
家族信託とは?メリット・デメリット・費用をわかりやすく解説
誰でも年齢を重ねて体力が衰えてくると、判断できることや行動できることが限られてきます。
とくに認知症になると、物事を理解したり、自分の意思を表示したりすることが難しくなり、自身の生活管理や金銭管理が難しくなることがあります。
このような事態に対応する方法として「家族信託」があります。
家族信託は家族に財産の管理を依頼できる制度です。信託契約を結ぶことで利用できます。
今注目されている家族信託の仕組みや注意点についてご紹介しましょう。
目次
なぜ?「預金を払い出せない」口座の凍結
高齢期に入り判断能力が低下してくると生じやすいのが、預金取引を停止されるという問題です。
大きな金額の払い出しや振込の際に銀行が意思確認をすることがあります。
このような際に、口座名義人の判断能力に疑いがあれば、引出し等を停止し、口座を凍結することがあるのです。
規定により預金口座の凍結を受けると、銀行での取引に制限がかかった状態となり、キャッシュカードでの引出しや振込みによる出金ができなくなります。
これは預金の不正な引き出しや預金口座が犯罪に悪用されることを防止することを目的としたものです。
高齢になると、振り込め詐欺や悪徳営業などのターゲットにされるなど、被害に遭う可能性も高くなります。

資産凍結で一方的な利用制限を受けてしまうことになりますが、このようなリスクのための対策なのです。
預金はあるのに家族も払い出せない
ただし、一度、口座の利用を凍結されると、身内がサポートしたくても資金を動かすことができません。
窓口に来た人物が親子関係の明らかな場合でも、口座所有者本人の意思確認ができない以上は引き出しが認められなくなるのです。
ごく少額の生活費ならともかく、毎月の介護費や介護保険施設に入所する費用等は高額になってきます。立替えをするにしても身内に負担がかかります。
「年金があるから老後の生活費は大丈夫」
「もしもの時は定期預金を解約すればいい」
そう思っていても、年金も預金口座へ振り込まれますし、定期預金も銀行に預けています。
「預金残高はあるのに、定期預金を解約することができない」そういう事態が起こりやすくなるのです。
凍結預金を解除できるのは「後見人」のみ
このような経緯で預金が凍結された場合、解除して払い出せるのは、家庭裁判所を通して選任された「後見人」のみです。
成年後見人は、本人や家族などからの申立てにより、家庭裁判所に後見人を選任してもらう制度です。
利用が開始すると、法定後見人が財産の管理を行うことができるため、凍結された預金を解除して払い戻すことができます。
家族信託で高齢期のリスクに備える
年齢的にリスクが高まっていて、口座の凍結や安全な資産管理に備えておきたいという場合、「家族信託」や「任意後見制度」を利用する方法もあります。
家族信託を利用すると、財産は管理を引き受けた家族が「受託者」として管理し、不動産の処分なども本人のために代わって行うことができます。
家族信託の仕組み
家族信託とは、財産の管理を依頼する人「委託者」と依頼を受ける人「受託者」の間で契約して利用します。

財産を任された「受託者」に財産の所有権が移転し、財産の管理や適切な処分を行うことになります。
管理される財産を「信託財産」と言い、不動産などの信託財産から生じる利益を依頼者が「受益者」として受け取ることができます。
信託契約には委託者の意思能力が必須
家族信託は委託者と受託者の契約で成立するため、両当事者には契約能力や判断力があることが前提となります。
意思能力というのは、物事を理解し、その是非を判断できる能力のことです。
仮に認知症との診断を受けていたとしても、そのことで直ちに契約不可能となるわけではありませんが、家族信託の利用に際しては意思能力の有無は重要な条件となります。
弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談の上、信託の契約が可能かどうかの判断を受けることになります。
家族信託の契約と手続き
家族信託の契約や設計には以下のような手続きが必要です。
信託契約
- 契約書の作成と契約締結
- 契約書を公正証書で作成
- 管理口座の開設と送金(管理口座の開設手数料)
- 不動産がある場合は信託登記の手続き(登記手数料)
信託開始後
