家族信託とは「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度 です。

認知症の発症などにより意思能力を喪失してしまうと、財産管理の意思表示ができなくなり、金融機関(銀行など)の口座が凍結されることがあります。

そのような事態になる前に「家族信託」の契約が済んでいれば、資産の名義を家族名義に変更できるため、口座凍結を免れることができるのです。

この家族信託を利用するためには、専門家によるサポートや、家族信託に対応している銀行での手続きが必要になります。

この記事では銀行における家族信託の対応状況について、詳しくご紹介します。

要約

  • 家族信託に対応している銀行・証券会社は年々増えてきている
  • 商事信託と民事信託(=家族信託)の違いに注意
  • 家族信託をするためには、信託口口座が原則として必要
  • 信託口口座を開設する際は、銀行ごとに取り扱いが異なるので事前確認が必要
  • どの銀行を選べばいいか、家族信託の経験が豊富な専門家に相談ください

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家族信託で銀行口座の凍結を防ぐ

認知症になると、お金の管理が難しくなってしまいます。

預金口座の名義人が認知症を発症し、症状が進行して意思能力を喪失してしまうと、本人が自力で預金を下ろすことが難しくなる点に加えて、銀行が口座の保全のため利用を凍結することがあるからです。

ひとたび銀行口座が凍結されると、成年後見人を立てる以外に銀行口座凍結を解除する方法はありません。

銀行口座が凍結されご本人のお金を動かせなくなると、生活費や介護関連の費用など、将来の支出をお子様などの家族が立替える必要が出てきます。

もし認知症に完全になる前に家族信託の契約ができていれば、このような銀行口座の凍結は防ぐことができます。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します

銀行が提供している家族信託サービスとは?

主に銀行が扱っている信託は「商事信託」 と呼ばれるものが一般的です。

家族信託では通常、お子様など家族が「受託者」となり、ご高齢の親御様の財産を管理します。

この際、受託者になったお子様は、一般には報酬はほとんど受け取らず(設定することも条件によっては可能です)、営利を目的とせずに家族信託を引き受ける ことになります。

そのため、お子様が親御様のために財産管理を引き受けるご家族の愛情の形などを見て、古くは「親愛信託®」などとも呼ばれてきました。

一方、商事信託では家族信託とは異なり、銀行が受託者となって財産を管理・運用します。

商事信託では、銀行が業として(事業活動の一環として営利目的で)受託者となり、信託を引き受けるのです。

この商事信託では、銀行によってさまざまな商品が作られているため、具体的なサービス内容は銀行によって異なります。

例えば一般的なものですと、銀行が受託者となり、信託財産の管理や運用を行う対価として信託報酬を受け取るものが一般的です。

他にも遺言代用信託と呼ばれるものもあり、契約時に法定相続人の中から受取人を指定することができます。

委託者が生存している間は委託者に配当が支払われますが、委託者の死後は受取人に、預けた金銭が引き渡されるものです。

お金を預けた方の死亡時に、一括で受取人にお金が支給されるものと、分割で毎月支給されるものなどがあります。

このように商事信託の場合は、受託者となるのは銀行であり、財産管理をお子様などの信頼できる家族に任せるいわゆる「家族信託(民事信託)」とは異なります

銀行の家族信託を利用するメリット

銀行の"家族信託"サービスを利用するメリットは、一般的に以下の2つが挙げられます。

  • 相続発生後にすぐに資金が引き出せる
  • 銀行が受託者として財産管理を行ってくれる(ご家族・親族に受託者がいない場合)

