

家族信託を利用することで、お子様の将来に備えて、信頼できる親族に財産を託し子供の生活や生活費について管理してもらうことが出来ます。

成年後見人の制度もありますが、成年後見は判断能力についての制度であり、身体障害については対象外という特徴があるため、利用できるかどうかについては注意しましょう。

障害のある子供の兄弟に代理権を持ってもらうなど、家族信託で仕組みを作っておくと安心だといえます。

「家族信託は財産管理の新しい方法です!」このようなフレーズを目にすることはあっても、「財産管理?うちには資産があるわけでもないから関係ないかな」と思っていませんか?家族信託は資産がある人が財産管理の為にするものだけではなく、「認知症対策として非常に有効です」ということも認識して頂きたいと思います。
家族信託は必要ない?「資産がないから家族信託しない」は危険

家族信託を利用するメリット

家族と結ぶ信託契約である「家族信託」は、成年後見制度に代わる新たな認知症対策や財産管理の手法、相続関係の対策法として注目されています。

現在、相続対策で最も有効とも言われる方法が「家族信託」です。特に、「高齢者や障がいをお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。

家族信託のメリット➀|認知症発症後にも安心

判断能力を喪失した時のリスクと、家族信託という対策について書いてきましたが、加齢による能力の低下で引き起こされる問題はそれだけに留まりません。

財産を凍結されるほどの状態ではなかったとしても、認知症により、自分の生活や預金の管理ができなくなる、不動産の管理ができなくなる、といったトラブルはよく発生する出来事です。

また、高齢者狙いの詐欺事件などに巻き込まれてしまうリスクも高まっていきます。

家族信託をして財産の管理を身内に任せることができれば、ごく日常の生活面からスムーズにサポートができるようになり、判断能力の低下が招くトラブルをできるだけ回避できるようになります。

また、認知症を発症するような気配がなくても、高齢により身の回りのことや少し複雑な作業が難しくなることはよくあります。

財産管理だけでなく、家族信託によって生活全般を家族がサポートする体制を作っておくという使い方もあるのです。

家族信託のメリット➁|遺言機能を保有している

家族信託は遺言書の代わりとなる機能も有しています。

◎信託した財産を最終的に誰に受け継がせるかを事前に決めておくことができる
◎委託者の存命中は財産管理として機能し、委託者に相続が発生した際には遺言として機能する

このような多機能性も家族信託の利点の1つです。

遺言と家族信託強いのはどっち!?家族信託には遺言的な機能もありますが、家族信託と相反する内容の遺言が作成された場合には、財産の帰属はどうなってしまうのでしょうか?この問題を徹底解説!
家族信託と遺言、どちらの法的効力が強い?司法書士が解説します

家族信託のメリット➂|世代を超えた相続が可能

家族信託では遺言書と同じような機能を組み込むことができますが、さらに遺言でも実行できないような機能まで有しています。それは、世代を超えた財産の承継を可能とする機能です。

