要約

  • 信託財産に不動産や株がある場合は「公正証書」で信託契約書を作成する必要がある
  • 家族間の話し合いがスムーズにいかない場合、公正証書であれば争いになりにくくなる
  • 信託口口座を作成する際、金融機関で公正証書の提示が必要
  • 法的には私文書でも問題ないが、税務上のリスク等が生じる可能性がある
  • 相続や税務関係のトラブルを回避するためにも、公正証書は重要
  • 家族信託を行う時は、私文書よりも公文書である公正証書の方が安心

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信託契約書の作成パターンは主に2つあります。
私文書 (=公的な立場でない一般の私人が作成する文書のこと)
公正証書 (=法律の専門家である公証人が作成する公文書のこと)

家族信託は、家族内で契約を行う信託契約です。

よって信託法のルールに沿って作成することにはなりますが、信託契約書の公正証書化までは求められていません(自己信託を除く)。

つまり「法的には公正証書で作成しなくても問題はない」という解釈になります。

しかし実際は、家族信託において公正証書で信託契約書を作成した方が有効な点が多い のです。

その理由をご紹介していきます。

家族信託には公正証書が有効

前述の通り、家族信託は家族内で合意のもとで取り交わす契約であることから、必ずしも公正証書で作成をする必要はありません。

しかし、有効的な書面によって締結したはずの提携内容であっても、将来的に何が起こるかは分かりません。
特に高額な財産管理の契約においては、将来的に金銭トラブルが起こる可能性があります。

そのようなトラブルを回避するためにも、家族信託の契約の際には公正証書を作成しておくと有効だと言えるのです。

そもそも、公正証書とはどのような書類なのか、そのメリット・デメリットをご紹介していきます。

公正証書とは

公正証書とは、公証人(検察官や裁判官、または法務局長などの選ばれた法律の専門家)によって作成された公文書のこと です。

つまり、公正証書には高い証拠能力と証明力があるのです。

例えば公正証書を作成して契約をした相手の支払いが滞っている場合、その相手の給料等の差し押さえが可能となる効力を持ちます。

裁判をおこして債権回収をするという方法もありますが、多額の費用がかかったり、時間の浪費・ストレス等の負担がかかることもあるでしょう。

こういった万が一に備え、公正証書という公文書を作成しておくと安心だと言えるでしょう。

家族信託で公正証書を作成するメリット

まずは家族信託で公正証書を作成する場合のメリットを確認していきましょう。

トラブル回避につながる

契約時に「信頼できる」と判断して家族や親族に財産を預けていても、将来的には何らかの理由によりトラブルに発展する可能性は0とは言いきれません。

例えば、信託した財産を使い込んでしまったり、委託者の不利益となるような運用をしてしまう等のトラブルが考えられます。
そんな時に、公正証書があれば有効な証拠となるでしょう。

当事者同士での作成書類である私文書では、後々偽造される可能性も完全には否定できません。

しかし公正証書であれば、公証役場という公的機関で公証人が作成した書類であることから偽造は考えられません。

なぜなら、公正証書は「公証人」という法律の専門家のもとで作成されるため、信用性が高い契約書だからです。当事者の誰かが契約違反をしたとしても正当に対抗することができるからです。

公証人立ち会いのもとで公正証書を作成しておくと、万が一トラブルが発生した際は非常に信用性の高い証拠として発揮します。

更に「公文書である公正証書を作成した」という事実こそが当事者の自責を促し、契約違反等のトラブル自体を抑制する効果も期待できます。

原本を公証役場に保管してもらえる

公証人によって、公証役場で作成された公正証書は「公文書」と認識されます。

よって、公文書である公正証書の原本は「公証役場」(=公証人等がその事務を執り行う機関のこと)にて厳重に保管されるのです。

契約書を紛失しても再発行してもらえる

本人たちには公正証書の正本や謄本が渡されることとなりますが、公正証書の原本は公証役場で保管されているため、万が一紛失しても再発行が可能です。

家族信託は、数年〜長期間に渡って財産管理を行う制度です。
その設計によっては、何世代にもわたり資産の承継先を定める「数次相続における遺言機能」を持ちます。

そんな重要な信託契約書を私文書(=公的な立場でない一般の私人が作成した文書のこと)で作ると、万が一契約書の原本を紛失した場合に信託契約に基づく資産承継の実現ができなくなる等、非常に大きなリスクに繋がってしまうのです。

