日本では高齢化に伴い、認知症患者の数が急増しています。

厚生労働省によると2020年に631万人だった認知症患者数は、2050年には1,016万人まで増えると推計されています。

認知症を患い財産の管理ができなくなってしまうと、たとえそのご家族であっても、ご本人名義の預貯金を引き出せなくなってしまいます。

このような問題は認知症による資産凍結問題 と呼ばれ、全国各地で多くの人が悩まされる社会問題となっています。

この問題に対しては、銀行口座を管理する金融機関側でも解決策について議論されており、2021年には全国銀行協会(全国の金融機関や持ち株会員等の加盟団体)から、預貯金の引き出しに関する全国的な提言が出されました。

この全国銀行協会の発表では、生活費や医療費との支払いのために親族との取引を認めるための具体的事例についても言及したことから、一時話題になりました。

この記事では、親が認知症などにより意思確認ができない場合に、その家族が親の預貯金を引き出すにはどうしたら良いのかについて解説します。

要約

  • 金融機関に代理人を届け出る方法(代理人カード)は、口座名義人の意思能力がある状態でしか使えない
  • 全国銀行協会が発表した指針で家族による預貯金の引き出しが認められたが、あくまで緊急時の特例である
  • 完全に認知症になった後は成年後見制度を利用する他ない。しかし成年後見制度にはデメリットも多い
  • 完全に認知症になる前であれば、家族信託を利用する方法が一番おすすめ
  • どの制度を利用するか専門家と相談し、それぞれの制度の特徴をよく理解した上で決めましょう

認知症による口座凍結でお悩みの方へ

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キャッシュカードで認知症の親の代わりに貯金を引き出すのは危険

重い認知症を患うと、ご自身で銀行預金を引き出す手続きをすることなどが困難になります。

その一方で、認知症の方も医療費、介護費、生活費などのためにお金が必要になるため、ご本人に代わってご家族などが銀行預金を引き出すことができる仕組みが必要 です。

ご家庭によっては、本人のキャッシュカードをご家族が預かり、ご家族が代わりに管理しているケースも見受けられますが、この方法はお勧めできません。

今はキャッシュカードで入出金できていても、その状態がずっと続くわけではありません。

詐欺などから高齢者を守るため、口座名義人の年齢によって1日の取引上限額に制限を設けているケースもありますし、ATMの利用状況をもとに本人に連絡を取って意思確認を行うこともあるからです。

認知症の方の意思能力、口座の入出金の状況、ATMの利用履歴などを確認の上、結果によっては規程に沿って口座利用を停止する措置を取ることがあります。

高齢で認知症になってしまった方の預金口座が凍結されたという事例が増えてきました。銀行は口座名義人を守りトラブルを防ぐために口座を凍結しますが、口座が凍結されてしまうとどうなってしまうのでしょうか。今回は預金口座が凍結されてしまった際の解除の仕方や防ぎ方を解説します。
認知症が銀行にばれたら口座が凍結?理由や対処法を詳しく解説

では、認知症高齢者を支える家族として、どのような方法で預貯金を管理したら良いのでしょうか。

[方法1]金融機関に「代理人」を届け出る方法

一部の金融機関では家族が本人の財産を管理する仕組みとして「任意代理人」制度を設けています。

金融機関によって取扱いが異なるため注意が必要ですが、任意代理人は本人の意思で選任できる代理人であり、よく耳にする「法定代理人」とは異なります。

金融機関によっては任意代理人を届け出ておくことで、本人の意思能力が低下した際に、指定の代理人が代わりに預貯金を引き出したり、定期預金を解約したりすることができるようになります。

手続きを利用するためには、本人が元気な段階で、代理人となる人と一緒に金融機関の窓口で手続きを行います。

ただしこの制度は取り扱っている金融機関は限られており、制度の内容も大きく異なります。

代理人カードの発行

任意代理人の届出と似た方法として、銀行の代理人カード(家族カード) を発行する方法があります。

ほとんどの金融機関で対応可能な方法であり、口座名義人の方と生計を同じくする家族が銀行に出向いて手続きを行う方法です。

ただしこの制度も金融機関によって取り扱いは異なる点に注意が必要です。

また代理人カードは、口座名義人の意思能力がある状態 で本人の利用と並行して利用するカードです。
意思能力が低下した後に継続して利用することはできません。

永続的にご家族が利用できる方法ではないため、注意が必要です。

銀行のサービスで「代理人カード(家族カード)」がありますが、高齢の親の認知症対策として十分と言えるのでしょうか? この記事では、本人のキャッシュカードを家族が管理するリスク、銀行の「代理人カード」、「家族信託」などを比較しながら司法書士が詳しく解説します。
銀行の代理人カードと家族信託、認知症対策になるのはどっち?

