認知症患者が急増する現代において、高齢者の財産管理を支援する「家族信託」という制度が非常に注目を集めています。
家族信託は、高齢者が保有する金銭、不動産や有価証券等の財産を、家族が代わりに管理することができる制度です。
認知症の発症などにより意思能力を喪失してしまうと、財産管理の意思表示ができなくなり、金融機関側に口座の凍結をされることがあります。
また、自宅不動産を売却して介護費用に充てたくても、自分名義の不動産の売却ができない事態に陥ることがあります。
そのような事態になる前に「家族信託」の契約が済んでいれば、資産の名義を家族名義に変更できるため、財産管理を頼むことができるのです。
この家族信託の制度を利用するためには、専門家によるサポートや、金融機関との取引が必要になります。
この記事では金融機関での家族信託の対応と、取扱いの傾向についてご紹介します。
目次
家族信託で金銭を管理する方法
認知症になると、身の回りを含めて様々な管理が難しくなります。その中でも多くの方が困るのが、銀行預金(金銭)の管理でしょう。
預金口座の名義人が認知症を発症し、症状が進行して意思能力を喪失してしまうと、本人が自力で預金を下ろすことが難しくなる点に加えて、金融機関側が口座の保全のため利用を凍結することがあるからです。
こうなると生活費や介護関連の費用など、身内が立替える必要が出てきます。
もし早期のうちに家族信託の契約ができていれば、信託契約に基づいて預貯金の残高を信託口口座に移動するため、預金が使えなくなるのを防ぐことができます。
注意点として、本人(口座名義人)の意思能力・契約能力が必要だという点がありますが、財産を預かる「受託者」に資金管理を依頼することが可能となるのです。
全国に広がる信託対応の金融機関
ここからは、家族信託に対応している金融機関をご紹介します。
数年前までは信託口口座の開設に対応している金融機関は非常に少なかったのですが、近年、確実に増えてきました。
今では、日本全国、どのエリアでも家族信託を利用することができるような環境が整いつつあります。
信託に対応している銀行
年 | 内容 |
---|---|
2016年 | 三井住友信託銀行が、信託口口座開設に対応開始 |
2016年 | 広島銀行が、民事信託に対応したローン商品の取り扱い開始 |
2016年 | 千葉銀行が、ちばぎんファミリートラストサポートサービスの取り扱い開始 |
2017年 | 栃木銀行が、民事信託に対応した預金口座の取り扱いを開始 |
2017年 | 武蔵野銀行が、むさしのファミリー信託サポートの取り扱いを開始 |
2017年 | 横浜信用金庫が家族信託の取り扱いを開始 |
2017年 | 中国銀行が、民事信託契約支援業務の取り扱いを開始 |
2018年 | 四国銀行が民事信託コンサルティング業務の取り扱い開始 |
2018年 | オリックス銀行が、家族信託の契約支援業務開始 |
2018年 | 秋田銀行が、民事信託コンサルティング業務の取り扱い開始 |
2018年 | 七十七銀行が、民事信託契約に基づく預金口座の取り扱い開始 |
2018年 | 山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行が、民事信託サポートサービスの取り扱い開始 |
2018年 | 沖縄銀行にて、おきぎん家族信託サポートサービスの取り扱い開始 |
2018年 | 琉球銀行にて、りゅうぎん家族de信託の取り扱い開始 |
2019年 | 京葉銀行が民事信託の手続き支援サービス開始 |
2019年 | 千葉興銀が民事信託関連商品の取次開始 |
2019年 | 十六銀行が民事信託に対応した口座の開設に取り組むことを発表 |
2019年 | 京都銀行が、民事信託サービス(取次ぎサービス、口座開設サービス)開始 |
2019年 | 紀陽銀行が、民事信託受託者向けサービスの取り扱い開始 |
2019年 | 仙台銀行が、民事信託口預金口座の取り扱い開始 |
2019年 | 東和銀行が、民事信託サービスの取り扱い開始 |
2019年 | 三重銀行、第三銀行が、信託口口座の開設に対応開始 |