一方で公正証書(=法律の専門家である公証人が作成した公文書のこと)であれば、原本は公証役場に保管されるため、当事者の手元には正本や謄本だけが渡されます。

よって、万が一紛失してしまった場合も再発行してもらうことが可能なのです。

このような点からも、公正証書による信託契約書が必要と言えるでしょう。

信託口口座を作成しやすい

信託口口座とは、家族信託で預けたお金を管理・運用するための口座のことです。

信託口口座では「委託者○○ 受託者△△ 信託口」など、委託者と受託者の連名で記載される点が一般的な普通口座とは異なります。

信託財産のローン支払いがある場合や、信託財産を担保に借入を行う場合には便利であることから、信託口口座を指定することがあるでしょう。

その信託口口座を作成する際、信託契約書を公正証書とする ことを条件としている金融機関がほとんどです。

信託口口座の作成を検討している場合は、公正証書での作成をおすすめします。

家族信託を利用する場合、信託法で受託者は「分別管理義務」を負い、信託された財産と個人の財産とを分別して管理しなければならないとされています。この記事では信託口口座の特徴や口座の開設方法などについてご紹介しますので参考にして下さい。
家族信託の口座(信託口口座)のつくり方について解説

家族信託で公正証書を作成するデメリット

次に、家族信託で公正証書を作成する場合のデメリットもご紹介いたします。

公正証書の作成に費用がかかる

一般的な役場ではない「公証役場」での公文書作成であることから、作成のため費用がかかります。

また、信託財産の評価額によって公正証書の作成費用は異なります。
例えば、信託財産の評価額が5,000万円の場合、公正証書の作成費用は3〜5万円程度です。

詳しい費用については後述しますので、ぜひそちらもご覧ください。

公証人とのやり取りに時間と手間がかかる

公正証書の作成には、事前に公証人との面談を行う必要があります。
その後、公証人のもとで本人確認を行い公正証書を作成します。

当事者たちだけで自由に作成できる通常の契約書(私文書)と比較すると手間と時間がかかると言えるでしょう。

事前に行う公証人との面談については、司法書士などの専門家に依頼をして代わりに行ってもらえるため手間を省くことができます。

しかしその分、司法書士への報酬はかかりますのでよくご検討ください。

以上、2つのデメリットをご紹介しましたが「公正証書を作成しないことによるリスク」を考えると大きな手間と費用ではないとも考えられます。

ご状況に応じて、よくご検討の上進めていくと良いでしょう。

公正証書で信託契約書を作成した方が良いケース

信託契約書を公正証書で作成した方が良い2つのケースがあります。
◎主に金融機関との取引が想定されているケース
◎将来の相続人が複数いるケース

この2つのケースについて確認していきましょう。

[1]不動産や株式を信託する場合

例えば信託財産に不動産がある場合など、金融機関とのやり取りが想定されている場合は公正証書で信託契約書を作成しましょう。

不動産に抵当権等の担保が設定されている場合や、受託者が信託不動産を担保に借入を行う予定がある場合などが該当します。

金融機関が関連してくる場合は、金融機関から公正証書で信託契約書を作成することを義務付けられるケースがほとんどです。

これは株式を信託する場合の証券会社の対応も同様で、公正証書で作成した契約書でないと金融機関の規定上、手続きができないからです。

公証人という第三者の目を通して作成された公正証書の方が、信用力も各段に高いという理由があるため、金融機関では公正証書での契約書が求められるのです。

自宅や収益用の不動産を所有している場合、自分でいつまで不動産の管理ができるのか、いざというときには、滞りなく売却して現金化することができるのか、など不安を感じることもあるのではないでしょうか。不動産所有者の場合、家族信託を活用してどのような対策を講じることができるのか、事例を含めて解説します。
【完全版】不動産を家族信託する方法・税金・メリット・デメリットなどを解説

[2]推定相続人が複数名いる場合

次に、将来の相続人が複数いる場合です。

例えば父を委託者、長男を受託者、父の死亡後に受益権は長男に承継されるとするような信託契約の場合で、他の推定相続人(例えば次男、三男・・・など)が存在するケースを考えましょう。

もし信託契約に納得をしていない人がいると、後日「信託契約は無効」「当時、既に認知症になっていて、契約ができる程の意思能力はなかったはずだ」という主張をされたときに、私文書の契約だと信託契約の有効性(契約時点で意思能力を有していたこと)を証明するのが難しくなります。