- 帳簿の作成(貸借対照表と損益計算書)
- 信託財産の収益について「信託の計算書」を税務署へ提出
- 受益者について「信託に関する受益者別調書」の提出
上記の帳簿の作成などは、資産管理を引き受けた「受託者」の義務として信託法で定められています。
手続きで難しいことがある場合、信託契約を相談した専門家に相談しながら進めていくと良いでしょう。
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家族信託をする上で気をつけたいデメリット・注意点を解説
各種制度「家族信託」「信託サービス」「後見制度」の特徴
認知症になったときの対策として複数の方法があります。
- 身内で家族信託を設計する方法
- 信託銀行等で信託契約をする方法
- 成年後見制度(法定後見・任意後見)を利用する方法
【対策となる各種制度】
信託銀行の信託 | 家族信託 | 成年後見制度 | 任意後見制度 | |
---|---|---|---|---|
代理人 | 身内に規定されることが多い | 本人の希望で選任できる | ・家庭裁判所が選任 ・弁護士・司法書士など専門家の後見人が多い |
本人の希望で選任できる |
信託内容 | 必要資金の支出を中心として、 規定されていることが多い |
相続対策、 認知症対策など自由度が高い |
制限が多い | 依頼内容を公正証書で締結 |
費用面 | 事務管理の手数料や 運用報酬が必要 |
身内を受託者にできるため コストを抑えられる |
・専門家後見人への報酬が必要 ・コスト負担が大きい傾向にある |
身内を受託者にできるため コストを抑えられる |
メリット・デメリット | 信託できる財産に限りがある | ・財産に制限なく少額からでも利用可能 ・第三者が介入しない |
・利用開始までに数か月かかる ・原則として本人の死亡まで継続 |
家庭裁判所で任意後見監督人が 選任されて初めて効力が生じる |
(1)信託銀行などの信託サービス
信託と言えば信託銀行というイメージがあるかもしれません。
信託銀行は銀行業務と信託業務の両方を行うことができる金融機関で、遺言の保管や遺言執行業務、不動産売買の仲介業務も認められている金融機関です。
信託銀行や、信託業務を専門としているサービス会社にて信託手続きを依頼することも可能です。
ただし、費用が比較的高めになるケースが多いため、利用前に確認しておきましょう。
(2)法定後見
成年後見制度の中の「法定後見」は、認知症などの理由により銀行から財産を凍結された場合に家庭裁判所に申立てて後見人を選任してもらう制度です。
法定後見人が財産の管理を行います。

法定後見制度は、すでに預金口座が凍結された後でも手続きが可能だというメリットがあります。
ただし、親族が後見人に希望しても就任できない場合があります。統計的には約7割のケースで弁護士や司法書士などの専門家が後見人として選任されているようです。
専門家による後見という安心感もありますが、毎月の報酬も必要になります。基本報酬だけでも年間数十万円の報酬が見込まれます。
また財産管理は後見人の権限となり、財産を守ることに特化されます。相続のための節税準備や自宅の売却などが実質的に難しくなる傾向にあります。
さらに、認知症を原因とした後見の利用をすると、原則本人の判断能力が回復したと認められない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。
長期間にわたり報酬の負担が大きくなる点に注意しましょう。
(3)任意後見
法定後見制度の「任意後見」は、本人の意思能力のある段階で任意の人物と後見契約を結んでおく制度です。
契約書は公正証書で作成し、利用開始の際は家庭裁判所に申立てます。後見監督人が選任されると利用できるようになります。
また、法定後見人と同様、後見人・後見監督人への報酬が必要です。
このように親の老後・認知症対策の方法としていくつか選択肢がありますが、それぞれ制約やメリット・デメリットがあるため、特徴をよく比較して利用することが大切です。
なかでも、受託者を身内から選任でき、第三者を入れずに報酬コストを抑えながら身内の間で財産管理をしたい場合に適している方法が「家族信託」だといえます。
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受託者の仕事と義務