一般的に相続発生時には、相続人間での遺産分割協議など、さまざまな手続きが終わるまで亡くなった方の口座からお金を引き出すことは出来ません。

しかし、銀行の家族信託サービスであれば、遺産分割協議などを経ることなく、相続発生後すぐに財産を受け取ることができます。

また、利用する家族信託サービスによっては、資金を一括ではなく分割で受け取れるサービスもあります。

残されたご家族の生活保障として、毎月の生活資金などに合わせて受け取り方を設定することで、将来的な浪費等の対策にもなります。

銀行の家族信託を利用するデメリット

銀行の家族信託サービスを利用するデメリットは、一般的に以下の3つが挙げられます。

  • 金銭のみが対象であるため、不動産には対応できない
  • 少額では利用できない
  • ひな形が決まっていることが多い

銀行の家族信託サービスで信託できる財産は、多くの場合「金銭のみ」 とされています。

したがって、不動産(自宅など)や有価証券などをお持ちで、不動産の管理・運用も誰かに任せたい、将来的に売却したいなどのニーズがある場合には、信頼できる家族を受託者とする一般的な家族信託を行う方が良いと言えます。

特に家族信託では不動産を信託財産とするケースが非常に多く 、現金のみしか信託できない点は思わぬ落とし穴になることがあります。

また、銀行の家族信託サービスでは、信託できるお金に最低額が設定されている(最低預入額)ことに注意が必要です。

最低額は銀行やサービスによって異なりますので、最低額を確認する必要があります。

さらに、銀行の家族信託サービスでは、あらかじめ決まったひな型に基づく内容でしか契約ができず、ご家族の状況に応じたオーダーメイドの財産管理の仕組みをつくれないことにも注意が必要です。

ご家族の要望に合ったスキームを設計できるとは限らないため、ご利用の前に、家族信託サービスについてよく調べる必要があります。

また、費用については、いわゆる商事信託では家族信託(民事信託)に比べて高くなることが多いため、この点も事前に調べておきましょう。

一部の銀行が民事信託の取り扱いも開始

ここまで紹介してきたように、銀行の家族信託サービスといえば、営利目的で銀行が受託者となる「商事信託」が一般的でした(厳密には家族信託ではない)。

しかし近年、家族信託(民事信託)が急速に注目を集めているため、一部の銀行では、銀行が受託者にならない、家族が受託者になる本来の家族信託(民事信託)のサポートも提供され始めています。

銀行側から司法書士や税理士を紹介してくれる場合もあり、家族信託の契約書作成や税務など専門分野のサポートにも対応しています。

ただし、信託できる財産に制限があるなど、家族信託の専門家と作る一般的な家族信託(民事信託)に比べて制約が設けられているケースもあります。

どこに家族信託を相談するべきか?

家族信託は2007年(平成19年)頃にスタートした比較的新しい制度であり、弁護士や司法書士・税理士などの専門家であっても、家族信託の知識や実績について差がある可能性があります。

家族信託は比較的新しい制度で、経験豊富な専門家が少ないことは事実です。

少なくとも数百件は家族信託の実際の組成を行ったことがある、経験豊富な専門家 への依頼がおすすめです。

また、家族信託契約は「契約したら終わり」ではなく「契約してからがスタート」です。

家族信託の経験がほとんどない、あるいは継続的なサポートをしてくれない専門家にお願いすることによって、家族信託の目的が果たせない、あるいは後から家族信託をやり直すことになるなどの危険性も十分にあります。

今後長期間にわたってしっかりとサポートを受けられる会社であるかは、専門家を見極める大事なポイントになります。

家族信託はどの専門家に相談すると良いのでしょうか?訴訟なら弁護士、税金のことなら税理士、登記なら司法書士といったイメージがありますが、家族信託の相談についての情報は少ないと思います。前半は、家族信託の相談先を探すポイントをご紹介し、後半では、家族信託の具体的な相談事例と、その事例に応じた専門家の探し方をご紹介します。"
家族信託はどこに頼むべき?相談先を決めるポイントを解説

家族信託に対応している銀行・証券会社一覧

ここでは、家族信託に対応している銀行・証券会社をご紹介します。

数年前までは信託口口座の開設に対応している銀行・証券会社は非常に少なかったのですが、近年になり増えてきました。

今では、日本全国どのエリアでも、家族信託を利用することができるような環境が整いつつあります。

家族信託に対応している銀行(一部抜粋・発表当時の資料から引用)