2019年 | 宮崎銀行が、みやぎんファミリー信託サービスの取り扱い開始 |
2020年 | 長野銀行が、家族信託の取り扱い開始 |
2020年 | 第四銀行が、家族信託の利用支援業務開始 |
2020年 | 福岡銀行が、民事信託コンサルティングサービスの取り扱い開始 |
2021年 | 山形銀行が、やまぎん家族信託サポート~Family Assist~の取り扱い開始 |
2021年 | 平塚信用金庫が、民事信託業務の取り扱い開始 |
2021年 | 常陽銀行が、家族信託の取り組み強化 |
信託に対応している証券会社
資産で有価証券等をお持ちのケースもあるでしょう。
信託口口座の開設に対応している証券会社も年々増えてきています。信託契約を検討中の場合、対応の可能性について問い合わせてみましょう。
年 | 内容 |
---|---|
2017年 | 野村証券が家族信託による証券口座開設に対応 |
2019年 | 大和証券が民事信託(家族信託)サポートを開始 |
2020年 | 楽天証券がIFA(資産運用アドバイザー)を通じた家族信託サービスを開始 |
2021年 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 民事信託による投資を受け付け開始 |
家族信託に対応している金融機関について
まずは、預貯金の信託口口座についてご紹介します。
家族信託を利用して金銭を管理する際には、原則として上述のように「信託口口座」が必要です。
受託者は「分別管理義務(信託法第34条)」に沿って信託資産を個別に管理する必要があるため、利用中の個人口座とは別に口座を用意することになります。
銀行の信託口口座の特徴
信託口口座とは、受託者が信託金銭を管理するための専用の口座で、通常の口座とは異なる取り扱いです。
また、信託口口座を開設できる金融機関は現在のところ限られており、すべての金融機関が対応しているわけではありません。
開設には一定の審査(信託契約書の内容確認など)や費用が必要になることもあります。
一般の口座開設のように簡単にはいきませんが、信託法により守られている口座でもあります。
信託口口座は金融機関により利用規程がありますので、事前に信託利用について相談しておきましょう。
預貯金を信託口口座へ移動する手順
信託契約に沿って預貯金の残高を信託口に移動する手順は次の通りです。
①財産を預ける「委託者」と財産を預かる「受託者」との間で信託契約を締結
↓
②金融機関で受託者名義の「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を開設
↓
③信託したい金銭を、委託者の個人口座から「信託口口座」へ資金移動
このような流れになります。
また、信託口口座を作成する前に、信託契約書の注意点があります。
金融機関によっては信託契約の中に所定の取引条項を入れるよう求めてくるケースがあるのです。
また、信託口口座の作成には公正証書で作成した信託契約書が必要となりますので、信託契約を作成する際には、金融機関や専門家に相談の上で内容を固めていくようにしましょう。
信託口口座の作成が難しい場合
信託口口座の作成が難しい場合は、対外的に信託資産であることが分かるように、下記の(2)(3)のような方法で作成するケースもあります。
(1)信託口口座…信託契約に対応している金融機関で作成
(2)信託「屋号」口座
(3)受託者の個人名義口座
※参照記事『信託口口座の開設方法』
信託用口座は「分別管理義務」に沿って作成する口座です。
通常の個人口座とは顧客管理番号も別となることが望ましいため、とくに(3)を作成する際は、金融機関窓口で信託用に利用する旨を申告・相談してみましょう。
(1)の信託口口座は、信託法に沿った特別勘定口座になります。受託者の状況に左右されず、信託契約の内容に基づき取り扱われる口座です。
いわば、信託用の機能が備わっている口座ということになります。
(2)の信託屋号口座は、口座名義人の表記に「信託の受託者である旨」が明記されている口座です。