例えば遺言の場合、自分の財産を誰々に相続させるという指定ができますが、その次の相続については決めることはできません。

しかし家族信託であれば二次相続の内容まで指定できるようになります。

例えば自宅不動産を長男に継がせ、長男が亡くなった際には、長男の長男(本人から見て孫)に継がせる、という指定が可能となるのです。

この機能により親族関係が複雑なケースでも相続争いを未然に防ぐことができ、また、財産所有者の意向をしっかりと反映することが可能となります。

地主・経営者の方にとっても使い勝手の良さから家族信託は重宝されているのです。

家族信託を利用するデメリット 

ここからは家族信託のデメリットや注意点についてご紹介します。

家族信託のデメリット1:財産管理上のトラブル

受託者は信頼の上で財産を引き受け、管理しています。信託法上でも信託事務を遂行しなければならない義務を負います。

しかし、受託者が財産の運用に関する権利を有していますので、その気になればその財産を私的に流用することもできてしまうのです。

そのようなことが行われると、その事実が発覚すれば、当然、委託者と受託者、親族の間でトラブルに発展するでしょう。

法の規制だけでは受託者の暴走を完全に防止することは難しいかもしれません。

こうしたトラブルを避けるために、受託者を監視する「信託監督人」や、受益者の支援を行う「受益者代理人」を選任する方法もあり、信託契約の中に組み込むことができます。

信託監督人は、司法書士・弁護士などの専門家に依頼することも可能です。

家族信託のデメリット2:受託者義務が負担に

信託財産から収益が生まれる場合、受託者は毎年税務署にその収益に関する書類(信託の計算書および信託の計算書合計表)を提出しなければなりません。

書類のフォーマットは国税庁のサイトからダウンロードでき、分量としてはA4用紙2枚分、書き方の案内も国税庁のサイトにあります。

これらの手続きは信託法上、受託者の義務として定められていますが、不動産が複数個所にある場合や受託者の多忙、高齢化によって負担となる場合があります。

そのため信託財産の収益部分については契約している税理士がいる場合には税理士へ、トータルでコンサルティングを依頼している場合はその専門家へ相談するとよいでしょう。

家族信託を継続する上で、このような負担が生じることもありますので、長年にわたりサポートを受けられるような専門家に依頼しておくと大きな安心となります。

家族信託のデメリット3:制度そのものが比較的新しく情報が少ない

家族信託という信託制度は比較的新しい制度です。 家族信託が利用され始めたのは2007年の信託法改正のタイミングからであり、利用者が増えてきたのは2017年頃以降になります。

そのため

  • 取り扱いに慣れている・手続きを熟知している専門家が少ない
  • 裁判例が少なく、法的・税務的に不透明なところが一部存在する

という実状があります。

ただし専門家によるサポートは非常に重要な意味を持つことから、家族信託をしっかり組み立てて運用するために、信託関係に精通しており、対応実績も多い専門家を探して相談をする必要があります。

専門家に相談するときは、今までの家族信託の実績や、実際にサポートした内容を聞いてみると良いでしょう。

家族信託のデメリット4:手間と時間がかかる

家族信託を利用し信託財産から年間 3 万円以上の収入がある場合、受託者は翌年の 1 月 31 日までに税務署に対して信託計算書や信託計算書合計表を提出する必要があります。

また、信託財産に不動産所得がある場合、毎年の確定申告において不動産所得用の明細書のほか、信託財産に関する明細書を別途作成して添付しなければなりません。

これらの手間を考え、税理士などに前もって相談してくおくことが大切です。

そして信託契約が開始すると、受託者は契約内容に従って財産管理を行う必要があるため、仮に二代先、三代先と承継先を指定した場合、契約期間中何十年もの間、受託者は信託契約に拘束されることになります。

さらに受託者は、契約の期間中毎年一度、信託契約に係る帳簿をはじめとする書類を作成し、その内容を受益者に対して報告する義務も発生します。

長期にわたり連続する信託は、契約が複雑化し思いがけないトラブルが発生するリスクがあるうえに、上記のように契約に該当するご家族の負担となる可能性もあるため、家族信託を検討する際はこの点を考慮したうえで話し合いのもと設計するとよいでしょう。
  

家族信託のデメリット5:費用がかかる

信託財産の種類や評価額により、税金などが異なるため一概にいくらとは言えません。

しかし、おおよそ家族信託にかかる費用は、30〜70万円程度だと考えられます。

この費用について一見高額に感じるかもしれませんが、家族信託でまとまった金額がかかるのは初期費用の段階です。 実際に家族信託がスタートしたあとは、基本的に大きな費用が発生することはありません。

費用は大きく分けて相談・コンサルティング費用、公正証書で契約書を作成する費用、登記関係費用の3つがあります。それぞれの詳細も理解しましょう。

家族信託には手続き上の実費や登記関連の費用のほか、専門家に依頼する場合には事案に応じて相応の費用が発生します。この記事では、家族信託にはどのような費用が、どのくらいかかるのか、費用を安く節約する方法はあるか、という点についてご紹介します。
家族信託に必要な費用を解説!費用を安く抑えるポイントとは?