●2016年
三井住友信託銀行が、信託口口座開設に対応開始
広島銀行が、民事信託に対応したローン商品の取り扱い開始
千葉銀行が、ちばぎんファミリートラストサポートサービスの取り扱い開始

●2017年
栃木銀行が、民事信託に対応した預金口座の取り扱いを開始
武蔵野銀行が、家族信託サポートの取り扱いを開始
琉球銀行が家族信託サービスの取り扱いを開始
四国銀行が民事信託コンサルティング業務の取り扱い開始​​
横浜信用金庫が家族信託の取り扱いを開始
中国銀行が、民事信託契約支援業務の取り扱いを開始

●2018年
オリックス銀行が家族信託サポートサービスを開始
七十七銀行が、民事信託契約に基づく預金口座の取り扱い開始
山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行が、民事信託サポートサービスの取り扱い開始
沖縄銀行が、家族信託サポートサービスの取り扱い開始
池田泉州銀行が民事信託コンサルティング業務の取扱を開始
秋田銀行が、民事信託コンサルティング業務の取り扱い開始

●2019年
京葉銀行が家族信託の取り扱い開始
千葉興業銀行が民事信託コンサルティング業務の取扱を開始
十六銀行が受託者向け信託口口座の取扱を開始
紀陽銀行が、民事信託受託者向けサービスの取り扱い開始
仙台銀行が、民事信託口預金口座の取り扱い開始
広島信用金庫が民事信託コンサルティング業務を開始
東和銀行が、民事信託サービスの取り扱い開始
三重銀行、第三銀行が、信託口口座の開設に対応開始
京都銀行が、民事信託サービス(取次ぎサービス、口座開設サービス)開始
宮崎銀行が、家族信託サービスの取り扱い開始

●2020年
長野銀行が、家族信託の取り扱い開始
第四銀行が、家族信託の利用支援業務開始
福岡銀行が、民事信託コンサルティングサービスの取り扱い開始
山形銀行が、やまぎん家族信託サポート~Family Assist~の取り扱い開始
常陽銀行が、家族信託の取り組み強化

●2021年
平塚信用金庫が、民事信託業務の取り扱い開始
愛媛銀行で『民事信託』の顧客紹介業務の取扱を開始

●2022年
横浜銀行とトリニティ・テクノロジーが家族信託に関する業務提携を発表
広島銀行が民事信託マネジメントサービスの新商品導入を発表
肥後銀行が民事信託関連サービスの取扱を開始
常陽銀行とトリニティ・テクノロジーが家族信託に関する業務提携を発表

家族信託に対応している証券会社(一部抜粋・発表当時の資料から引用)

有価証券等をお持ちで、高齢になっても引き続き保有したい場合もあるでしょう。

信託口口座の開設に対応している証券会社も年々増えてきています。

有価証券も家族信託する(信託財産に入れる)のであれば、証券会社が家族信託に対応しているかどうかも調べておきましょう。

銀行で家族信託をする方法・手続きについて

家族信託を利用して金銭を管理する際には「信託口口座」が必要です。

受託者(子)は「分別管理義務(信託法第34条)」に沿って信託資産を個別に管理する必要がある ため、個人口座とは別に口座を用意することになります。

銀行の信託口口座の特徴

信託口口座とは、受託者が信託金銭を管理するための専用の口座で、通常の口座とは異なる取り扱いです。

また、信託口口座を開設できる金融機関は現在のところ限られており、すべての金融機関が対応しているわけではありません。

信託口口座の開設には、一定の審査(信託契約書の内容確認など)や費用が必要になることもあります。

信託法により守られている口座であり、一般的な銀行の口座開設のように簡単にはいきません。

信託口口座はさまざまな利用規程がありますので、家族信託をする際にはどこの銀行で信託口口座を開設するか、専門家と打ち合わせが必要になります。

家族信託を利用する場合、信託法で受託者は「分別管理義務」を負い、信託された財産と個人の財産とを分別して管理しなければならないとされています。この記事では信託口口座の特徴や口座の開設方法などについてご紹介しますので参考にして下さい。
家族信託の口座(信託口口座)のつくり方について解説