個人口座と見分けるため、受託状態を「屋号」として付記して作成します。
(3)の受託者の個人名義口座は、信託用に新たに個人口座を開設して信託用に使う方法です。
通常の普通預金等の口座と同じ取扱いになるため、分別管理のためにも委託者と受託者との間で口座情報を記載した「口座指定書」を作成しておくと安全だといえます。
有価証券の信託と証券会社
主に家族信託の対象になる財産は、「金銭」「不動産」「有価証券(上場株式等)」です。
信託口口座での管理に次いで、有価証券(上場株式等)の信託方法について説明します。
(もう一つの信託資産である「不動産」については、こちらの記事にて解説しています。ぜひご参照ください。)
有価証券(上場株式等)を信託する場合には、金銭を信託する方法と同じく、証券会社にて受託者名義の信託口口座を作成する必要があります。
もし委託者が利用中の証券会社が信託契約に対応しているのであれば、同証券内で受託者名義の信託口口座を作成して手続きを進めることができます。
それ以外の場合は信託に対応している証券会社にて信託口口座の作成について相談します。
証券会社によっては、信託口口座に加えて委託者と受託者の取引口座や移管手続きに一定の規程が設けられています。
有価証券等を受託者名義に変更する際にも制限のあるケースもありますので、事前に確認をしておきましょう。
有価証券等をそのまま移管できるのか?
移管に際して、まず、保有している有価証券等をそのまま移せるかどうか、という問題があります。
移管先の証券会社で同種の取扱いが無ければ移管はできない事になります。
また、信託枠では有価証券等の商品種類を指定・限定している所もあるため、証券会社で事前に相談の上、確認しておく必要があります。
移管できない有価証券等については、信託財産から除外して管理したり、早めに売却する方法もあります。
この場合、保有量や現在価額、そして課税面などから検討する必要がありますので、信託契約をサポートしてもらっている専門家に相談すると良いでしょう。
家族信託における金融機関の役割
家族信託では、金融機関から融資を受けることもあります。
信託契約の内容に一定の条項を定めておけば、信託財産を担保として融資を受けることもできます。
受託者が信託財産を担保として受ける融資のことを、「信託内借入(しんたくないかりいれ)」といいます。
信託内借入は、次のような場合に利用されます。
【信託内借入が利用されるケース】
Aさん(80歳)は、収益用不動産を保有しています。
将来的に長男であるBさんに相続させたいと思っていますが、物件の大規模修繕も必要になりそうです。
修繕費は銀行から借り入れる予定ですが、実際に借入を行うのは1年程先の見込みです。
Aさんは最近、体力も衰えてきており、軽度の認知症の診断も受けている状態で、1年後に不動産関連の手続きができるかどうか不安になりました。
そのため、AさんはBさんに物件を信託し、信託内借入を行うことができるような内容の家族信託を組成しました。
これで銀行からの借り入れや手続きをBさんに任せることができます。
信託内借入(融資)は、基本的に信託に対応した金融機関で取引することになります。
融資の審査に加えて、信託契約書の内容も融資取引で必要な条項を盛り込む必要がある場合や、信託内借入の場合は別途、手数料が設定されていることもあります。
そのため融資も検討している場合は、信託口口座の作成の際にまとめて相談をしておきましょう。
信託財産での運用を検討する際には事前に手数料や融資金利について調べ、情報を集めて損益を計算しておくと良いでしょう。
まとめ
金銭や有価証券について、家族信託を利用する場合には原則、信託口口座の開設が必要です。
また、信託内借入を検討する際には、信託内借入に対応している金融機関との綿密な打ち合わせが必要になります。
家族信託における信託口口座の開設や、信託内借入に対応している金融機関が限られていますが、年々増加傾向にあります。
家族信託を利用する場合は、居住エリアでどの金融機関を利用するのと良いのか、ぜひ専門家にご相談ください。
カテゴリー: 家族信託の手続き・やり方