このような場合に備えて、公正証書で信託契約書を作成しておくと安心です。

公証人という第三者が、父の本人確認・意思確認をするので、契約当時も父が意思能力を有していたという客観的な証拠になりうるからです。

契約を公正証書で作成する意義とは

公正証書は公証役場で作成する書類であり、公証人が当事者の意思確認の上で作成します。
つまり、当事者の意思能力があることを認めた書類となるのです。

金融機関で信託口口座を作成する際にも、公正証書の提示を求められることがあります。

また、信託財産を動かす時や相続など、家族信託がスタートして何年も経ってから提示を求められる可能性があります。

つまり公正証書での契約書は、家族信託のスタート段階を含めて、突然、必要になる可能性もあるのです。

さらに、後から公正証書にしようとしても、公証役場では当事者の意思確認が行われるため、年数が経った時に、契約時点と同じ程度の意思能力が維持されているかどうか分かりません。

そのため公正証書はできるだけ早い段階で作成すべきだといえますし、家族同士の信託契約といっても最初から公正証書を作成しておく方が無難だといえます。

残念ながら、相続を機に兄弟間の仲が悪くなるケースは多いようです。
信託契約をした当時と相続発生後では、環境・状況の変化もあるからでしょう。

そのため、契約時において兄弟間で信託契約の内容に納得されていたとしても、また、兄弟間の仲が決して悪くなかったとしても、できる限り公正証書で作成することをおすすめします。

家族信託は、認知症による資産凍結対策として活用できる制度ですが、法律や税金などの専門的な知識をもとに取り組まなければ、危険なものにもなり得ます。 後悔や失敗のない家族信託の組成のために、実際のトラブル事例や押さえるべきポイントを徹底解説していきます。
家族信託は危険?実際のトラブル・失敗事例、後悔しないための知識と対策

私文書で信託契約書を作成するケース

ここまで、公正証書で契約書を作成した方が良いパターンをご紹介しました。

上記のパターン以外であれば、私文書での作成も可能ではあるもののリスクが高いです。

どうしても信託契約書を私文書で作成しなければならない場合があれは、専門家に作成を依頼することをおすすめします。

というのも、家族信託は「家族ごとのオーダーメイド 」と言われる通り、検討事項や注意点が多いのです。

そして公証役場で作成する際に、明らかに内容が誤っていない限りは公証人からの指摘もありません。
家族ごとの問題点や詳細な部分までは公証人でも感知することができないからです。

また、ネット等で家族信託契約書のひな形やサンプルも公開されていますが、実際にはサンプルをそのまま使って契約書にできるケース(そのまま使っても問題ないケース)はほとんどないというのが実状です。

あくまでも参考として、どんな契約書なのかを事前に把握しておくために確認するのであれば、有効と言えるでしょう。

信託契約の最初から相談を受け、現在進行形で運用しているご家族を多数見守っている専門家としては、契約書のひな形やサンプルを拝見しながら心配になるケースが多々あります。

家族信託だからこそ、各家族ごとの資産や税務上の課題・10年単位で想定されるリスク・相続の時点で想定される問題点など、気を付けて作成すべき部分は多種多様なのです。

気付かないうちに課税対象となる文言を入れてしまっていたり、他の家族にとっては問題のない箇所であっても、あるご家族にとっては予期せぬ課税を受けて財産を減らしてしまうことも考えられます。

契約書の記載方法によっては法的に無効になる可能性もあるのです。

とくに税務の問題は一般の方にとって複雑な部分も多々あるかと思います。

仮に私文書で信託契約書を作成する際も、できるだけ専門家に依頼をして作成をした方が安心だといえるでしょう。

今回は、「信託契約を私文書で締結する際の注意点」をテーマにお送りします。 私文書のままでも問題の起きないケースもありますが、公正証書にできないことで不都合の生じるケースもあります。もしもの場合に備えて、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。具体的な対策法をご紹介します。
家族信託の契約書を公正証書で作れない!私文書締結の際の注意点

