成年後見制度を利用するには、最初の申立ての時点で費用がかかるほか、実際に後見人による財産管理が始まってからも後見人に対する報酬が必要になる場合があります。
この記事では、実際に成年後見制度を利用した場合には、どのような費用がかかるのかを解説していきます。
成年後見制度をこれから利用しようと思っている方や、成年後見制度とその他の制度のメリットデメリットを比較したい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
要約
- 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力を喪失してしまった人の援助者を選び、法律的に支援する制度
- 費用は裁判所、医療機関、専門家などに加え、後見人の基本報酬も発生する
- 成年後見制度では後見人に毎月2〜6万円を後見が終了するまで(亡くなるまで)支払い続ける
- 対象者が完全に認知症になる前であれば家族信託も検討できる
- 成年後見制度と家族信託のうち、どちらを利用すべきかは状況により異なるため、まずは専門家にご相談を
家族信託をご検討中の方へ

目次
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などの理由によって正常な判断能力を失ってしまった方の代わりに、家庭裁判所を通して後見人が選任され、本人の財産を管理する制度です。
成年後見制度には「 法定後見制度 」と「 任意後見制度 」の2つの制度があります。
法定後見制度は、家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、審査の後に利用できるようになります。
任意後見制度は、本人が健常なうちに契約する制度で、将来、後見人を依頼したい人との間で任意後見契約を締結しておきます。
成年後見制度について、詳しくはこちらの記事でも解説しています。
【完全版】成年後見制度とは?司法書士がわかりやすく解説
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の契約や財産管理のサポートを行う制度です。「成年後見人」を家庭裁判所から選任してもらい、本人に代わって様々な手続きを行なってもらいます。この記事では成年後見制度についてわかりやすく説明し、同時に最近注目を浴びている家族信託との比較についても解説します。
この記事では、成年後見制度の中でも「法定後見制度」を利用した場合の費用について解説していきます。
法定後見制度の申立ての時点でかかる費用
法定後見制度の開始申し立ての際にかかる費用は、次の4種類です。
② 医療機関に対して支払う費用
③ 書類の収集のために必要な費用
④ 専門家に手続きを依頼した場合の費用
順に説明をしていきます。
① 裁判所に対して納める費用
申立手数料
法定後見制度を利用するためには、申立手数料が必要です。
家庭裁判所に提出する申立書に収入印紙を貼って納付します。
申立ての内容によって費用が異なります。
項目名 | 費用 |
---|---|
後見開始の申立て | 800円 |
保佐開始の申立て | 800円 |
保佐開始の申立て 及び代理権の付与 |
1,600円 |
保佐開始の申立て 及び同意権の付与 |
1,600円 |
補助開始の申立て 及び代理権の付与 |
1,600円 |
補助開始の申立て 及び同意権の付与 |
1,600円 |
保佐開始の申立て 及び同意権と代理権の付与 |
2,400円 |
補助開始の申立て 及び同意権と代理権の付与 |
2,400円 |
後見登記手数料
法定後見制度を利用した場合、法務局において、後見人が選任された旨が登記されます。
この登記手続は家庭裁判所の依頼のもと法務局が独自に進めてくれますが、その登記にかかる手数料を収入印紙で納付する必要があります。
この収入印紙は申立書に貼らずに納付します。
手数料の額は2,600円です。
郵便代
申立ての際には、手続きに使用される郵便切手も納付する必要があります。
家庭裁判所によって必要な金額が異なり、切手の金額と枚数も指定されていますので、事前に管轄の家庭裁判所に金額を確認する必要があります。
【例:東京家庭裁判所の郵便切手】
後見開始の申立て
500円×3枚
100円×5枚
84円×10枚
63円×4枚
20円×5枚
10円×6枚
5円×2枚
1円×8枚
合計 3,270円
保佐・補助の申立て
500円×4枚
100円×5枚
84円×15枚
63円×4枚
20円×5枚
10円×7枚
5円×4枚
1円×8枚
合計 4,210円
② 医療機関に対して支払う費用
法定後見制度を利用する際には、以下の準備が必要です。
- 医師作成の診断書(家庭裁判所提出用)
- 裁判所が用意している様式の通りの診断書作成
診断書の作成費用
原則、主治医による診断書を提出しますが、主治医がいない場合や、主治医に作成を断られた場合には、別の医師による診断書でも問題ありません。