家族信託は利用しやすく設計しやすい制度である一方、「信託法」により受託者の事務棟が定められています。
【信託法上の受託者義務】
義務の種類 | 義務の内容 | 根拠条文 |
---|---|---|
善管注意義務 | 善良な管理者の注意をもって 信託事務を処理する義務 |
29条 |
忠実義務 | 受益者のために忠実に 信託事務の処理をする義務 |
30条 |
分別管理義務 | 信託財産と個人の固有財産を 分別して管理する義務 |
34条 |
信託事務を 第三者に委任した場合の 選任・監督義務 |
第三者に信託事務を委託した場合に、 当該第三者として適切な人物を選任し、 監督する義務 |
35条 |
公平義務 | 受益者が複数いる場合、 受益者のために公平に職務を行う義務 |
33条 |
帳簿等作成、報告、保存義務 | 信託財産に係る帳簿を作成し、 受益者に対してB/S、P/Lについて報告し、 書類を一定期間保存する義務 |
36条, 37条 |
損失てん補責任等 | 受託者が任務を怠ったため信託財産に 損失・変更が生じた場合、受益者の請求により 損失のてん補または原状の回復の責任を負う |
40条 |
受託者は上記のような受託事務を担当します。
信託財産の管理を行うため、帳簿等作成や報告、書類の保存義務などが重要な仕事です。
帳簿等作成の義務 | 貸借対照表・損益計算書の 作成・報告・保存義務 |
---|---|
信託財産について帳簿を作成する義務 信託財産からの支出についてその資金の動きの記録、領収書等の保管 ・委託者の生活費や介護費、医療費などを支出した場合 ・信託財産である不動産を売却した場合 ・作成から10年間保存 |
毎年作成・受益者(委託者)への報告 ・信託終了まで保存 |
受託者の負担を軽減するために
ここまでの解説の通り、家族信託には家庭裁判所などの手続きも不要で、比較的柔軟に資産管理ができるようになります。
しかしその一方で、受託事務の引き受けが負担となったり、また、勝手に財産を処分してしまうなどのトラブルも起きるかもしれません。
そのため、受託者の選任や、仕事を進めやすくなるような対策についてご紹介します。
[1]受託者に適した人物
家族信託の「受託者」は信託財産の管理や手続きを行うため、それらの事務を理解し、手続きに慣れていく必要があります。
受託者は成人に限られます。もし身内に適した人物がいない場合は、残念ながら家族信託を利用することは難しいといえるでしょう。
受託者は家族でなくても依頼可能ですが、多くの場合、信頼できる家族が引き受けています。
将来の相続(予定)人との信頼関係にも関わりますので人選は重要です。
[2]受託事務を引き受けにくい場合
複数の不動産の管理がある場合など、受託者の仕事を負担だと感じて元割られるケースもあるかもしれません。
また、遠方に居住している、仕事が多忙、健康面の不安など、さまざまな理由もあると思います。
そのような場合、信託資産の種類を減らしたり、受託者のサポート役を設定するという方法があります。
【対策法】監督役を設定する
信託契約上の「信託監督人」「受益者代理人」という受託者の監督役ですが、実務上、サポート役として設定することも可能です。信託契約に盛り込むことで設定できます。
また、弁護士や司法書士などの専門家が、これらの監督役に就くことも可能です。
【対策法】受託者を法人にする
受託者の負担を減らすため、法人を設立して受託者とする方法もあります。
例えば、受託者(候補となる人)と委託者を構成員として法人を設立し、受託者が慣れるまでは委託者がその法人を運営して財産を管理する方法です。
受託者が受託事務に慣れれば、そのタイミングで管理をバトンタッチすることができます。(法人の設立には登記費用が必要です。)
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くわしくはこちら家族信託の制度上の注意点
家族信託を利用する際の注意点をまとめました。税金の面など専門的な知識の必要な項目もありますので、ぜひ専門家にご相談ください。
<1>契約内容により贈与税の課税となる可能性
一般的に家族信託は委託者と受益者を同一人物として設定します。
財産の持ち主である「委託者」が利益を得られるよう「委託者=受益者」として信託契約を組むからです。
