家族信託では、財産を預かる人(受託者)が、財産を預けた人(委託者)の代わりに、賃料収入等の管理をしていきます。

では、財産を預かる受託者の方が公務員で、収益不動産を管理していく場合、副業禁止規定には抵触しないのでしょうか。

身内の中で受託者を選ぶ場合、委託者としては安定的な職業に就いている人物を受託者に選びたいという気持ちになりやすいと思います。また、他に子どもがいないなど、身内の人数が限られるケースもあるでしょう。

本記事では、公務員が受託者になる場合の注意点について説明していきます。

要約

  • 公務員は家族信託の財産管理で得た収入が副業とみなされる場合がある
  • 公務員ができる副業の選択肢は全てが禁止されているわけでないものの、極めて狭い
  • 一定の条件をみたせば公務員でも副業は可能
  • 家族信託で不動産を運用して収益を得る場合は、あらかじめ決められた範囲内で行う
  • 不動産管理会社などに管理を委託し、公務員の本業に支障が出ないよう工夫する

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参考記事:
家族信託とは?メリット・デメリット・費用をわかりやすく解説

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します

公務員の副業規定

公務員は、以下のように、法律で規定された承認や許可がなければ、副業をしてはいけない ことになっています。(国家公務員法第103条及び104条、地方公務員法第38条)

  • 国家公務員 :人事院の承認又は内閣総理大臣と所轄庁の長の許可
  • 地方公務員 :任命権者の許可

副業することを原則として禁止し、承諾を必要とする理由は、以下の3つの点からです。(国家公務員法99条乃至101条)

  1. 職務に専念すること
  2. 秘密を保持すること
  3. 社会的信用を損なわないようにすること

副業により本来の業務に負担が生じたり、職務上で得た重要な情報を悪用する可能性がある、また、副業により国や自治体の社会的信用を下げることになる可能性がある、などの理由によります。

ただし、 不動産投資や株式投資、投資信託の運用等は一定の範囲であれば、承諾なく可能 とされています。

【信託不動産の収益について】

家族信託の受託者が公務員である場合、特に収益不動産を信託財産とする場合に副業の問題が生じます。

なぜなら、委託者名義の不動産は、家族信託によって受託者名義に変わり、不動産から生まれる収益等も、信託の目的の範囲内に限られるとはいえ、受託者が管理することになるからです。

受託者が管理する財産が、副業が認められている範囲内での不動産収益かどうかを意識する必要があります。

副業として認められている不動産投資の範囲

所轄庁の長等の承認なく副業が認められている不動産投資の範囲は、以下のような規模とされています(「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」より)。

  1. 5棟10室以下であること
  2. 賃料収入が年間500万円未満であること
  3. 駐車場の場合、駐車台数が10台未満であること

つまり、事業的規模の不動産運用であると、本業の任務遂行に影響が生じると国は考えているのです。

家族信託によって、受託者が、委託者から、上記の要件から外れるような不動産を預かる場合は、注意を要します。

例えば5棟10室以上の不動産を預かる場合は、不動産管理会社などに管理を委託し、本職の任務遂行に支障がなく、職務に専念できるようにする などの工夫が必要です。

実際に、副業が許される範囲外の不動産投資をする場合であっても、不動産管理会社等に事務を委ねる場合は、承認を要さないとしています(「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」より)。

管理する不動産が多かったとしても、その管理を不動産管理会社に委託をすれば、本業に支障はでないだろうという立場が取られているということですね。

どうしても許可が必要な場合、許可はされる?

許可が不要な範囲に収まって入ればいいですが、どうしても許可を取らなければならない場合、許可が必要か否か、明確な判断が難しい場合もあるでしょう。

法律に従って副業の許可を得る必要がありますが、実際に許可はしてもらえるのでしょうか?

残念ながら、これは個別具体論になるので、一概に答えを出すことは出来ません。

しかし、私たちがサポートしてきた経験では、地主一族で広大な土地を保有しており、相続税対策のために多額の借入も行う予定の信託でも、職場の許可を取れたケースもありました。

複数の収益不動産を有している場合など、『オーナー経営者の認知症対策』については家族信託が有効です。

まずは、許可がいらない範囲になるように身内内で信託方法を工夫 することが重要ですが、どうしても許可を要する状況になった場合には、職場にて許可を得られるよう働きかけていきましょう。

家族信託の必要性について、専門家に説明のサポートを依頼するのも方法の一つです。(参考記事:『家族信託は司法書士・行政書士・弁護士のうち誰に頼むべきか?』)

また、他に受託者になってくれる適任者がいない場合などは、もしもの備えについて想定しておかなくてはなりません。

こちらの記事『受託者の候補が1人のみの場合、事前に備えるべきことは?』で解説しています。

まとめ

公務員が受託者となる場合の副業の許可の要否について見てきました。

家族信託の活用で最も事例の多い、 「自宅を信託財産にするような場合」 「自宅を信託財産にするような場合」には、公務員が受託者であっても全く問題はありません。

検討や工夫が必要になるのは、「多くの収益不動産を信託財産とする場合」 です。

その他、公務員が受託者となる場合に、承認が必要となるかどうか心配な場合は、家族信託をする前に、専門家のアドバイスを受けてみてください。

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