家族信託のデメリット6:受託者は無限責任を負う

家族信託の受託者は、信託財産について無限責任を負うものとされています。無限責任とは、信託財産から生じた債務を信託財産から払えない場合に、受託者固有の財産から払わなければならないということです。

たとえば、信託財産である収益用のアパートの建て替えのために銀行から融資を受けた場合、信託財産(家賃収入など)から返済を行いますが、もし信託財産で足りなければ受託者は自分の財産から払わなければなりません。
取引の相手方からみれば、財産は受託者名義になっているわけですから、当然こうした責任を負うことになります。 

家族信託のデメリットと注意点は?家族信託を利用するにあたっての注意点やデメリット10個について徹底解説します。
家族信託で気をつけるべきデメリット・注意点10選を徹底解説

家族信託を始めたほうが良いのか悩む時は

ここまで家族信託の必要性やメリット・デメリットについてご紹介してきました。

家族信託は、「認知症になったときに備えて」という保険的な性質を有するため、親本人に話をすることが難しかったり、実際に実行するかどうか、悩んでしまうこともあるでしょう。

身内の意見が一致していて相談もしやすい環境であればいいのですが、将来のことは誰にも分りませんし、反対意見も出てくるものだと思います。

家族信託を利用するか迷うときは、

➀今後、認知症を発症した際に起こりうるリスクを今一度、具体的に考えてみること

➁生活サポートの面を含めて、関係する家族や親族とよく相談すること

➂専門知識を有する第三者に相談すること

といった順番で検討を進めてみてください。

家族信託のスタートには委託者の意思能力が必要です。喪失してしまった後から契約することはできませんが、早い段階であればいつでも実行できます。

そのためまだ当事者の能力に余裕がありそうであれば、認知症や家族信託について学んだり、資産のリストアップをしてみるなど、終活の一環のようにゆっくり検討してみる方法もおすすめします。

もし時間的に猶予がなさそうであれば、③の専門家への相談にすぐ取り掛かる必要があるかもしれません。

現状を客観的に見て、どのようなリスクがあるか、今からの手続きで間に合うのかどうか、専門家に相談してみると問題点がはっきりする場合があります。

優れた機能を持つ家族信託ですが、ノウハウ不足から危険な設計がされたり、トラブルに陥るケースがあり危険性があります。本記事では、家族信託に潜む危険性、リスク、トラブル事例やその回避方法をご紹介します。
家族信託は危険?実際に起こったトラブルや回避方法を徹底解説

家族信託の必要性は家族の中にある

家族信託は、将来の財産的なリスクを解消するうえで大きなメリットがありますが、全ての人にとって適した方法だと断言することはできません。

ただし、必要性のある家族がスタートすべき時期を逸してしまったり、入念に検討を要する部分があるのに行動を急いでしまって身内同士のいさかいに発展してしまうなど、さまざまなトラブルが考えられます。

重要なのは、ご自身やご家族にとって家族信託が必要かどうかを話し合える信頼関係や、自分たちにとって必要な情報、専門家によるサポートだといえます。

今回の記事を参考にしながら、家族信託の必要性について検討してみてください。将来の健康面や終活のこと、相続のことについては、いずれ考えなければならない事柄です。

今すぐには必要なさそうと分かれば時間の余裕ができますし、親のサポートや資金管理に集中することができます。

問題点を共有できれば、いざというときに家族信託・成年後見・遺言書のことなども身内でスムーズに対応できるようになります。踏み込んだ検討をしたい方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。

家族信託が必要なのか、お悩みの方へ

専門家のイメージ

「スマート家族信託」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、
司法書士などの専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応
します。

家族信託が必要か、あるいは他の制度の活用がおすすめなのかなど判断するためには、ご家族の現在のお悩みをヒアリングさせていただくことで、詳しくご回答ができます。

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よくある質問
家族信託が必要ない具体的なケースは?

家族信託が必要ないと言えるケースは次の4つでしょう。

  • 財産が少額の金銭だけで、かつ不動産がない
  • すでに財産を子どもの名義に移している
  • 本人が若くまだまだ健康である
  • 家族仲が非常に悪い

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶自分には家族信託は必要ない?家族信託が不要な4つのケース

家族信託の費用を安くできますか?

家族信託を行う際にかかる費用は信託財産の1%程度が目安と言われています。

登記費用や公証役場の費用など、契約内容に応じて別途費用が発生することもあります。

しかし経験豊富な専門家であれば、家族信託する財産を調整するなど、家族信託の費用を抑える方法を検討してくれるはずです。

家族信託の費用について詳しくはこちらの記事をご覧ください。