しかし信託法では、利益を受ける「受益者」を別の人にすることも可能です。
ここで贈与税の課税関係が出てきます。
-
財産所有者ではない人が利益を得ると、贈与税の課税対象となる可能性があります。
-
はじめ「委託者=受益者」で契約していたとしても、将来、管理を担当している受託者が信託財産を受け取るような契約にしていた場合、受託者への贈与税課税の可能性が出てきます。
このような課税の可能性については、設計の段階で改善したり、契約内容を適正に記載することで回避することも可能です。
そのため信託を組み立てる際、家族信託の課税を熟知した専門家へのご相談をお勧めします。
<2>委託者口座に振り込まれている公的年金について

資産の中には、信託できない財産があります。代表例として「年金受給権」や「有価証券等」です。
まず、年金受給権は譲渡できない個人の権利(一身専属権)であり、信託専用の口座を振込先に指定することができません。受託者名義の口座だからです。
そのため、公的年金については、支給された後に残高を信託用の口座に振り込むことになります。
<3>信託に対応している証券会社は限られている
株式や国債、有価証券等については、銀行口座とは別に証券会社で受託者名義の口座の開設が必要です。
現在、家族信託のための口座を開設できる証券会社は、野村證券、大和証券、楽天証券など一部の証券会社に限られています。
また、信託用の口座が開設できる証券会社であっても、信託分としての受け入れ商品に制限があることが多いため、実務上、信託が難しいといえます。
<4>受託者として債務を負った場合は受託者個人としても同様の債務を負う
家族信託で、受託者は信託財産の管理者となります。
そのため、受託者が信託財産の管理の一環として借入れ(信託内借入れ)を受けた場合、個人としても同様の債務を負った状態として扱われます。
信託内での借り入れですので、返済は当然、信託財産の預貯金から行いますが、万が一、信託財産がなくなった場合には、その穴埋めを受託者が個人の財産で行う責任を負います。
ケースとしては少ないと思われますが、これは受託者として信託財産を適切に管理するための規制でもあります。家族信託の特徴の1つとして認識しておきましょう。
<5>家族信託が間に合わない場合は法定後見を利用
すでに委託者の判断能力等が低下してしまった場合、家族信託の契約が不可能となる場合もあります。
その場合、家庭裁判所を通して法定後見制度を申し立てれば、選任された後見人が代理人として法律行為をすることが可能です。
状況によっては法定後見制度の利用を検討しましょう。
ただし、預金管理や不動産の売却など、財産の管理権限や決定権は後見人(多くは専門後見人)に移ります。
利用開始以降、親族が財産管理に関わることは出来なくなりますので、事前に法定後見制度の特徴をよく理解しておきましょう。
家族信託の活用事例
ここからは家族信託の活用事例についてご紹介します。
【1】自宅不動産を老後資金に
将来、介護施設への入所などのタイミングで自宅不動産を売却したい場合、不動産の売買などの契約行為をするため、名義人の意思能力や契約についての理解力が必須となります。
しかし意思能力などが低下してしまうと、資金化できる資産はあるのに実行できないという事態に陥ってしまいます。
そのような事態に備えて家族信託を契約しておくことで、受託者である家族が代わりに手続きできるようになります。
<老後の生活費・介護費について>
介護施設へ入所する際には、居住費・食費・管理費などの月々の支払いに加えて、入所一時金が必要になるケースがあります。
入所一時金は前払い・一部前払い・月額払い(月払いに含める)などのパターンがありますが、まとまった資金を見積もっておかなくてはなりません。
一時金は数十万円から数百万円と幅があるため、生活や介護のための資金を見積り、預金通帳や権利証などの書類も確認しておきましょう。
【2】贈与税の発生を回避して資産管理を任せる
多くの資産を保有している場合、相続対策として生前贈与の方法もありますが、贈与による高額な贈与税(生前贈与)が課題となります。
贈与税は基礎控除額が110万円と低いため、相続税に比べて税率が高くなるという特徴があるからです。
贈与税が非課税になる住宅購入資金や教育資金の一括贈与などの制度もありますが、その目的は住宅購入や教育資金に限定されます。
