「親が認知症になったため、親のキャッシュカードで代わりにお金をおろしているのですが、これって違法なんでしょうか?」

高齢の親と同居し、介護をしている女性から相談を受けたことがあります。

その女性は、親の介護費用をねん出するため、親の銀行口座のキャッシュカードを預かり、暗証番号を教えてもらって預金を引き出している状況でした。

自分の口座ではない口座からお金をおろすことが、法的に問題ないのか、気になって相談をいただきました。

要約

  • 親に了解をとって行っている限りは違法な行為ではない
  • ただし本人の引き出しではない取引が続いた場合、口座がロックされることもある
  • 窓口で預金を引き出す際には厳格な本人確認が必要
  • 親が高齢の場合には、将来の口座凍結に備えて早めに代理人カードや家族信託の検討をしましょう

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本人の指示により行っている場合

親の口座から預金をおろす行為は、親に了解をとって行っている限りは違法な行為ではありません。
ただし、銀行が定めた口座取引のルールとしては、ATM取引も口座名義人本人のみに限られます。

銀行により黙認している場合もあるかもしれませんが、本人の引き出しではない取引が続いた場合、口座をロックすることもあります。

また、窓口で預金を引き出す際には厳格な本人確認が必要です。
基本的には、ご本人である親に同行してもらい、預金をおろす手続きを行いましょう。

このような口座取引の注意点について解説します。

注意点【1】他に兄弟がいるときは、要注意!勝手な預金の引き出しはトラブルの元

親の口座から預金を引き出すときに気を付けないといけないのが、兄弟間のトラブルです。

介護を担っている兄弟のうちの一人が親の預金の管理をしている場合に起きやすいのが、他の兄弟からの疑いです。

介護のための支払いでの引き出しでも、他の兄弟から見れば「親のお金を独り占めしている」「親のお金を自分の口座に移している」等、あらぬ疑いをかけられることがあります。

こうしたトラブルを避けるために、口座の管理状況について説明できる証拠を残すことが重要です。次のような点に留意しましょう。

トラブルを防ぐ[1]通帳の記帳はこまめに行う

親の口座の資金使途を尋ねられたときに備えて、引き出しの日時・金額をきちんと記録していく必要があります。

  • こまめに通帳を記帳
  • ATMの利用明細を保管
  • 家計簿のように記録

このように、いつ、どのくらいの金額を引き出したのかを記録しましょう。

通帳の記帳をまめに行い、通帳を忘れた時はATMの利用明細を保管します。家計簿のように支払い先を記録する方法も良いでしょう。

トラブルを防ぐ[2]介護費用の領収書はすべて保管

支払い先の領収書はすべて保管しておきましょう。

また、プリペイドICカードや、介護費用専用のクレジットカードを作るなど、自動的に資金用途が記録に残るような決済手段を利用するのも1つの方法です。

介護用品を介護者のクレジットカード等で支払った場合にはそれらの領収書も残すようにします。

通帳の引き出し履歴と支払先を1か月分ずつまとめておくだけでも、兄弟に開示できる資料となります。トラブル防止のために全保管を心がけましょう。

トラブルを防ぐ[3]支払いを口座引き落としへ変更してもらう

各種支払いについて、本人が現金主義のため手渡しでの支払いをしてきた経緯があるかもしれません。

口座からの自動引き落としが可能な場合は、極力、手続きを取るようにしましょう。

介護利用料や公共料金、新聞代など、現金での支払先を1つでも減らせると負担が軽くなります。

注意点【2】銀行により口座凍結も

最初にお伝えした通り、親の口座から預金をおろす行為は、違法ではありません。

ただし、銀行ごとに口座利用についてのルールがあり、規定に違反している場合には口座をロックする場合があります。

銀行によって、本人の操作ではないと思われる預金の引き出しがあった場合や、限度額いっぱいの金額を、数日にわたって引き出すなどの不審な操作です。

そのような場合は銀行から本人確認が行われ、確認が取れるまで口座の凍結をするケースもあります。

銀行からの本人確認の際に、本人の意思判断能力について疑いがある場合はそのまま口座凍結となりますので注意が必要です。

口座凍結については、高齢の家族を支える立場としては非常に厳しい問題になります。
こちらの記事もご参照ください。

認知症になるとまとまったお金を引き出せなくなるため、認知症対策として「家族信託」という信託制度を利用する方もとても多くなってきました。金融機関はどのタイミングで、預貯金を引き出そうとする方が認知症であるかを認識するのでしょうか?今回の記事では、金融機関が認知症に気付くタイミングとその対策方法についてご説明いたします。
認知症で親の銀行口座が凍結される!事前対策を司法書士が解説

注意点【3】キャッシュカードの再発行は本人のみ

キャッシュカードを紛失したり、磁気が消えてしまうと再発行をする必要がありますが、この手続きは必ず本人が手続きを行う必要があります。

手続きの際に銀行による本人確認の結果によっては、上記【2】と同じように口座凍結の取扱いとなるケースもあります。

現在、ATMで払い出しはできていても、今後ずっと金銭の管理ができるとは限らないため注意しましょう。

口座の凍結の可能性がある場合は事前に対策をしておくことが重要です。

認知症になると、口座が凍結するおそれがあります。名義人が詐欺などの被害に遭わない世に、預金の引き出しなど、一部の取引が停止されるのです。口座凍結される認知症の基準や、事前にできる対策などを詳しく解説していきます。
認知症による口座凍結って?原因や基準、事前にできる対策を徹底解説!

口座凍結を防ぐためにも事前対策を

高齢の方が銀行に出向くのが難しくなった場合、ご家族がATMで預金をおろすということもあるでしょう。

特になんの手続きも経ずに入出金を管理できるのですが、兄弟とのトラブルや、突然口座が使えなくなってしまうリスクがあります。

銀行によっては代理人カード(家族カード)を利用できるケースもありますが、代理人カードも万能ではありません。
メリット・デメリットがありますので、下記の記事をご参照ください:

銀行のサービスで「代理人カード(家族カード)」がありますが、高齢の親の認知症対策として十分と言えるのでしょうか? この記事では、本人のキャッシュカードを家族が管理するリスク、銀行の「代理人カード」、「家族信託」などを比較しながら司法書士が詳しく解説します。
銀行の代理人カードと家族信託、認知症対策になるのはどっち?

安心して口座を管理していくことができるよう、家族信託などの正式な手続きを踏んで事前の対策をしていくことが重要です。
家族信託については、下記の記事をご参照ください:

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します

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