信託口口座へ預貯金を移動する方法

家族信託において、預貯金の残高を信託口口座に移動する手順は次の通りです。

  1. 財産を預ける委託者(親)と財産を預かる受託者(子)との間で信託契約を締結
  2. 金融機関で受託者名義の信託口口座を開設
  3. 信託したい金銭を、委託者の個人口座から信託口口座へ資金移動

また、信託口口座を作成する前に、信託契約書の作成時において注意点すべき点もあります。

金融機関によっては信託契約の中に所定の取引条項を入れるよう求めてくるケースがあるのです。

また、信託口口座の作成には公正証書で作成した信託契約書が必要となります。
信託契約を作成する際には、専門家に相談の上、契約の内容を固めていくようにしましょう。

信託口口座の作成が難しい場合

家族信託をする際に、一般に3つの口座の作成方法があります。

信託口口座の作成が難しい場合は、下記2、3のような方法で作成するケースもあります。

  1. 信託口口座
  2. 信託屋号口座
  3. 受託者の個人名義口座

1.の信託口口座は、信託法に沿った特別勘定口座になります。受託者の状況に左右されず、信託契約の内容に基づき取り扱われる口座です。

いわば信託用の機能が備わっている口座ということになります。

2.の信託屋号口座は、口座名義人の表記に「信託の受託者である旨」が明記されている口座です。

個人口座と見分けるため、受託状態を「屋号」として付記して作成します。

3.の受託者の個人名義口座は、信託用に新たに個人口座を開設して信託用に使う方法です。

通常の普通預金等の口座と同じ取扱いになるため、分別管理のためにも委託者と受託者との間で口座情報を記載した「口座指定書」を作成しておくと安全だといえます。

家族信託をする際には「分別管理義務」を果たすことができる口座の確保が必須条件となります。

通常の個人口座とは顧客管理番号も別となることが望ましいため、とくに受託者の個人名義口座を利用する際は、金融機関窓口で信託用に利用する旨を申告・相談してみましょう。

証券会社で家族信託をする方法・手続きについて

主に家族信託の対象になる財産は、「金銭」「不動産」「有価証券(株式等)」です。

ここでは有価証券を家族信託する方法について説明します。

※もう一つの信託資産である不動産については、下記の記事にて解説しています。

自宅や収益用の不動産を所有している場合、自分でいつまで不動産の管理ができるのか、いざというときには、滞りなく売却して現金化することができるのか、など不安を感じることもあるのではないでしょうか。不動産所有者の場合、家族信託を活用してどのような対策を講じることができるのか、事例を含めて解説します。
【完全版】不動産を家族信託する方法・税金・メリット・デメリットなどを解説

有価証券、特に上場株式等を信託する場合には、金銭を信託する方法と同じく、証券会社にて受託者名義の信託口口座を作成する必要があります

もし委託者(親)が利用中の証券会社が家族信託に対応しているのであれば、同証券内で受託者名義の信託口口座を作成して手続きを進めることができます。

利用中の証券会社が家族信託に対応していない場合は、家族信託に対応している別の証券会社にて信託口口座の作成について相談する必要があります。

証券会社によっては、信託口口座に加えて委託者と受託者の取引口座や移管手続きに一定の規程が設けられています。

有価証券等を受託者名義に変更する際にも制限のあるケースもありますので、事前に証券会社に確認をしておきましょう。

有価証券等をそのまま移管できるのか?