[方法2]全国銀行協会が発表した指針に基づく方法

上記[1]の方法では、取扱い金融機関が限られていたり、本人の症状の面での制限があります。
では、家族にはどのような方法が残されているのでしょうか。

ここで、冒頭でご紹介した全国銀行協会の指針について話を進めます。

この提言では、金融機関の口座契約者やその家族への案内について書かれていますが、注意点として、預金利用者側も意識しておきたい部分があります。

全国銀行協会の指針

預金口座の名義人が認知症で意思表示ができないケースにおいて、全国銀行協会が打ち出した指針は以下のような内容です。

緊急の場合の特例として以下の要件を満たす場合に限り 、家族による預貯金の引き出しを取扱い可能とする旨が示されています。

要件1:ご本人が認知症などの診断を受けていること
※ この要件を満たしていることが分かる書類として、医師の診断書の提出が必要

要件2:引き出す預金が、ご本人のために利用されることが書類などによってわかること
※ この要件を満たしていることが分かる書類として、介護施設の請求書等の提出が必要

要件3:預金を引き出そうとする人が、ご本人のご家族であることが証明できること
※ 家族関係が判明する戸籍の提出が必要

上記の要件を満たしていれば、特例として、各行の判断で家族による預金の引き出しを認めてもよいということになっています。

最終的な判断は各金融機関に委ねられていますので、この要件を満たしていれば確実に預金が下ろせると保証されているわけではなく、また、この方法は継続的に家族が預金を管理することは想定していない点に注意しましょう。

最初の1回は、預金を引き出すことができたとしても2回目以降の引き出しには、成年後見制度を利用せざるを得なくなることも想定されます。

この指針は、あくまで緊急の場合の特例として 運用されるものである点に注意が必要です。

利用者側の注意点

口座の利用問題について、多くの場合、実際に口座名義人(認知症患者・高齢者)の意思能力が低下してから、口座凍結などについて対策する傾向にあるかと思います。

ここでの問題点としては、本人の意思能力が失われた段階や、あるいは意思能力が低下中にあるなど、既に本人の意思能力が不安定になってしまっているということが挙げられます。

実際に意思能力が低下してから家族が対策に動いたとしても、そこからの選択肢は限られてしまいます。

金融機関側としても、本人の意思能力を正しく知る方法がない以上、法的な正しさや、口座名義人が真に希望している取引なのかを確認する方法がない段階だからです。

そのため金融機関は慎重にならざるを得ず、上記のような規程に沿った対応にならざるを得ない、ということになります。

[方法3]成年後見制度を利用する

成年後見制度とは、認知症などの理由で判断能力が不十分になった方を、不動産や預貯金などの財産管理や、介護施設・サービスに関する契約の締結などにおいて支援する制度です。

成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

このうち、意思能力が完全に低下した後でも利用できるのが法定後見制度 です。

制度利用を申し立てて家庭裁判所が財産管理者(成年後見人)を選任すると、以後、成年後見人が預金の引き出し・解約、不動産の売却などの行為が可能となります。

審判や後見人の選定までに数か月かかることもありますが、仮に本人が重度の認知症となった後でも家族などが手続きできる制度となっています。

成年後見制度の利用の現状

成年後見人には、専門家(司法書士等)が選定される場合と、家族・親族が選定される場合があります。

家庭裁判所に選ばれた成年後見人のうち、約8割が司法書士や弁護士などの専門家で、残りの約2割が家族・親族となっています。

しかし家族が仮に成年後見人に就任できたとしても、今までの預金の取り扱いとは異なる可能性が高くなります。

成年後見制度では、本人の財産を守ることを目的とした限定的な支出しか認められません。
また、財産管理の状況を毎年裁判所に報告するなどの後見人としての規定も多くあります。

家族の後見人を見守る「後見監督人」も選定される可能性もあります。

さらに利用開始以降、「後見人」「後見監督人」などの専門家に報酬も支払わなくてはなりません。

このように、思うように財産を動かせない・費用が高いなど、成年後見制度にはいくつかの落とし穴・デメリットがある点に注意 しましょう。

この記事では、成年後見制度の注意点やデメリットの中から、5つのポイントに絞って解説します。家族が将来、同制度を利用するかもしれないと考えている場合はぜひ参考にしてみてください。
成年後見制度の5つのデメリットとは?利用による問題点や生じた事例と対策も解説