また、住宅については贈与を受けた人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には非課税制度の適用を受けることができません。
家族信託であれば、これらの贈与税に関する課税や制限を回避しながら、資産承継について年数をかけて計画できるようになります。
【3】将来の資産承継に備える
家族信託では、将来相続が発生した時に信託財産を誰に渡すかを定めておくことが可能です。
これは遺言書でも指定できる内容ですが、生前から将来の相続財産の管理を任せることができる点にメリットがあります。
例えば、管理が必要な収益物件などを所有している場合、早めに承継者に信託しておくことで管理の実務の助言をしながら任せることができます。
また、信託契約の利用により、将来の遺産分割について一時相続、二次相続まで、財産の引き継ぎ先を指定しておくことができます。
遺言書よりも希望をかなえやすく、スムーズな資産管理の引継ぎが可能となります。
家族信託の利用を検討中の方へ専門家からのアドバイス

家族信託の特徴を中心に解説してきました。
将来、家族や自分が加齢によって自分の暮らしや財産の管理が十分にできなくなる事態はだれにでも起こりえます。
本人が終活を意識していても、いつ困難な事態に直面するか分かりません。身内としても、いざ現実的に財産を動かせない事態に直面するとサポートすら難しくなるのです。
そういう事態に備えて家族信託を組成することで、もしもの事態に備えることができます。
また、契約内容の設定次第で幅広く様々な形に対応することが可能です。
- 預金口座が凍結されたら生活費を引き出せなくなる
- 将来、不動産を売却して老後資金の足しにしたい
- 有価証券などの資産を身内が売却しやすいように準備しておきたい
- 終活の一環として、資産の管理を身内に任せたい
このような、さまざまな問題に対処できる方法となります。

ただし、法的な手続き、また税金の面などで知識や経験の必要な部分もあります。
家族信託は便利な制度ですが、組み立て方を間違えてしまうと不要な課税となるリスクもあり得るからです。
実際に手続きを進める際には、家族信託の経験が豊富な専門家のサポートを受けることをおすすめしたいと思います。
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家族信託に必要な費用を解説!費用を抑えるポイントとは?
家族信託をはじめるなら専門家へご相談を

現在、家族信託の相談を最も多く受けている専門家は司法書士です。
弁護士や税理士も相談を受けていますが、家族信託の統計によると、その7割が司法書士という結果があります。
第一の理由として、家族信託が長期間にわたるサポート関係になるという面で司法書士が選ばれているといえます。
家族信託は契約の締結が本当のスタート地点です。信託契約を締結すると、受託者にはさまざまな仕事が待っています。
- 信託契約に従って財産を管理する
- 帳簿の作成や貸借対照表等の計算書類の作成
- 不動産の売買など受託者の立場で実施
これら信託法上の受託者の義務があり、負担も大きくなりがちです。
そのため家族信託の相談先としては、信託関連に精通し、長期にわたりサポートを受けやすい専門家へ依頼するという選択がよいでしょう。
弁護士は専門性に優れた士業ですが、事業範囲が幅広く、その専門性の高さゆえ費用の面で高めとなる傾向にあります。
また、税理士・会計士は当然のことながら税部門に秀でていますが、家族信託には成年後見制度・遺言・信託登記等の幅広い民事手続きの知識が必要です。
司法書士は弁護士・税理士・会計士よりも普段の業務から相続登記・遺言・成年後見をメインに取り扱っているため、家族信託に必要な専門知識量も豊富な傾向にあります。
以上のような理由から、家族信託については司法書士が選ばれているようです。
司法書士にご相談の際は、信託締結後も継続的なサポートを受けられるかどうかをぜひ確認していただきたいと思います。
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家族信託について知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。