移管に際して、まず、保有している有価証券等をそのまま移せるかどうか、という問題があります。

移管先の証券会社で同種の取扱いが無ければ移管はできない事になります。

また、信託枠では有価証券等の商品種類を指定・限定している所もあるため、証券会社で事前に相談の上、確認しておく必要があります。

移管できない有価証券等については、信託財産から除外して管理したり、早めに売却する方法もあります。

この場合、保有量や現在価額、そして課税面などから検討する必要がありますので、信託契約をサポートしてもらっている専門家に相談すると良いでしょう。

家族信託における金融機関の活用方法

家族信託では、信託口口座を作成する以外にも、いくつか金融機関の力を活用する方法があります。

例えば家族信託では、金融機関から融資を受けることもできます。

信託契約の内容に一定の条項を定めておけば、信託財産を担保として融資を受けることもできます。

受託者が信託財産を担保として受ける融資のことを、信託内借入(しんたくないかりいれ) といいます。

信託内借入は、次のような場合に利用されます。

【信託内借入が利用されるケース】

Aさん(80歳)は、収益用不動産を保有しています。

将来的に長男であるBさんに相続させたいと思っていますが、物件の大規模修繕も必要になりそうです。

修繕費は銀行から借り入れる予定ですが、実際に借入を行うのは1年程先の見込みです。

Aさんは最近、体力も衰えてきており、軽度の認知症の診断も受けている状態で、1年後に借入や不動産手続き等をすべて自分でできるか不安になりました。

そのため、AさんはBさんに物件を信託し、信託内借入を行うことができる家族信託を組成しました。

これでAさんは、銀行からの借り入れや手続きをBさんに任せることができます。

信託内借入(融資)は、基本的に家族信託に対応した金融機関で取引することになります。

融資の審査に加えて、信託契約書の内容も融資取引で必要な条項を盛り込む必要がある場合や、信託内借入の場合は別途、手数料が設定されていることもあります。

そのため融資も検討している場合は、信託口口座の作成の際にまとめて相談をしておきましょう。

信託財産での運用を検討する際には事前に手数料や融資金利について調べ、情報を集めて損益を計算しておくと良いでしょう。

まとめ

銀行が提供する"家族信託サービス"は、銀行が営利目的で受託者としてお金を管理するサービス(商事信託)が一般的なものとして知られています。

これは、非営利目的で、家族間で財産管理を行う家族信託(民事信託)とは異なるものです。

したがって、家族信託(民事信託)を検討するにあたっては、家族信託の経験が豊富な専門家に相談すると良いと言えるでしょう。

経験豊富な専門家に相談することで、家族信託だけでなく、遺言書や成年後見人制度なども踏まえた上で、ご本人やそのご家族にとって最適な選択をすることができます。

金銭や有価証券については、家族信託を利用する場合には原則、信託口口座の開設が必要です。

また、信託内借入を検討する際には、信託内借入に対応している金融機関との綿密な打ち合わせが必要になります。

家族信託における信託口口座の開設や、信託内借入に対応している金融機関が限られていますが、年々増加傾向にあります。

家族信託を利用する場合は、お住まいのエリアでどの銀行・証券会社を利用するのと良いのか、家族信託の専門家にまずはご相談ください。

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よくある質問
銀行も家族信託をやっているの?

主に銀行が扱っている信託は「商事信託」と呼ばれるものが一般的です。

商事信託は家族信託とは異なり、銀行が受託者となって財産を管理・運用するため一般に費用が高くなりがちです。

銀行の家族信託サービスについて詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶家族信託は銀行で出来る?対応している銀行一覧をまとめました

家族信託は銀行と司法書士どちらに相談すべき?

家族信託を最も多く取り扱っているのは司法書士になります。

ご相談の内容にもよりますが、銀行に相談に行っても司法書士を紹介されるなどすることも多いため、始めから司法書士など家族信託の専門家に相談することが良いと言えるでしょう。

専門家の選び方について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶家族信託は銀行で出来る?対応している銀行一覧をまとめました