内閣府の推計によると、日本には、約600万人の認知症患者が存在すると言われていますが、実際に成年後見制度を利用している人は20万人程度しかいません。

認知症と診断されると即、後見人が必要な状況に至っているというわけではありませんが、認知症患者数全体から見ると、成年後見制度の利用割合は少ないといえます。

参照:内閣府発行 平成28年版高齢社会白書(概要版)「第1章 高齢化の状況(第2節 3)」

法的に正しい取引であること

認知症になった方をサポートする家族としては「成年後見制度のような難しい制度を利用しなくても良いのでは」「任意代理人で良いのでは」と思うかもしれません。

しかし、金融機関としては法的に正しい預金取引を行う必要があります。

その点で考えると、任意代理人は不確かな部分があり、そのため任意代理人の届け出をしていても、実際に取引をする際に受付が不可となるケースもあります。

金融機関から見て正しい取引権限を有する人物、という観点で考えると、万全を期すには「成年後見制度」の利用を勧めることになるのです。

これらの重要な論点を飛び越えて預金を利用しようとすると、金融機関から見れば詐欺などの行為とみなされる可能性もあります。

したがって、口座名義人以外の人物が預金を引き出す際には、必ず適切な方法を選択しましょう。

なお、成年後見制度の申し立ては専門家に依頼して任せることもできます。
費用はかかりますが、必要書類の取扱いに慣れているため、手続きがスムーズに進むでしょう。

成年後見制度は、家庭裁判所に対して後見人の選任を申立てることで開始します。この申立手続は、本人・配偶者・四親等以内の親族などから行うことが可能です。この記事では専門家に頼らず、本人の家族がご自身で成年後見の手続きを進めるために必要な情報をまとめました。
【完全版】成年後見制度の手続きの流れや申立方法を司法書士が解説

[方法4]家族信託を利用する方法

成年後見制度には第三者が介入する・費用が高い・財産活用に制限がある・やめられない・負担が大きいという5つのデメリットがあります。

また、全国銀行協会の指針に基づく管理も特例的なものであるという制限があります。

そこで、より簡単にご本人の財産を家族が管理できる仕組みづくり が強く求められて来ました。

そのような中、金融機関や家庭裁判所の決まり事に左右されず、家族内で財産を管理できる仕組みとして、近年「家族信託」という方法が注目を集めています。

(1)家族信託とは

家族信託とは「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度 です。

高齢になり、自分の財産(現金・預金や、自宅などの不動産など)を管理できなくなったときに備えて、自分が保有する財産の管理や運用、処分をする権利を家族に与えておく 財産管理の制度です。

・財産の管理を依頼する委託者=親
・依頼を受ける受託者=子

このように親子の間で契約を結び、財産管理を行います。

また、家族信託は、銀行預金だけでなく、自宅や収益物件のような不動産も対象とすることができます。

認知症を発症すると預金だけではなく、不動産も売却などができなくなるため、総合的な認知症・資産凍結対策 として家族信託を利用する方が急増しています。

家族信託の最大のメリットは、銀行や裁判所に対する特別な手続きを経ずとも、家族信託の手続きを行えることです。

認知症になる可能性のある人と、財産を託される人との間で信託契約を締結し、お金を託される人の口座へ入金する手続きを行います。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します

(2)家族信託の注意点

一見、万能にも見える家族信託ですが、いくつか注意点があります。

まず前提として、家族信託は委託者の意思能力が確認できる段階で信託契約を結ばないといけない という点が最も重要なポイントです。

家族信託は委託者(親)と受託者(子)の契約で成立するため、両当事者に契約能力・判断力があることが前提となります。

意思能力というのは、物事を理解し、その是非を判断できる能力のことです。

しかし、認知症の診断書が出ている、あるいは家族から見て親が認知症を発症したと思っている、などの場合でも「軽度認知症」である可能性は否定できません。

仮に判断能力が低下していても直ちに契約不可能となるわけではなく、信託契約の内容を変更することで信託契約が可能な場合もあります。

まずはご本人の意思能力について、専門家にご相談ください。
家族信託の実務に習熟している専門家であれば、状況をヒアリングした上で、家族信託契約が可能かどうかお答えすることができます。

家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。
家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や始める時期を徹底解説

まとめ

ここまでご紹介した通り、重い認知症になってしまうと預金の取り扱いについての手段は限られてきます。

  • 任意代理人の届出…意思能力が低下した後でも利用可能なケースもあるが、非常に限定的

  • 代理人カード…本人の意思能力が低下した後は利用できない

  • 全国銀行協会の指針…緊急の場合の特例として取り扱われる

  • 成年後見制度…意思能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てる

  • 家族信託…柔軟な財産管理ができるが、意思能力があることが前提

このように、各制度によってそれぞれ使いどころは異なります。

どの制度を使うにせよ、いざという時に預金が使えなくなってしまうことのないよう、できるだけ早めの対策が重要です。

どの制度を使うべきか・使えるかについて、一度専門家の無料相談を活用してみることをおすすめします。

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