家族信託の公正証書を作成する手順|専門家に依頼する場合

司法書士などの専門家に依頼をする場合は、以下の手順で行われます。

(1)専門家に相談する

相談する司法書士や、弁護士などの専門家を探し相談しましょう。

家族信託の経験が豊富で、精通している人かどうかを確認することが重要です。

初回の相談料は無料の場合が多いので、いくつかの事務所を比較して決めるのも良いでしょう。

(2)専門家と家族信託の内容を決める

家族信託で設定したい内容や希望すること、財産状況などを専門家に共有しましょう。

その状況に合わせて適切な信託プランを提案してくれることでしょう。

その内容をふまえて、相談を重ねてご家族にとって納得のいく内容へと精査していきます。

(3)専門家が公証人と面談

納得のいく信託内容がまとまれば、専門家から公証人へ資料の共有や、面談を行います。

その際、本人たちは公証役場へ行く必要はありません。

(4)公正証書の草案を確認

専門家が作成し、公証人も確認をした公正証書の草案を本人たちが確認します。

変更点や問題点、気になることや不明点は遠慮せずに確認し、クリアにしておくと安心でしょう。

(5)公正証書の作成

公正証書の草案に問題がなければ、公正証書の作成日を決め、専門家が予約をします。

予約した日時に専門家と共に公証役場へ行きます。

公証役場では、公証人が証人の前で本人確認を行い、公正証書の原案を読み上げます。

内容に問題がなければ、本人たちが公正証書の原案に署名・押印をし、続いて公証人も署名・押印をします。

最後に公正証書の作成費用を支払い、手続きは終了です。

(6)公正証書の正本・謄本を受け取る

作成された公正証書の原本は公証役場に保管され、本人たちは正本や謄本を受け取ります。

これで、公正証書の作成手続きはすべて完了です。

家族信託の公正証書を作成する手順|自分で公証役場に依頼する場合

次に、司法書士などの専門家を介さずご自身で作成手続きをする手順も確認していきましょう。

(1)契約内容を決める

家族信託で設定したい内容や希望、財産状況などを家族で確認し契約内容を決めていきます。

例えば以下のような項目です。

  • どの財産を信託するのか
  • 誰を受託者とするのか
  • どのような信託内容にするのか

(2)公証役場への面談予約を行う

お近くの公証役場を探し、電話などで初回の面談日時を予約しましょう。
※公証役場は全国の市区町村にあるわけではないので、ご注意ください。

また、公証人は事前に内容を確認しておく必要があるため資料や契約書案の提出を求められます。

面談時には、家族で決めた信託契約内容を示す資料を面談前に準備しておくと良いでしょう。

(3)公証役場で公証人との面談を行う

まずは面談予約をした日時に、公証役場へ行きましょう。

公証人に契約内容を伝え、問題がないかなどの確認・面談を行います。
※この時に本人確認書類と印鑑、公正証書の作成費用が必要ですので、準備が必要です。

有効な本人確認書類は以下の通りです。いずれかを持参しましょう。

  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)と実印
  • 運転免許証と認印
  • マイナンバーカードと認印
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
  • パスポート・身体障害者手帳又は在留カードと認印

(4)公正証書作成の日時を予約する

公証人との面談後、別日に公正証書作成を行います。
改めて公証役場へ、公正証書作成の日時を予約しましょう。

(5)公正証書の作成

予約をした日時に、公証役場へ行きましょう。

公証役場では、公証人が証人の前で本人確認を行い、公正証書の原案を読み上げます。

内容に問題がなければ、本人たちが公正証書の原案に署名・押印をし、続いて公証人も署名・押印をします。

最後に公正証書の作成費用を支払い、手続きは終了です。

(6)公正証書の正本・謄本を受け取る

作成された公正証書の原本は公証役場に保管され、本人たちは正本や謄本を受け取ります。

これで、公正証書の作成手続きはすべて完了です。

家族信託の公正証書作成にかかる費用

公正証書の作成費用は、信託財産の評価額によって異なります。
司法書士等の専門家に手続きをお願いする場合も併せて確認していきましょう。

公正証書の作成費用

公正証書の作成にかかる費用は以下の通りです。

信託財産の評価額 費用
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4.3万円+超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9.5万円+超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24.9万円+超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

その他、謄本費用や出張を依頼する場合は出張日当等の加算項目により手数料が増額します。

専門家への依頼費用

公正証書の作成にあたって、司法書士や弁護士などの専門家に代行した場合の相場はおおよそ10万円〜15万円程度です。

依頼費用はかかるものの、公証人との面談から完了までの対応を専門家がしっかりとサポートしてくれるので安心して進めることができるでしょう。

法的な契約書だからこそ専門家へ相談を

今回は信託契約書を公正証書以外で作成しても問題ないかという点について解説しました。

結論としては、法律上は問題ありません。
しかし関連する様々な手続きを進める上で、公正証書での作成を義務付けられる場合があるので注意が必要です。

また契約の無効や、予期せぬ課税を受けてしまうことを避けるため、私文書で信託契約書を作成できる場合であっても、できるだけ専門家に信託契約書の作成を依頼する方が良いといえるでしょう。

家族信託を行う上での詳しい流れや費用面については、こちらの記事でもご紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します

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