診断書の作成の費用は医療機関により異なりますが、おおよそ5千円〜1万円程度が相場です。
鑑定費用
また、申立てを行った後、診断書とは別に、医師による鑑定が必要とされる場合があります。
ほとんどの場合は診断書や申立人の話や書類によって、後見による支援が必要かどうか明らかになりますが、家庭裁判所の判断で医師による鑑定が行われることもあります。
実際に鑑定が行われることはまれで、割合にして全体の約6.1%です。
(最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況―令和2年1月~12月―参照)
鑑定が必要とされた場合は医師に対する鑑定費用が必要となり、この金額は医師により異なります。
例として以下のような額となっています。
【医師に対する鑑定費用】
5~10万円 39.3%
10~15万円 6.3%
15万円超 0.3%
③ 書類の収集のために必要な費用
法定後見制度の利用の申立てをするには、様々な書類を収集しなければなりません。
提出が必要となる書類とその取得費用の一覧は次の通りです。
書類 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
戸籍謄本 | 450円 | 申立ての添付書面 |
住民票又は戸籍の附票 | 300円 | 申立ての添付書面 |
登記されていないことの証明書 | 300円 | 本人に後見人がついていないことを証明 |
後見人候補者の住民票又は戸籍の附票 | 300円 | 後見人の候補者がいる場合に添付 |
不動産登記事項証明書 | 600円 | 本人の財産に不動産がある場合に添付 |
不動産の固定資産評価証明書 | 400円 | 本人の財産に不動産がある場合に添付 |
上記は取得に費用が掛かる書類のみまとめていますので、必要書類の全体像を把握したい場合は、こちらの記事をご覧ください。
【完全版】成年後見制度の手続きの流れや申立方法を司法書士が解説
成年後見制度は、家庭裁判所に対して後見人の選任を申立てることで開始します。この申立手続は、本人・配偶者・四親等以内の親族などから行うことが可能です。この記事では専門家に頼らず、本人の家族がご自身で成年後見の手続きを進めるために必要な情報をまとめました。
④ 専門家に手続きを依頼した場合の費用
法定後見制度を利用する際の裁判所への申立て手続きは、集める書類も多く大変な作業です。
裁判所への提出書類は司法書士の専門領域ですので、司法書士に依頼して作成を任せることもできます。
このような依頼の手数料の相場は、10万円〜20万円程度です。
申立ての時点でかかる費用は誰が負担すべきなのか?
申立時には一定の費用が掛かり、その費用は基本的には申立人が負担すべきものとされています。
また、申立人とは本人を含め配偶者・4親等内の親族・市区町村長や検察官等とされています。
実際には配偶者や子などの親族や、本人が利用している介護施設(申立ての名義は市区町村長)などが申し立てることとなります。
また、鑑定が必要な場合など、その費用が高額で申立費用の負担が難しい場合は、申立費用を本人負担とする裁判を行う取り扱いがあります。
その場合、本人の資産から費用を負担することになります。
ただし、これは一部の家庭裁判所に限られます。
申立費用の負担が難しい場合には、申立時に家庭裁判所に確認するとよいでしょう。
法定後見制度の開始後にかかる費用
法定後見制度において選任された後見人は年に1度、家庭裁判所に定期報告の義務があります。
この定期報告の際に、報酬付与の申立てを行います。
報酬付与の申立てを行うかどうかは後見人の自由ですが、親族以外の専門家が後見人になる場合は仕事として後見業務を行うため、必ず報酬付与の申立てが行われます。
報酬にはある程度の基準が定められており、家庭裁判所が決定します。
【後見人の基本報酬】
管理している金融資産の額 | 報酬 |
---|---|
~1,000万円 | 2万円/月 |
1,000万円~5,000万円 | 3~4万円/月 |
5,000万円~ | 5~6万円/月 |
成年後見人が複数存在する場合には、上記の額が各成年後見人の業務量に応じて按分されます。
この基準に基づき算出された報酬に加え、後見人が行った業務に応じて付加される報酬(付加報酬)もあります。
例えば、不動産の売却や遺産分割協議・訴訟などの法律行為を後見人が行った場合、本人が得た利益の額に応じて付加報酬が認められます。
割合としては数%ですが、額にして30万円〜70万円となりますので決して負担の軽いものではありません。
この付加報酬も合わせると、後見人に対する報酬額は大きな負担になることもあり、この報酬は本人の財産から負担することになります。
本人の金銭の管理は後見人が行っているため、後見報酬の支払いは後見人自らが本人の口座から引き出す形で行われます。
親族の財布から直接支払いをするわけではありませんが、本人の死により相続が発生し、後見が終了して財産を相続したタイミングで、毎年の後見人報酬について知ることとなるのです。
成年後見人の申立費用が支払えない場合
費用が支払えない場合には、申立てをしても却下される、または申立てを取り下げるよう裁判所が促します。
経済的な事情で成年後見制度が利用できない場合に検討いただきたい制度もご紹介いたします。
いずれも制度ごとに利用できる要件が定められています。
利用ができるかどうか、また利用できた場合も何をどのように助成してもらえるのかなど、各種条件を事前に問い合わせてみると良いでしょう。
成年後見制度の費用助成の利用を検討
「成年後見制度利用支援事業」といった名称で、申立書作成や後見人等に支払う報酬に対する支援事業があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にお問合せください。
法テラスの利用を検討
法的トラブルを解決するための情報やサービスを全国どこでも受けられる社会を実現することを目的とし「総合法律支援法」に基づき設立されたのが法テラス(日本司法支援センター)です。
収入が一定額以下であるといった一定の要件を満たす場合、弁護士や司法書士などに支払う書類作成費用や実費の立替制度です。
ただし、あくまでも法テラスが利用者に代わって支払いを立て替える制度ですので、分割して返済する必要があります。
この立替制度の詳細や相談窓口は以下サイトよりご確認ください。
法テラスホームページ
親族が後見人に就任しても「後見監督人」に対する報酬がかかる場合も
このように見ていると、成年後見制度を利用した時の報酬の負担が気になると思います。
そのため、親族が後見人になる希望を出して就任すれば、専門家への報酬のような負担はなくなるのではと考えると思います。
親族が報酬付与の申立てを行わなければ、後見人報酬も不要です。
ただし親族が後見人の希望をする場合、後見人の財産管理の状況を監督する立場として「後見監督人」が選任される場合があるのです。
この後見監督人は、司法書士や弁護士などの専門家が就任するため、報酬を支払う必要が生じます。
金額としては、管理している金融資産の額により、
- 5,000万円以下…月額5,000円~2万円程度
- 5,000万円を超える場合…月額2万5,000円~3万円程度
このような額が相場と言われています。
後見人の報酬よりは抑えることはできますが、やはり年間一定額の報酬負担が発生します。
親族が後見人に就任した場合でも後見監督人に対する報酬がかかる場合もあるため、注意が必要です。
成年後見制度のメリットとデメリット
成年後見制度は認知症が進行してしまった後でも手続きをすることができる公的なサポート制度です。
預金の引き出しや不動産の売却、施設入所契約などの身上保護も可能となります。
ただし、その利用には大きな経済的負担を伴うことが分かりました。
法定後見制度の利用には、開始の手続きにかかる費用に加え、利用が始まると後見人への高額な報酬が必要です。
認知症を原因として成年後見を開始した場合、その方が亡くなるまでは通常5年〜10年と言われています。
認知症を原因とする成年後見は、一度開始すると本人が亡くなるまでやめることができず、その間後見人への報酬が発生し続けるという特徴があるのです。
さらには親族にとって財産管理を柔軟に行うことができない等、これらのデメリット面から利用が避けられている傾向にあります。
成年後見制度にはメリットもあるのですが、デメリット面についてよく知り、認知症などの対策を早めに立てておくことが重要だといえるでしょう。
成年後見制度の5つのデメリットとは?利用による問題点や生じた事例と対策も解説
この記事では、成年後見制度の注意点やデメリットの中から、5つのポイントに絞って解説します。家族が将来、同制度を利用するかもしれないと考えている場合はぜひ参考にしてみてください。
認知症の対策は早めに検討を
成年後見制度がもつ特徴を、ここまでご紹介してきました。
メリット・デメリットをふまえ、成年後見制度を利用しない対策を選ぶ場合は、家族信託が選ばれているのです。
家族信託は本人の意思・判断能力が健常な状態の段階で、家族に財産の管理を任せる契約をしておく制度です。
成年後見制度の利用が頭打ちになる一方、家族信託は利用者数も増加傾向にあります。
家族信託についての詳細は、こちらの記事をご覧ください:
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
ご自身の家庭ではどのような対策が考えられるのか、またどちらが合っているのか、違いを比較してお早めに専門家に相談することをおすすめします。
家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?
高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。